管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百六十六) 『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―166

2011年01月06日 06時22分31秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―36



◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。







☆【資料166】給排水設備改修工事  調査・設計・管理委託業務  見積書


(百六十六)項の【資料166】は第36期臨時理事会H21年9月5日に『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された 設計業務 工事整理業務 経費等の見積書です。



次(百六十七)項の【資料167】には 【資料166】見積書と同じく『㈲*建築研究所 *先生』から理事会に提出された 長期修繕計画書見直し書を投稿いたします。



何れも第36期臨時理事会H21年9月5日に提出されましたが 【グループ】は長期修繕計画書見直し書の提出はなかったとして 口裏あわせをして否定します。 


第36期臨時理事会議事録以降の議事録等の記述は 長期修繕計画書見直し書は作成されていないことを前提に議事録等の記述が作成されて 現在(H23年)も『管理組合員』に配布されています。


今後の投稿でも参考資料として 随時【資料167】と【資料166】と共に 以上の記述も投稿に使用いたします。











◆『大規模改修工事の件』に関して総会議題として 提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも鮮明に立証でき 投稿をしている行為を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた過去があります。 【グループ】に食い物にされてきた過去です。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則です。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として 法的に何等問題もないと判断されて 裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が弁護士等から教えて頂きました。

全ては 多数の『管理組合員』が『管理組合』運営に無関心が大きな要因だとおもいます。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件 の提案も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を示される事を願っています。
































● 初めてブログに訪問して頂いた方に 給水システム変更の経緯 と 工事費等計上の審議等共に  当マンションの『管理組合』 運営ついて投稿した概略等を以下に記述致します。







◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。



特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも 関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。  事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。






投稿の主旨は 当該マンションで 法律に違反して 管理規約等に違反した 『管理組合』 運営が行われていた 経緯と手法等を記述することで 『管理組合』 運営に関心を持たれることを お薦めする為です。











◆ 給水システム変更提案と改修計画費用金額変転等経緯の概略  
 

1. 第30期通常総会平成16年8月
 
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案が 『****㈱』 から提出されました。
総会で否決されました。
  
地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『****㈱』 から提出されました。

総会で未承認になりました。














2. 第31期第4回理事会 H16年11月 

地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『****㈱』 から再び提出されました。

地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『㈱******』 から提出されました。

理事会で否決されました。









3. 第34期第7回理事会議事会H20年2月

『㈲*建築研究所 *先生』 から 「設備改修調査報告書」 が提出。 直結増圧給水方式の提案が有りました。










4、 第34期第8回理事会議事会H20年3月


地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案が 『㈱******』 からありました。


『㈱******』 の地下貯水槽を移設の提案理由は

「直結増圧給水方式の 給水システム変更には 多額の費用がかかる為に 財務状況等を考慮すると 現実的
ではない」 とした 理由が述べられて  地下貯水槽の移設が提案されました。

「地下貯水槽を移設費用は 一千万円余りで 給水システム変更が出来ます。」 との説明で 『管理組合』 が給水システム変更を望んでいる如き説明でした。

直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽の移設を提案も 理事会否決されました。
















5. 第34期通常総会平成20年7月  (百三十八)項他に投稿しています。

第34期第8回理事会で 直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽の移設を提案も 理事会否決した後の 各理事会で審議して ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余で改修する計画案を理事会で議決して 議題として総会に提出して 総会で承認されました。











6.  第35期第7回理事会議事会H21年2月  (百三十二)項他に投稿しています。
 

『㈲*建築研究所 *先生』 が作成された 「設備改修調査報告書」 と共に 直結増圧給水方式の提案が有りました。













7.  第36期 臨時総会 H22年6月  

 
 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の 給水管 排水管の改修が承認されました。

 概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み)です。    

当該マンションの修繕積立金収入は 年七百万円余りで 給排水改修費だけで 二十余年間分です。







◆ 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の 給水管 排水管のみの改修が 総会で承認された件は(百四十一)項から 経緯等の投稿をしています。 
今後も  資料と共に詳細な記述を加えて投稿を続けさせて頂きます。



(百六十五)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―165

2011年01月04日 06時22分27秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―35







◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。













☆【資料165】第36期臨時理事会議事録H21年9月5日

【議事】

*理事長が所要にて出席が遅れるとのことで、**副理事長が理事長となり、本理事会が適法に成立する旨を宣言して審議に入った。




【審議内容】

1. 大規模改修工事の件

(1)以下の意見交換がなされた。
・一人でも反対したら専有部分の工事が出来ないのでないかとの意見がだされた。




・これに対し、第35期総会では 以下のように管理規約を変更したとの指摘があった。

「専用部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分(給排水管の枝管等)の管理を共用部分の管理と一体として行なう必要があるときは、管理組合が費用負担と併せてこれを行うことができる。」



・上記の管理規約変更により、総会で承認が得られれば、専有部分の工事が管理組合の管理のもと費用負担と併せて行うことができるとの見解が『㈱******』から示された。











◆ 投稿者は 『管理規約を変更』をしても

『専有部分を、管理組合が費用負担で行うこと』 は出来ないと考えています。



(百五十六)項に投稿していますが 『管理規約を変更』をしても給水管の『専有部分を、管理組合が費用負担で行うこと』 は出来ない理由等の転記を以下に記述いたします。









◆☆【資料156】第3号議案 管理規約変更の件の傍線部分を転記して 転記した部分に対しての 投稿者の 考え 思い等を 資料等の記述を加えて以下に記述致します。









☆【資料156】 変更案1


主旨: 大規模改修工事の際、専用部分及び 共用部分を一緒に管理組合負担で実施することを可能にする。









◆ 当該マンションの排水管の枝管は 床スラブを貫通して 下階の天井裏に配管されている特殊な構造になっている為に 排水管は 『管理組合』 で管理することが 『管理規約』 にも 法律にも記述されています。

現在までも「管理組合負担で実施」してきたはずですから 排水管の工事のために『管理規約』の変更は必要有りません。

但し 今回の議案を提出した 『管理規約』 の変更の 「目的」 は 第2号議案 大規模改修工事の件議案を提出した 【直結増圧給水方式で給水システムの変更が目的】で 【給水管の専有部分の工事】に適用を計るためだと思います。 

『管理規約』を変更すれば 専有部分の給水管工事を 【「管理組合負担で実施」】 出来ると【グループ】は考えたのでしょう。 

第3号管理【規約変更の件の議案提出】は 『管理組合員』が『管理規約』 等に対して 認識 や 知識が希薄な事 と 『管理組合』の運営等に 無関心な『管理組合員』が多い事を利用して 『管理組合員』 が 『管理規約』 変更の解釈等を 誤解して貰える事等を期待して  給水管の専有部分の工事を容易の施工する為の 悪質な管理会社【グループを主導】が常用する 悪質な手口(手法)だと思います。



給水管はメーターから内側の部屋内は 専用部分です。 床等も専有部分です。
(当該マンションの排水管は専有部分も『管理組合』で管理することが法律で(最高裁判所で判決が出ています。)定められています。


排水管以外は 区分所有法で定められているように 専有部分は区分所有者が管理することが原則です。




管理規約を変更して「大規模改修工事の際、専用部分及び 共用部分を一緒に管理組合負担で実施」 と追記しても

【 給水管はメーターから部屋内は 専用部分です。 床等も専有部分 】 です。

直結増圧給水方式で給水システムの変更が目的の為の 管理規約変更で 法律で認められている 財産権(所有権等)を無視する事には 無理があると思われます。




以上等の【グループ】との争点も 『管理組合』(理事会)【グループ】が 工事を執行する為に 裁判所に強制施行の提訴してもらえば 公的な(裁判所)場所で審議が行なわれて 公平な判断を示して頂けると思っています。



























☆【資料165】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】

1.大規模改修工事の件

・マンション全体にとって重要な問題であり、第35期総会で承認されたことがあらためて確認された。











◆・マンション全体にとって重要な問題であり、『第35期総会で承認されたことがあらためて確認された。


20*号 **理事長は 【第2号議案は未承認とする】 と発言されたのを

【グループ】の口裏あわせ等で 議事録に『総会で承認された』 と記述されても 発言内容が覆される事は出来ません。 第2号議案『大規模改修工事件』は否決されました。  テープに録音されています。

以上の詳細な記述は(百六十三)項他に投稿しています。  
















☆【資料165】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】

1.大規模改修工事の件

(2)*建築研究所より調査・設計・管理契約について以下の説明が成された。

■ *建築研究所の説明の主旨 は (百六十八)項に転記いたします。




















◆『大規模改修工事の件』に関して総会議題提案が 『管理組合員』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも鮮明に立証でき 投稿をしている行為を 理解して頂対と思います。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた過去があります。 【グループ】に食い物にされてきた過去です。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則です。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として 法的に何等問題もないと判断されて 裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が弁護士等から教えて頂きました。

全ては 多数の『管理組合員』が『管理組合』運営に無関心が大きな要因だとおもいます。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件 の提案も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を示される事を願っています。



























● 初めてブログに訪問して頂いた方に 給水システム変更の経緯 と 工事費等計上の審議等共に  当マンションの『管理組合』 運営ついて投稿した概略等を以下に記述致します。







◆ 当該マンションのように 多数の 『管理組合役員』が 管理会社に協力して 『管理組合員』 に不利益になる 最悪の状態の 『管理組合』 運営が行われている経緯等を投稿しています。



最悪の状態になった 最大の原因は 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心であった事だと思います。



特に大規模改修工事等は 継続した審議が必要です。 『管理組合員』 は議事録等の資料をチェックすることも必要だと思います。 当該マンションのように 必要ないと思われる給水システム変更の為に 2億~3億円以上の工事計画が進む事になります。 このような悪質な運営を防止する為には 皆さんが常に 『管理組合』 の運営にも 関心をもたれる事だと思います。




『管理組合』 設立の目的は 『管理規約』 第1条に記述されている
区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保すると共に地域社会の健全な発展に資する事を目的とする。  事です。





『管理組合役員』 の基本は 第1条を忘れずに 情報を開示して 公平で ・ 公正で ・ 透明性を確保して 『管理組合』 運営をする事です 『管理組合役員』 の責務として 当然だと思っています。






投稿の主旨は 当該マンションで 法律に違反して 管理規約等に違反した 『管理組合』 運営が行われていた 経緯と手法等を記述することで 『管理組合』 運営に関心を持たれることを お薦めする為です。











◆ 給水システム変更提案と改修計画費用金額変転等経緯の概略  
 

1. 第30期通常総会平成16年8月
 
地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案が 『****㈱』 から提出されました。
総会で否決されました。
  
地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『****㈱』 から提出されました。

総会で未承認になりました。














2. 第31期第4回理事会 H16年11月 

地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『****㈱』 から再び提出されました。

地下貯水槽を移設費用だけで1.000万円で提案が 『㈱******』 から提出されました。

理事会で否決されました。









3. 第34期第7回理事会議事会H20年2月

『㈲*建築研究所 *先生』 から 「設備改修調査報告書」 が提出。 直結増圧給水方式の提案が有りました。










4、 第34期第8回理事会議事会H20年3月


地下貯水槽を移設して 給水システムの変更する提案が 『㈱******』 からありました。


『㈱******』 の地下貯水槽を移設の提案理由は

「直結増圧給水方式の 給水システム変更には 多額の費用がかかる為に 財務状況等を考慮すると 現実的
ではない」 とした 理由が述べられて  地下貯水槽の移設が提案されました。

「地下貯水槽を移設費用は 一千万円余りで 給水システム変更が出来ます。」 との説明で 『管理組合』 が給水システム変更を望んでいる如き説明でした。

直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽の移設を提案も 理事会否決されました。
















5. 第34期通常総会平成20年7月  (百三十八)項他に投稿しています。

第34期第8回理事会で 直結増圧給水方式の提案も 地下貯水槽の移設を提案も 理事会否決した後の 各理事会で審議して ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)を最優先に6.500万円余で改修する計画案を理事会で議決して 議題として総会に提出して 総会で承認されました。











6.  第35期第7回理事会議事会H21年2月  (百三十二)項他に投稿しています。
 

『㈲*建築研究所 *先生』 が作成された 「設備改修調査報告書」 と共に 直結増圧給水方式の提案が有りました。













7.  第36期 臨時総会 H22年6月  

 
 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の 給水管 排水管の改修が承認されました。

 概算工事費用合計 一億五千二百三十九万円 (税込み)です。    

当該マンションの修繕積立金収入は 年七百万円余りで 給排水改修費だけで 二十余年間分です。







◆ 直結増圧給水方式で給水システムを変更する為の 給水管 排水管のみの改修が 総会で承認された件は(百四十一)項から 経緯等の投稿をしています。 
今後も  資料と共に詳細な記述を加えて投稿を続けさせて頂きます。