管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百七十一)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―171

2011年01月27日 06時51分05秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―41







◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。












◆☆【資料170】第36期臨時理事会議事録の内容は実際の審議内容に程遠い作文が主体で記述が記載されていますが 記載された順番に(記述内容)を引用した上で 実際に審議された(質疑)(応答)等 追加記述して投稿いたします。

理事会で実際に質問した内容等と

理事会で実際の応答の内容等と

投稿者の従来から思い 考え等と共に

今まで投稿した記述  【資料】等を加えます。

投稿内容が纏まらずに ブログに訪問された方には 理解されない部分の記述も多数が存在しているかと思います。
ブログに訪問された方の推測 博識等を頼りに致します。 想像 推測等を駆使されて ご理解をお願い致します。 



☆印は【資料170】第36期臨時理事会議事録を転記いたします。 


『 』内は【資料170】第36期臨時理事会議事録の一部を転記いたします。


◆◎印は理事会で 反対意見者が【実際】に 質問した内容等を記述いたします。


◆○印は理事会で【グループ】が【実際】に応答した内容等を記述いたします。


◆印は投稿者の憶測を交えて 考え等と共に 今までに投稿した【資料】と記述を加えて記述いたします。









☆【資料171】は 『長期修繕計画書見直し書』です。

平成21年9月5日 『㈲*建築研究所 *先生』 が臨時理事会に提出されていました。













☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。






◆ ◎実際に『質問:』した内容は
直結増圧給水方式で給水システムの変更の為に 専有部分の給水管交換を理事会で審議すること自体が『管理組合』の業務を逸脱しています。

『ロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる』や 『給湯器』や 専有部分の給水管交換の為に床の改修費用等を修繕積立金から支出する事などは 『管理組合』の業務を逸脱しており論外です。




『管理組合』(理事会 理事会役員)の業務は

『管理規約』第34条にも記載されているように敷地及び共用部分の維持管理に関する業務です。

専有部分は 理事会『管理組合』の業務の範囲外です。


必要性がない 直結増圧給水方式で給水システムの変更するために『ロータンク方式にする必要があり経費』等の改修で修繕積立金等を支出するのは問題があります。




◆ 以上等の発言した内容が作文で『質問:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。』と記述されたと思います。 
以下の『質問:』したと記述された内容も 殆どが脚色されていました。


繕積立金等の使い方認識等については 『管理組合員』の多くの方は 目先の支出増 負担増の提示がなければ 当マンションの『管理組合員』は関心を示されません。

管理会社『㈱****』と管理委託契約期間中に無計画で 無駄な修繕工事を繰返して 当該マンションの財務を破綻寸前までして来たのに 【何等問題意識を持たれない無関心さ】 が【グループの一員】 の横行を許してきた原因との思いもありますが。
 

必要がないと思われる給水管・排水管の交換をする為に 多額の修繕積立金を使用すると 給水管・排水管以外の 今後の共用部分の改修計画等に支障出る事は明らかです  最終的に一時金 や繕積立金の増額が必要になると思います。 

給水管・排水管の改修工事が施工された後に 『管理組合員』が気付いた時では間に合わないとの思いで 反対等の発言を繰返して来ました。 























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

☆『質問:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。』と

☆応答:直結増圧給水方式にするとトイレをロータンク方式にする必要があり経費がかかることになる。


◆直結増圧給水方式で給水システムの変更の為に 専有部分の給水管交換を理事会で審議すること自体が『管理組合』の業務を逸脱しています。
直結増圧給水方式で給水システムを変更する 根拠も必然もありません。
 




◆◎直結増圧給水方式で給水システムに変更しなければトイレをロータンク方式にする必要は有りませんし。
専有部分は区分所有者が自己資金で改修等を行なう事が基本です 。『管理組合』理事会が強制する事では有りません。





















☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


☆応答:給水方式の変更に関わらず、給水管の口径を25mmから20mmに変える場合、専有部分のトイレをロータンク方式にする必要がある。





◆◎直結増圧給水方式で給水システムの変更する必要性がありません。

直結増圧給水方式に変更しなければ 給水管の口径を変更する必要がありません。


直結増圧給水方式に給水システムを変更するために 給水管の口径を25mmから20mmに変える必要が出てきただけです。

直結増圧給水方式で給水システムに変更しなければ 給水管の口径を25mmから20mmに変える必要はありません。












※建築の専門家『㈲*建築研究所 *先生』【グループ】が給水管交換の必要性を説く主な理由は 以下の二通の【資料】の写真 と 文書での 1】 2】 3】 を根拠として 直結増圧給水方式で給水システム変更計画を進めました。




1】 給水管の劣化が進行している事を理由。

【資料134】(百三十四)項他で【給水管の更正工事】等に詳細は投稿しています。


【資料134】は平成9年に10Fだけの給水管の更正工事が施工されていた【平成18年調査】の現状写真です。

10F以外の給水管内部の資料は【度々要求しました。】が平成23年現在も提出されません。












2】 法律に違反していると記述して 法律違反の解消を理由にしている事。

【資料129】(百二十九)項他で【文書の内容】等の詳細は投稿しています。




現在の給水システムで使用している地下貯水槽は 国交省が法律(現行建築基準法)で認めています。

【資料129】の文書で【これは現行建築基準法では認められない設備です。】は虚位の内容の記述です。











3】衛生上に問題がる事を理由にしている事。

法律で定められた 毎年2回の水質検査を実施してきて 報告等で何等問題がない事は証明されて来ました。





























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


☆配管の口径が小さくなれば工事費用も安くなる。





◆ 馬鹿なことまで記述を記載するほど直結増圧給水方式に変更しても メリットがないことを露呈させる作文だと思います。


























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


☆意見:25mmの水道基本料金が20mmになれば月額2.000程度安くなり、その分修繕積立金回せば毎年200万円程積立が可能となる。




◆直結増圧給水方式の変更にメリットがないために 第35期以来 度々理事会で審議してきたことを 第36期理事会議事録にも記述されることになります。

直結増圧給水方式に変更でのメリットがないことを露呈させる記述で 今後も理事会議事録等に何回も使用さる事になります。








◆ 議事録等に記述される事は有りませんでしたが 理事会等で議論した 直結増圧給水方式の給水システムに変更等で 『管理組合』 が被る不利益等の主な事を以下に記述致します。
(百三十)項他に投稿した記述から抜粋して転記いたします。



イ. 水道料余剰金が 年間 『100万円』余の管理費会計の収入が無くなります。


ロ. 管理室 ・ 植栽散水 ・ 清掃 等の使用水支払が 新たに年間『20万円』余りが 『管理組合』の負担増となります。
  
※ 今後 60年間 マンションが使用できるとして
(余剰金100万円 + 水道料20万円=120万円×60年=7.200万円の不利益を『管理組合員』が受けます。


ハ. 高額な工事費が必要となり 借入金利等 『管理組合』の負担が増大します。
   


ニ.給水管 排水管以外の改修工事が大幅に遅れることになります。 



ホ. 給水管が 露出配管等 多くの不利益を受けることなどの 『管理組合員』 が不利益を受ける情報等が 開示されないままに計画が進められています。
 



























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:消防設備の送水口の改修のかかる費用はいくらか。



☆ 応答:概算163万円である。    




◆◎実際に『質問:』した内容は

第35期理事会で 消防設備の送水口が故障で使用が出来ない状態を放置していると 火災が起きた時に入居者の命が危険にさらされるから 緊急に工事を直ちに実施すべきと主張された【グループ】が 

今回の提出した第35期総会の議案書には『消防用送水管』の改修工事費は含まれておらず 直結増圧給水方式で給水システムを変更することが目的で 給水管 排水管の改修計画を径続つもりのようです。

築35年を過ぎて 多くの改修箇所の修繕等が必要な為に 第31期から大規模改修計画の審議を続けてきましたが 

理事長以下役員の多数と 管理会社  建築の専門家が【グループ】作り 直結増圧給水方式で給水システムを変更する目的のために審議が行なわれてきましたし 今後も続く事になります。




























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:立て管は鋳鉄管なのでそのまま使えるのではないか。







◆排水管の縦管と横管の一部が鋳鉄管を使用されています。 

※ 今後の第36期理事会では排水管の劣化状況等の説明等は変転することになります。

しかも 【グループ】は調査資料の提出さえ拒否することになります。

【グループ】が情報を隠蔽するのは 都合の悪い情報等に限られてきた事を考えると 調査を実施すると排水管の交換が必要ない事も考えられます。

以上を含めた事等は 今後の理事会議事録等 と『㈲*建築研究所 *先生』の説明等を 詳細に記述を加えて 順次投稿いたします。


























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

応答:立て管、横に関わらず鋳鉄管は50年持つが、鋼管は取替えなくてはならない。

  :配管は図面を基に概算を出しているので今回の詳細調査で現況図を作成したい。

  :配管ルートの調査が必要である。

  :給水方式に関わりなく共用部分の立て管のみを改修した場合、専有部分(給湯器トイレ・蛇口・自動洗
濯機・食器洗い機)に「水の出が悪くなる、ごみが出る等とトラブルが起きる可能性が高い。







◆ 以上の臨時理事会議事録等に記述された内容は 平成21年9月12日開催の第36期臨時理事会で大規模改
修工事の設計・管理契約の審議等を行いました。 議事録等の【資料】と詳細な記述等を加えて改めて投稿いたします。




























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。


質問:財務状況が問題であり、マンション全体のことを考えた工事計画が必要でないか。

応答:長期修繕計画の見直しが必要となる。現行の長期修繕計画は共用部分が対象であり、専有部分を含めた工事をする場合、方法及び期間の変更が必要である。







◆ ☆【資料171】は『現行の長期修繕計画書』(平成18年作成)を見直したとして提出された 『長期修繕計画書見直し書』です。

平成21年9月5日 『㈲*建築研究所 *先生』 が当日の臨時理事会に提出されていました。









◆『現行の長期修繕計画は共用部分が対象であり』 平成18年『㈲*建築研究所 *先生』 が提出された『中長期修繕計画書』は『共用部分が対象』の修繕計画書です。 当たり前の事ですが。

今回の計画は【『管理組合』(理事会 理事会役員)の業務は敷地及び共用部分の維持管理に関する業務』】を逸脱した行為です。 














◆『専有部分を含めた工事をする場合、方法及び期間の変更が必要である。』

【資料171】長期修繕計画の見直し書には 『専有部分を含めた工事をする場合、』の工事費一億3千2百余円が計上されています。

※【資料154】第1段階改修内容と工事費概算で1億2千八百万余円が計上されています。
(『㈲*建築研究所 *先生』の管理業務費等は除外されています。)



※ (百七十)項に投稿した ☆【資料170】第36期臨時理事会議事録の記述

【 応答:『直結増圧給水方式と現行給水方式の費用の差額は300万円である。』】



第35期総会議案書に記載されている 【資料154】第1段階改修内容と工事費概算



長期修繕計画の見直し書【資料171】に記述された 工事費用



比較して『差額は300万円である。』 と記述したと思われます。



第35期総会議案書の【資料154】第1段階改修内容と工事費概算



長期修繕計画の見直し書【資料171】に記述された 工事費用

共に

『直結増圧給水方式』を下に費用が算出されています。
応答:『直結増圧給水方式と現行給水方式の費用』を比較した差額でありません。












◆ 『方法及び期間の変更が必要である。』の記述は 【直結増圧給水方式で給水システムに変更計画】のため

『専有部分』の改修費

給水管改修(専有部)

便器をロータンク式に取替え(専有部)

給水管改修(専有部)

給湯管改修(専有部)

※ 排水管は 当該マンションでは 共用部分です。『管理組合』で管理する規約が記述されています。 
排水管の改修に係わる改修費等は理事会等で審議されて 総会の承認をえて 修繕積立金から支出できます。












◆『方法及び期間の変更が必要である。』

【資料153】 設備改修工事計画
【資料157】設備改修工事  予定スケジュール



※ 第35期総会で第2号議案を 20*号 **理事長は【未承認とする。】とした事を引継いで 理事会本来
の業務である共用部分の審議を始める為に【『方法及び期間の変更が必要である。』】のかと思えば 【グループ】が一層に結束して 第35期総会に議題提出した議案内容で 第36期臨時総会(平成2年6月)に再び提出される事になりますが 改めて順次投稿いたします。
























☆【資料170】第36期臨時理事会議事録  【審議内容】 1.大規模改修工事の件
理事長が出席(20:18)し以下の質疑応答及び意見交換がなされた。

質問:ライフラインの2次工事は(ガス、電気幹線等)はどのようになるか。


応答:2次工事は1次工事の空きスペースを使うようにしたい、2次工事のことを考えながら1次工事を実施する。








◆◎実際の質問は 『㈲*建築研究所 *先生』 に 平成18年に建物調査をたて 長期修繕計画書を提出された時の説明で ライフライン(給排水・電気・ガス・消防設備 ・テレビ配線・消防設備等 )を一括して改修工事をすることは 複数回の天井・床等の改修費用もいらず 経済的にも有効だと強く勧められていましたが

第34期に直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案されて 理事会で否決されました。
再び 第35期に直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案された理由には整合性が認められません。
変節された理由等を質しました。







◆○ 『㈲*建築研究所 *先生』は沈黙したままでしたが。 20*号 **理事長からは その事は 第35期理事会の話し合いで済んだ事として説明等を拒否されました。




※『2次工事は1次工事』に工事を分けた理由等の明確な説明もありません。
審議をしていない内容を作文として議事録を記述する 管理会社『㈱******』には呆れるばかりです。




























◆『大規模改修工事の件』に関して総会議題として 提案された内容は 『管理組合』を食い物にすると思える悪質な計画だと思っています。 

ブログ投稿で訪問者して頂いた方に 一部分でも鮮明に立証でき 投稿をしている行為を 理解して頂きたいと思います。

当該マンションでは 長い期間 法律にも違反した 管理規約にも違反した 区分所有者の共同の利益にも反した 『管理組合』の運営が行われてきた過去があります。 【グループ】に食い物にされてきた過去です。
『管理組合』の運営は多数決で行われることが大原則です。

法律にも違反した 管理規約にも違反した事案も 理事会で『管理組合役員』の多数決で議決されて 総会に議題が提出されて承認されると 

『管理組合員』の多数が承知した上で決定した事として 法的に何等問題もないと判断されて 裁判所は告訴等を受け付けていただけない事が弁護士等から教えて頂きました。

全ては 多数の『管理組合員』が『管理組合』運営に無関心が大きな要因だとおもいます。

現在提案されている 第2号議案『大規模改修工事の件』 第3号議案 管理規約変更の件 の提案も【グループ】が食い物にする手法(手口)の事例の 一つだと思います。

当該マンションで 現在進行中の『大規模改修工事の件』事例から 【グループ】の悪質な手法(手口)等を 詳細な内容等を投稿することで ブログに訪問された方に 管理組合運営にも関心を示される事を願っています。