管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百三十六)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―136

2010年08月06日 06時44分39秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―6
  審議内容を脚色した議事録作成の内容を(審議内容が記述されていない。)検証致します。―Ⅲ



◆ 第34期第8回理事会の審議内容等が 議事録に一言も記述されていない事と 特に 共有部分と専有部分について  (百三十七) 項と 二回に分けて投稿いたします。


第34期第2回理事会でも 新理事長に引継ぎを兼ねて (百三十五) 項 (百三十六) 項 (百三十七) 項で投稿した内容を審議いたしましたが 【資料135】 も共有部分と専有部分については 記述されませんでした。










◆ ライフライン改修に係わる共有部分と専有部分に関して 以下の文書を提出して確認をしました。
  【資料135】【資料130】の記述内容を 以下に記載いたします。









1)排水管の更新工事に必要な費用は 『管理組合』 で負担。
排水管は全て共有部分です。








2)給水管は各戸メーター迄を 『管理組合』 で負担。
各戸メーターから室内は専有部分です。







3)ガス管は各戸メーター迄を 『管理組合』 で負担。
 各戸メーターから室内は専有部分です。









4)電気配線はブレーカー迄を 『管理組合』 で負担。
各戸メーターから室内は専有部分です。








5)テレビアンテナ線 ・ 連結送水管 ・ その他に付いても共用部分は『管理組合』 で負担。














◆以上は第34期第2回理事会から検討している 大規模改修工事の最優先課題のライフラインの共用部分と専有部分等の認識等が薄い 『管理組合役員』 が居られる為に確認を致しましたが 異論は有りませんでした。








◆ 次(137) 項でも 共有部分と専有部分について の続きを投稿いたします。



















◆ 『㈱******』 が第36期に総会で承認された 直結増圧給水方で給水システム変更を含む給排水管改修工事では 『管理組合員』 『管理組合役員』 には 給水管 ・ 排水管 の 専有部分 共用部分を明確に説明せずに 曖昧な説明に始終して 『㈱******』 も 『㈲*建築研究所 *先生』 も 『㈱******』 に協力する 『管理組合役員』 も  議事録等の記述に 都合の良い解釈を続けています。

実際には 必要のない工事を進めるために 『管理組合』 からの費用を支出すると 『管理組合員』 の負担にならないような 錯覚を与える説明に始終する事を続けました。 都合が悪くなると 問題をすり替えるような 悪質な 理事会運営を主導する事になります。


給水管 ・ 排水管 の 専有部分 共用部分に関した重要な問題を 議事録等に 如何に 記述をして来たかを(136)項も 記述 投稿させていただきます。




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