管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(百四十七)  『管理組合』の水道検針を水道局検針に変更 ―147

2010年10月02日 06時48分31秒 | 日記
◆ 給水システム変更の経緯 ―17




◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』  

直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』   

直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』 

以上の総称を 【グループ】 と記述致します。











☆【資料147】第35期第10回理事会議事録 平成21年5月30日


【審議内容】

1.第35期事業計画

①大規模改修工事計画案 理事長試案

イ。別途前文を作成し改修工事の必要性をのべることにしたい。






◆別途前文を作成  は (百四十八)項から【資料】と共に投稿いたします。

















☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  1.第35期事業計画

①大規模改修工事計画案 理事長試案
ロ.改修工事の内容


・最優先工事を給排水管の取替え工事とし、給水方式を変更する。









◆ 第34期総会では 現在の給水システムを使用して 借入れをしないでライフライン(給水管 排水管 ガス管電気配線等)の改修を行なうことで総会承認を受けましたが。
 
総会承認得た事を反古にして 【給水方式を変更する。】 とした理由の説明を求めましたが 明確な説明は一切ありません。


『㈲*建築研究所 *先生』 は給水管 排水管 の劣化の状況の説明でも 二転三転する始末で 調査資料等の提出さえも 【グループ】 は拒否しています。
現在の給水管 排水管の 現状の調査も 【グループ】 は拒否しています。



現在までの 運営の経緯等からも 【グループ】 が拒否し 隠蔽し 強硬に反対等をする時は 【グループ】 が  直結増圧給水方式の給水システム変更の計画の目的のために 支障がある時である事は明白です。
この事柄から 給水管 排水管の現在の状態は 継続した使用が可能であると推察します。 

その為に 給水管 排水管を交換が必要ない事が 『管理組合員』 に知られる事が困る為に 資料の提供も 現状調査も 強く拒否していると考えられます。 

逆説から 現在施設されている 給水管 排水管は使用できるとも考えた次第です。

以上等から判断で 給水管 排水管の共用部分及び専用部分全てを取替える必要はない。 と思っています。
【グループ】 には 給水管 排水管の交換を強行すると 裁判所に訴える考えも発言いたしました。


理事長提案は 専有部分の給水管に係わる(床等の改修費) 費用を 修繕積立金から支出は 財務状況を勘案して非常に困難です。

第30期総会から 管理会社から給水システム変更の提案が 六回もありましたが 財務状況を勘案して非常に困難である事を理由に反対してきました。



第34期の理事会でも 給水システム変更の提案が二回もありましたが 20*号 **理事長を含む 【グルー
プ】 も給水システム変更に反対を議決しました。 

その後の審議では 第34期総会で現在の給水システムで借入れをしないでライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)の改修を行なうことで総会に議題を例出し 承認を受けましたが。



第34期に給水システムの変更を否決した役員が 80*号 *理事(第36期 第37期理事長に就任)が加わっただけで 第34期理事会で否決した 直結増圧給水方式で給水システム変更する提案を 多数の役員が賛同して 協力に推進する行為には 【グループ】 に対して違和感(作為)を覚えます。



給水システム変更の必要のないのに 多額な工事費を専有部分の工事費を 『管理組合』(修繕積立金)から支出するから 『管理組合員』 の負担が必要にないような錯覚を与える手口(手法)です。
区分所有者(組合員)は 目先の支出が必要ないだけの事です。 修繕積立金から支出された費用は いずれ 区分所有者(組合員) が負担することになります。



【グループ】 が多数決で 理事会に於いて議決し 総会に議題として提案すると  『管理組合』 の運営に無関心の多くの 『管理組合員』 は白紙委任状を 理事長宛に容易に提出されます。 

理事長は20*号 **理事長は 白紙委任状を使い 総会では多数決で承認されることになります。



多くの 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心な事が 今回も必要のない 直結増圧給水方式の給水システム変更で 『一管理組合員』 当たり数百万円の負担を強制する 工事計画が承認されることになりました。



























☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  ①大規模改修工事計画案 理事長試案

ロ.改修工事の内容

・給排水管の共用部分及び専用部分全てを取替える。









◆『㈲*建築研究所 *先生』 は給水管 排水管 の劣化の状態説明は 二転三転し 資料等の提出も 【グループ】 は拒否していますし  現在の給水管 排水管の 現状の調査も拒否しています。


第35期第8回理事会で 80*号*理事 (第35期理事  36期 37期理事長。) は直結増圧給水方式の給水システム変更計画の障害になるような情報は隠して 議題を提出して 「総会の承認を得れば」 問題は無いとの発言もありました。
 

障害になるような情報は隠して 議題を提出して 総会の承認を取ろう とか 現在までの運営の経緯等からも 【グループ】 が拒否し 隠蔽し 強硬に反対等をする時は  直結増圧給水方式の給水システム変更の計画の目的のために 給水管 排水管の現在の状態を知られる事が 都合が悪い事がある時です。


以上等から判断で 給水管 排水管の共用部分及び専用部分全てを取替える必要はない。 と思っています。

























☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  ①大規模改修工事計画案 理事長試案

ロ.改修工事の内容

・給水方式は現在の受水槽・高架方式から直結増圧給水方式に切り替える。













◆ 第34期総会で現在の給水システムで借入れをしないでライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線
等)の改修を行なうことで総会承認を受けましたが。
現在の給水システムで ライフラインの改修を行なうとして 総会承認得た事を反古にして 【給水方式を変更する。】 とした 明確な説明が一切ありません。


『㈲*建築研究所 *先生』 は給水管 排水管 の劣化の状態説明は 二転三転し 資料等の提出も 【グループ】 は拒否していますし  現在の給水管 排水管の 現状の調査も拒否しています。


現在までの 運営の経緯等からも 【グループ】 が拒否し 隠蔽し 強硬に反対等をする時は  直結増圧給水方式の給水システム変更の計画の目的のために 給水管 排水管の現在の状態を知られる事が 都合が悪い事がある時です。


以上等から判断で 給水管 排水管の共用部分及び専用部分全てを取替える必要はない。 と思っています。



理事長提案は 専有部分の給水管に係わる(床等の改修費) 費用を 修繕積立金から支出は 財務状況を勘案して非常に困難です。
第30期総会から 管理会社から給水システム変更の提案が 六回もありましたが 財務状況を勘案して非常に困難です。反対してきました。



第34期の理事会でも 給水システム変更の提案が二回ありましたが 20*号 **理事長を含む 【グルー
プ】 も反対を議決しました。  その後の審議で 第34期総会で現在の給水システムで借入れをしないでライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等)の改修を行なうことで総会に議題を例出し 承認を受けましたが。



給水システム変更の必要のないのに 多額な工事費を専有部分の工事費を 『管理組合』(修繕積立金)から支出して 『管理組合員』 の負担が必要にないような錯覚を与える手口(手法)です。
区分所有者(組合員)は 目先の支出が必要ないだけの事です。 修繕積立金から支出された費用は いずれ 区分所有者(組合員) が負担することになります。



【グループ】 が多数決で 理事会に於いて議決し 総会に議題として提案すると  『管理組合』 の運営に無関心の多くの 『管理組合員』 は白紙委任状を 理事長宛に容易に提出されます。 
【グループ】 の理事長は20*号 **理事長は 白紙委任状を使い 総会では多数決で承認されることになります。



多くの 『管理組合員』 が 『管理組合』 の運営に無関心な事が 今回も必要のない 直結増圧給水方式の給水システム変更で 一人数百万円の必要のない負担する工事計画が承認されることになりました。






























☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  ①大規模改修工事計画案 理事長試案

ロ.改修工事の内容

・メリット、デメリットを組合員の方に提示したい。






◆ デメリットに関する情報は隠蔽されたままです。


第35期第8回理事会では 20*号*理事 (第36期 第37期理事長)から 直結増圧給水方式の給水システムの変更修繕計画を進める障害になる デメリットの情報は 『管理組合員』 には開示は控えて 総会で承認を貰う事を考える事が大事である。 との発言もありました。 

現在でも 20*号*理事 (第36期 第37期理事長) の主張通り 『管理組合員』 が不利益を受ける情報は 隠蔽されて 開示されません。























☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  ①大規模改修工事計画案 理事長試案

ロ.経費について

・工事費の概算総額は126.825.000円(消費税別途)












◆直結増圧給水方式の給水システム変更のために必要になった126.825.000円の工事費です。

『㈲*建築研究所 *先生』 は給水管 排水管 の劣化の状態説明は 二転三転し 資料等の提出も 【グループ】 は拒否していますし 現在も 現状の調査も拒否しています。

以上から推察して 現在では給水管 排水管の共用部分及び専用部分全てを取替える必要はない。 と思っています。

直結増圧給水方式の給水システム変更は必要ないと思いますから 126.825.000円の多額の工事費は 必要ないと思います。


























☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  ①大規模改修工事計画案 理事長試案

ロ.経費について

・工事を水周りに限定しても、7.000万円程度の積立金では足りず借入れが必要になる。








◆直結増圧給水方式の給水システム変更のために必要になった126.825.000円の工事費です。

『㈲*建築研究所 *先生』 は給水管 排水管 の劣化の状態説明は 二転三転し 資料等の提出も 【グループ】 は拒否していますし  現在の給水管 排水管の 現状の調査も拒否しています。


現在までの 運営の経緯等からも 【グループ】 が拒否し 隠蔽し 強硬に反対等をする時は  直結増圧給水方式の給水システム変更の計画の目的のために 給水管 排水管の現在の状態を知られる事が 都合が悪い事がある時です。


以上等から判断で 給水管 排水管の共用部分及び専用部分全てを取替える必要はない。 と思っています。

直結増圧給水方式の給水システム変更は必要ないから 126.825.000円の多額の工事費は 必要ないと思いますし 借入も必要ないと思います。

















☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  ①大規模改修工事計画案 理事長試案

ロ.経費について

・5.000万円程度金融機関から借入れをすることとなる。











◆直結増圧給水方式の給水システム変更のために必要になった126.825.000円の工事費です。

『㈲*建築研究所 *先生』 は給水管 排水管 の劣化の状態説明は 二転三転し 資料等の提出も 【グループ】 は拒否していますし  現在の給水管 排水管の 現状の調査も拒否しています。


現在までの 運営の経緯等からも 【グループ】 が拒否し 隠蔽し 強硬に反対等をする時は  直結増圧給水方式の給水システム変更の計画の目的のために 給水管 排水管の現在の状態を知られる事が 都合が悪い事がある時です。


以上等から判断で 給水管 排水管の共用部分及び専用部分全てを取替える必要はない。 と思っています。

直結増圧給水方式の給水システム変更は必要ないから 5.000万円程度金融機関からの借入れは必要ないと思います。





















☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  ①大規模改修工事計画案 理事長試案

ロ.経費について

・給水管を現在の25mmから20mmに変更すると基本料金が2ヶ月で一戸当たり平均3.738円安くなり、その分一戸当たり月額2.000円の修繕積立金の増額を提案したい。










◆【グループ】 は 基本料金が2ヶ月で一戸当たり平均3.738円安くなる事を 『メリット』 と として再々議事録等に記述しますが。

2ヶ月で一戸当たり平均3.738円安くなっても 一戸当たり月額2.000円の修繕積立金の増額すれば
2ヶ月で一戸当たり平均4.000円の修繕積立金になり270円の負担増になります。

約半数の 『管理組合員』 は賃貸です。 水道料金は 賃貸の方から基本料金を含めた水道料金を水道局は徴収されますが。 賃貸の方が修繕積立金を支払うとは考えられません。
約半数の 『管理組合員』 は月額2.000円の修繕積立金の増額になることも考えられますが。


『管理組合』 は現在 水道余剰金が 年間100万円がありますが。 年間100万円の減収に 『管理組合』はなります。


共有部分(清掃 散水等)で使用している 水道使用料金が 年間約20万円が新たに 『管理組合』 の負担が増える事にもなります。 



◆ 『管理組合』 を食い物にしてきた 【グループ】 が 第30期までの 無計画で 無駄な工事と 法律
や 『管理規約』 を無視した出鱈目な 『管理組合』 の運営で 当該マンションの 財務状況が悪化しているのが現状です。 

ライフライン(給水管 排水管 ガス管 電気配線等) 以外にも改修を急ぐ必要のある箇所が沢山あります。

必要のない直結増圧給水方式の給水システム変更のために 借り入れを含めた 巨額が必要な工事計画する 【グループ】 には呆れています。


※ 『管理組合』 を食い物にしてきた と 悪質な表現を使いましたが 悪質な 『管理組合』 の運営は 以下の投稿で記述しています ご参照下さい。

(百二) マンション総合『保険』 の取り扱い等-2 から 
(百二十九) マンション総合『保険』 の取り扱い等-29


(七) 『管理規約』を無視した『管理組合』の運営-1 から
(十一) 『管理規約』を無視した『管理組合』の運営 - 5 







※ 理事会で議決され  総会に議題が提出され   総会で承認されて 工事等 (備品購入等を含む) が施工されると 途中の議決 や 議題の提出 や 総会の承認 の過程で 法律に違反した手続きがあっても  『管理規約』 に違反した手続きがあっても 理事会 総会 で多数で承認されたことになり 理事長以下役員を含めて責任を問われる事はありません。 

総会で 『管理組合員』 の多数で承認された事になります。 法律に違反した事項も 承知の上で 『管理組合』 が審議の上で 多数の承認で決定してきました。



如何に 『管理組合員』 に不利益と判ることでも 警察は調査 (捜査等) の受付はして頂けません。 裁判所も訴訟は受け付けて頂けません。


『管理組合』 の運営は多数の賛否で決定されたとして 法律に違反した行為でも 司法( 裁判所 警察)は関与されないとの事です。



当該マンションのように 羞恥心も欠落した 【グループ 】『管理組合員』 規範意識も欠落した 多数の【グループ 】『管理組合役員』 と 悪質な管理会社 と 悪質な工事会社 が 【グループ 】 として癒着すると 多くの無関心な 『管理組合員』 と 多くの 『管理組合員』 が 不利益を受ける事業等が 総会承認を得て 従来から施工等が実施されてきましたし   今回も施工等が実施されることになります  最大の理由は 多くの 『管理組合員』 の無関心が 最大の原因と思います。
 
















☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  1.第35期事業計画

①大規模改修工事計画案 理事長試案


ニ、施工方法

・設計・監理方式とし、施工業者を競争(見積合せ)により選定する。












◆ 第34期第2回理事会で 備品購入や 工事等 は全て 競争入札を実施することを議決しましたが 【グループ】 は口裏を合わせて否定していますが。

現在 「給水システム変更の経緯」 投稿していますが  【グループ】 が如何に  悪質な手法(手口)等で 『管理組合』 を食物にするかも改めて 新しい資料を加えて 投稿を予定しています。























☆【資料147】第35期第10回理事会議事録  1.第35期事業計画

①大規模改修工事計画案 理事長試案

ホ、その他


・第36期(平成21年度)中に工事の具体案を作成し、平成22年7月の総会に予算(案)を提示、承認された後第37期(平成22年度)に工事を実施する。









◆直結増圧給水方式の給水システム変更を含む 大規模改修工事計画案 は反対する 『管理組合員』 が一人でも存在すると 工事を実施することが出来ないと思いますが 悪質な 【グループ】 はどんな手法(手口)等を使って 承諾書等を提出して 水道局検針変更手続きを行ない 工事を進めるのでしょうか。 それらの経緯等は 今後も投稿いたします。




※ 『㈲*建築研究所 *先生』 が提出された 「設備改修調査報告書」 に記述されていますが

給水システムを直結増圧給水方に変更する手続きには 給水システムの設計図面と 区分所有者全員の承諾書を添えて **市水道局中央保全事務所に 直結増圧給水システム改修工事の申請をして 水道局検針変更手続きを行なう必要がある。 

一人でも区分所有者が反対すると申請書の提出が出来ない。 と 第35期第9回理事会で 『㈲*建築研究所 *先生』 に確認もしています。




























☆【資料147】第35期第10回理事会議事録 【審議内容】

1.第35期事業計画


②大規模改修工事計画案  検討事項









◆ 理事長試案の説明を受けて以下のことが検討された。 以下の記述には  【理事長試案 の資料等は 】(百四十八)項から (百五十五)項の投稿後に 資料 と 記述を加えて 投稿いたします。

理由は 第35期第11回理事会で審議されたとして 理事会議事録の内容が 第11回理事会後に **理事長と*理事が話し合われた内容が 第11回理事会議事録共に記述されている為です。














































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