◆ 給水システム変更の経緯 ―30
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
◆ ☆【資料160】第35期通常総会(H21年7月26日)議事録の傍線部分を転記して 転記した部分に対しての 投稿者の 考え 思い等を記述致します。
☆【資料160】第35期通常総会議事録(H21年7月26日)
出欠状況 組合員総数 :82 出席組合員総数:71 (出席者11. 委任状60)
議決権総数 :83 出席議決権総数:72 (出席者11. 委任状61)
◆ 総会は 『管理組合役員』 以外の 『管理組合員』 11名が出席届を提出されましたが 総会当日に7名が欠席されました。
出欠状況 には 『管理組合員』 『管理組合役員』 全員が 出席して 委任状が提出され事で 記述されています。
総会議事録を作成した 『㈱******』 に 以下の質問を致しました。
◆ 総会当日に 出席届提出者7名が欠席したのに 委任状が提出され事になって 記述されています。 欠席者7名は 総会開催当日に 欠席が確認されたのに 委任状が提出された扱いで 記述することは 『管理規約』 に違反しています。 訂正すべきです。
出席届を提出された11名以外の全ての 『管理組合員』 の方が 委任状を提出された事で 記述されていますが
当該マンションの『管理組合員』 は 『管理組合』 の運営には無関心な方が多く 従来の総会開催に於いても 委任状も提出されない 『管理組合員』 も多く存在されてきました。
過去の 『管理規約』 を改正等の時には (三分の二以上の出席者と委任状) を提出して頂くために 管理会社の方には 大変なご苦労をお掛けしてきましたが。
今回の総会に限り 全員から (出席届 委任状が) 提出さるとは考えられず 『㈱******』 に 出席届を提出されて 欠席した 『管理組合員』 の記録の扱いと 委任状の提出者について 質問したところ
☆ 『㈱******』 の返答は
出席届を提出した 『管理組合員』 の方が欠席した場合は 理事長に委任状を提出として取り扱いをしている。
と 『管理規約』 に違反する返答と共に
出席届を提出された11名以外の全ての方からは 委任状が提出されたと 当該マンション『管理組合員』の方は 『管理組合の』 の運営には 従来から無関心な方が多いのに 今回の総会だけは 全『組合員』の方が 出席届 か 委任状を提出したとは・・・
信じられない報告が有りました。
◆ 多数の 『管理組合役員』 は 『㈱******』 の発言を認めて
【 出席届を提出者が欠席した場合は 理事長に委任状を提出した事にした取り扱いをする。】 として
【 出席届を提出された11名以外の全ての方からは 委任状が提出された。】 との報告を認めて
議事録の訂正はされませんでした。
『管理組合』 は多数決で決します。 法律違反 や 管理規約違反 も 『管理組合』 が多数で 承認した事は 何等 法的に問題になる事は有りません。 全て 『管理組合』 の総意で決定した事になるためです。
総会議事録 理事会議事録等 は 『管理組合』 が存続する限り保存する事が必要な 『管理組合』 には重要な記録を保存する文書ですから 『管理規約』 順守を前提に 正確な記録を記述した総会議事録 理事会議事録等の作成は基本だと思います。
理事会での 多数決で決定した 『管理規約』 違反には 問題が有ると思います。
◆ 以下に 上記に関連した当該マンションの 『管理規約』 の一部を転記いたします。
☆(総会の成立及び議事)
第49条 総会の成立は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員の出席(委任状及び書面による議決権の行使を含む)をもって成立する。
◆ 第35期通常総会は10:00に始まりましたが。
第2号議案の審議が始まる冒頭に発言求めて 行なった発言内容で 総会は紛糾して12:00頃まで 第2号議案審議が続きました。 公民館の貸し時間が迫った関係で 採決に移りましたが。
理事長は白紙委任状を託された投票は 【 第2号議案は未承認とする。】 と 発言されましたが。
☆【資料160】第35期通常総会議事録H21年7月26日
第2号議案 大規模改修工事の件
標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。
◆ 第2号議案の審議が始まる冒頭に議長に求めて 第2号議案の提案に 反対する発言者の 発言内容によって 総会は紛糾して12:00頃まで第2号議案の関連した審議が続いた為に 「理事長より基本方針の説明」 の説明も 「*理事より説明がなされた」 の説明もありませんでしたが。
「標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。」 は 『㈱******』 の作文が記述されました。
冒頭の第2号議案の提案に反対する発言内容の全ては 総会議事録に記述される事は 有りませんでしたが 第2号議案の提案に反対する発言をした 内容の主旨を以下に記述致します。
1) 第34期総会で承認を受けた ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・連結送水管等)
を7.000万円余りで工事を検討する事承認を受けましたが 総会承認を受けた事を無視して 直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案した変更の理由等の審議は 理事会で行われませんでしたし 『管理組合員』 に報告もされていません 変更した経緯等も不明の儘です。
区分所有者には 多額な工事費等が必要な 第2号議案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更等は 『管理組合』 には 重要な案件です。 『管理組合員』 に対しては 詳細な説明が必要な筈です。
2) 第2号議案 大規模改修工事の件を 提案される為には 『管理組合員』 が 直結増圧給水方式で給水システムの変更等で 大きな不利益を受ける事案が理事会でも審議されましたが 『管理組合員』 が 不利益を受ける事になる 詳細な情報の開示や 説明もありません。 (イ. ロ. ハ. 二.等)
イ. 直結増圧給水方式で給水システムを変更したら 管理組合は水道料余剰金が年間100万円余りの減収と共用部分の水道使用料が別途に30万円余りの負担が増えます
ロ. 第2号議案 大規模改修工事の件の提案は 給水管・排水管だけの改修費用に1億2700余万円の巨費
です。
( (160)項の投稿は11月29日ですが 11月28日に第37期臨時総会が開催されて 緊急工事等の発生を考慮した とした工事費を含む議題等の承認が得られた事になりますが。)
借入金を含む 給水システム変更を含む 給水管・排水管改修計画は 区分所有者には 金利を含めて 給水管・排水管以外の 改修工事などの大幅な遅延 と 財務上大きな負担の増大等を受ける事など 『管理組合員』 が受けるデメリットは想像出来ません。
ハ. 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更工事を施工した場合の 中長期修繕計画書を 『管理組合員』 に提出して 提案の整合性を 『管理組合員』 に問うて下さい。
ニ. イ、 ロ、 ハ、以外にも 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更で 区分所有者が不利益を受ける事は 理事会で審議しました。 室内の給水管が露出配管になる事等 その他の情報等を隠蔽すること無く 全てを 『管理組合員』 に開示して下さい。
3) 理事長は デメリット等の情報を知らせない儘で 白紙委任状を 利用して 第2号議案を承認する事は 『管理組合』 や 『管理組合員』 に対する背信行為となり 理事長が責任を問われる事も考えられます。
託された白紙委任状で 第2号議案の総会議決は未承認として 今回は 議題を取り下げて 改めて情報等を開示して 区分所有者とは情報を共有して 賛否を問うてください。
4) 以上のお願いを無視して 第2号議案が総会で承認されたとしても
給水管交換の為に 専有部分に立ち入りが必要になると思いますが
給水システム変更工事時には 専有部分の給水管の取替え工事の為に訪問されても 法律に認められている 所有権を盾に 専有部分の立ち入りは拒否することを 出席の 『管理組合役員』 『管理組合員』 と 『㈱******』 に 第2号議案提案に反対するにあたり 最後に宣告しておきます。
◆ 第2号議案の提案に反対する発言の直後に 以下の 非難と質問を含む発言等が有りました。
◆☆ 総会出席者の 90*号**氏と 30*号**理事からは
反対者には 「裁判所に工事の強制執行の手続きを 直ちにすべき」 と提案が有りました。
以上の発言を口火に 出席役員等からも 裁判所に手続きを速やかに進める事に賛同する発言と 非難と 質問等が 相次ぎましたが。
◆ 今日出席者は 第2号議題を積極的に進める事を支持されていますが 給水システムの変更に伴う工事の為には 専有部分の給水管交換がどうしても必要になります。
その為には 専有部分に立ち入る事が必要になります。
専有部分に立ち入りは拒否しますから 工事施工を強行する為には
裁判所に強制執行の手続きをして 裁判所の執行官と共に訪問され工事施工を強行の方法しか有りません。
強制手続きを促す発言が 反対意見の発言者から有りました。
◆ 総会に出席 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 計11名ですが 反対者1名以外の10名の方から は 非難と 質問の集中砲火が浴びせられる事態が 12時ごろまで続いて 審議は紛糾しましたが。
集中砲火で浴びせられた 質問等の一部が 総会議事録に記述されていまますので (百六十一)項【資料161】 (百六十二)項【資料161】 (百六十三)項【資料161】に 記述に沿って投稿いたします。
残念ながら 反対発言者の 「裁判所に強制執行の手続きをした上で許可を採って 裁判所の執行官と共に訪問してください。」 との 要求等の発言内容等は 「一行」 も 「一言」 も 総会議事録に記述されませんでした
その後の 第36期理事会でも同様の主旨の発言と 反発等が繰返す審議が行なわれましたが 理事会議事録に記述される事は有りませんでした。
※ 35期理事会の審議では
30*号**理事からは 自身も辞任するから ***理事は5期も6期も連続して役員に就任されているので第36期の役員は辞任すべき。 との要求もありましたが 『管理規約』 を盾に断りました。
(役員の任期)
第38条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
個人の意見をあくまで主張するのであれば 当マンションから退去も考えてもらう等の暴言まで有りましたが。
◆ ◎ 第2号議案の総会決議は 20*号**理事長が 「委任された白紙委任状では 未承認とする。」 と告げられ 第2号議案の審議は終了して 第3号議案以下を駆け足で議決しましたが。
総会議事録は 【グループ】 の『㈱******』 により 【グループ】 に都合の良い作文に作り変えられ 【グループ】 の『管理組合役員』 の署名 捺印の上で 配布されました。
☆【資料160】第35期通常総会議事録(H21年7月26日)
第2号議案 大規模改修工事の件
標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。
◆ 「 標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。」
と記述されていますが
第2号議案に反対者の発言を巡って 総会は紛糾し 「理事長より基本方針の説明」 も 「*理事より説明」 もありませんでしたが 総会議事録には 「 標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。」と記述されていました。
以下は 議事録に記載された記述と 詳細等は 順次 次(百六十二)項以降に 資料と共に投稿いたします。
◆ H22年11月29日月曜日に (百六十) 項をブログに投稿していますが 昨日H22年11月29日に 当該マンションでは臨時総会が開催されて 第1号議案 「給排水設備改修工事の件」 として 工事内容と指名業者が承認された事と思います。
第35期通常総会(H21年7月26日)は 第2号議案 大規模改修工事の件に対する 反対意見を述べた者に対して 出席者の 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 10名の方から 非難と質問の集中砲火が浴びせられ 総会は紛糾しましたが 集中砲火で浴びせた質問等を含めた一部が
☆【資料161】 第35期通総会議事録に記述されていまますので
審議内容の真実を隠蔽して 【グループ】 に都合の良い脚色で記述されていますが 質問等に反論した内容も 若干記述されていますので
第35期総会議事録の記述に沿って 総会で反論した内容 と 反対意見等と共に 第36期通臨時総会(H22年6月6日) 第36期通常総会(H22年 7月25日) 第37期臨時総会(H22年11月28日)の一部資料と記述等を加えて
次(百六十一項) から 投稿いたします。 今まで投稿した内容等と 重複することが 多くなりますが お許しください。
◆ 給水システム変更を複数回提案した 管理会社 『㈱******』
直結増圧給水方式の給水システム変更を提案した 『㈲*建築研究所 *先生』
直結増圧給水方式の給水システム変更に 積極的に協力したと思える 『管理組合役員』
以上の総称を 【グループ】 と記述致します。
◆ ☆【資料160】第35期通常総会(H21年7月26日)議事録の傍線部分を転記して 転記した部分に対しての 投稿者の 考え 思い等を記述致します。
☆【資料160】第35期通常総会議事録(H21年7月26日)
出欠状況 組合員総数 :82 出席組合員総数:71 (出席者11. 委任状60)
議決権総数 :83 出席議決権総数:72 (出席者11. 委任状61)
◆ 総会は 『管理組合役員』 以外の 『管理組合員』 11名が出席届を提出されましたが 総会当日に7名が欠席されました。
出欠状況 には 『管理組合員』 『管理組合役員』 全員が 出席して 委任状が提出され事で 記述されています。
総会議事録を作成した 『㈱******』 に 以下の質問を致しました。
◆ 総会当日に 出席届提出者7名が欠席したのに 委任状が提出され事になって 記述されています。 欠席者7名は 総会開催当日に 欠席が確認されたのに 委任状が提出された扱いで 記述することは 『管理規約』 に違反しています。 訂正すべきです。
出席届を提出された11名以外の全ての 『管理組合員』 の方が 委任状を提出された事で 記述されていますが
当該マンションの『管理組合員』 は 『管理組合』 の運営には無関心な方が多く 従来の総会開催に於いても 委任状も提出されない 『管理組合員』 も多く存在されてきました。
過去の 『管理規約』 を改正等の時には (三分の二以上の出席者と委任状) を提出して頂くために 管理会社の方には 大変なご苦労をお掛けしてきましたが。
今回の総会に限り 全員から (出席届 委任状が) 提出さるとは考えられず 『㈱******』 に 出席届を提出されて 欠席した 『管理組合員』 の記録の扱いと 委任状の提出者について 質問したところ
☆ 『㈱******』 の返答は
出席届を提出した 『管理組合員』 の方が欠席した場合は 理事長に委任状を提出として取り扱いをしている。
と 『管理規約』 に違反する返答と共に
出席届を提出された11名以外の全ての方からは 委任状が提出されたと 当該マンション『管理組合員』の方は 『管理組合の』 の運営には 従来から無関心な方が多いのに 今回の総会だけは 全『組合員』の方が 出席届 か 委任状を提出したとは・・・
信じられない報告が有りました。
◆ 多数の 『管理組合役員』 は 『㈱******』 の発言を認めて
【 出席届を提出者が欠席した場合は 理事長に委任状を提出した事にした取り扱いをする。】 として
【 出席届を提出された11名以外の全ての方からは 委任状が提出された。】 との報告を認めて
議事録の訂正はされませんでした。
『管理組合』 は多数決で決します。 法律違反 や 管理規約違反 も 『管理組合』 が多数で 承認した事は 何等 法的に問題になる事は有りません。 全て 『管理組合』 の総意で決定した事になるためです。
総会議事録 理事会議事録等 は 『管理組合』 が存続する限り保存する事が必要な 『管理組合』 には重要な記録を保存する文書ですから 『管理規約』 順守を前提に 正確な記録を記述した総会議事録 理事会議事録等の作成は基本だと思います。
理事会での 多数決で決定した 『管理規約』 違反には 問題が有ると思います。
◆ 以下に 上記に関連した当該マンションの 『管理規約』 の一部を転記いたします。
☆(総会の成立及び議事)
第49条 総会の成立は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員の出席(委任状及び書面による議決権の行使を含む)をもって成立する。
◆ 第35期通常総会は10:00に始まりましたが。
第2号議案の審議が始まる冒頭に発言求めて 行なった発言内容で 総会は紛糾して12:00頃まで 第2号議案審議が続きました。 公民館の貸し時間が迫った関係で 採決に移りましたが。
理事長は白紙委任状を託された投票は 【 第2号議案は未承認とする。】 と 発言されましたが。
☆【資料160】第35期通常総会議事録H21年7月26日
第2号議案 大規模改修工事の件
標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。
◆ 第2号議案の審議が始まる冒頭に議長に求めて 第2号議案の提案に 反対する発言者の 発言内容によって 総会は紛糾して12:00頃まで第2号議案の関連した審議が続いた為に 「理事長より基本方針の説明」 の説明も 「*理事より説明がなされた」 の説明もありませんでしたが。
「標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。」 は 『㈱******』 の作文が記述されました。
冒頭の第2号議案の提案に反対する発言内容の全ては 総会議事録に記述される事は 有りませんでしたが 第2号議案の提案に反対する発言をした 内容の主旨を以下に記述致します。
1) 第34期総会で承認を受けた ライフライン(給水管・排水管・ガス管・電気配線・連結送水管等)
を7.000万円余りで工事を検討する事承認を受けましたが 総会承認を受けた事を無視して 直結増圧給水方式で給水システムの変更を提案した変更の理由等の審議は 理事会で行われませんでしたし 『管理組合員』 に報告もされていません 変更した経緯等も不明の儘です。
区分所有者には 多額な工事費等が必要な 第2号議案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更等は 『管理組合』 には 重要な案件です。 『管理組合員』 に対しては 詳細な説明が必要な筈です。
2) 第2号議案 大規模改修工事の件を 提案される為には 『管理組合員』 が 直結増圧給水方式で給水システムの変更等で 大きな不利益を受ける事案が理事会でも審議されましたが 『管理組合員』 が 不利益を受ける事になる 詳細な情報の開示や 説明もありません。 (イ. ロ. ハ. 二.等)
イ. 直結増圧給水方式で給水システムを変更したら 管理組合は水道料余剰金が年間100万円余りの減収と共用部分の水道使用料が別途に30万円余りの負担が増えます
ロ. 第2号議案 大規模改修工事の件の提案は 給水管・排水管だけの改修費用に1億2700余万円の巨費
です。
( (160)項の投稿は11月29日ですが 11月28日に第37期臨時総会が開催されて 緊急工事等の発生を考慮した とした工事費を含む議題等の承認が得られた事になりますが。)
借入金を含む 給水システム変更を含む 給水管・排水管改修計画は 区分所有者には 金利を含めて 給水管・排水管以外の 改修工事などの大幅な遅延 と 財務上大きな負担の増大等を受ける事など 『管理組合員』 が受けるデメリットは想像出来ません。
ハ. 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更工事を施工した場合の 中長期修繕計画書を 『管理組合員』 に提出して 提案の整合性を 『管理組合員』 に問うて下さい。
ニ. イ、 ロ、 ハ、以外にも 第2号議案提案の 直結増圧給水方式で給水システムの変更で 区分所有者が不利益を受ける事は 理事会で審議しました。 室内の給水管が露出配管になる事等 その他の情報等を隠蔽すること無く 全てを 『管理組合員』 に開示して下さい。
3) 理事長は デメリット等の情報を知らせない儘で 白紙委任状を 利用して 第2号議案を承認する事は 『管理組合』 や 『管理組合員』 に対する背信行為となり 理事長が責任を問われる事も考えられます。
託された白紙委任状で 第2号議案の総会議決は未承認として 今回は 議題を取り下げて 改めて情報等を開示して 区分所有者とは情報を共有して 賛否を問うてください。
4) 以上のお願いを無視して 第2号議案が総会で承認されたとしても
給水管交換の為に 専有部分に立ち入りが必要になると思いますが
給水システム変更工事時には 専有部分の給水管の取替え工事の為に訪問されても 法律に認められている 所有権を盾に 専有部分の立ち入りは拒否することを 出席の 『管理組合役員』 『管理組合員』 と 『㈱******』 に 第2号議案提案に反対するにあたり 最後に宣告しておきます。
◆ 第2号議案の提案に反対する発言の直後に 以下の 非難と質問を含む発言等が有りました。
◆☆ 総会出席者の 90*号**氏と 30*号**理事からは
反対者には 「裁判所に工事の強制執行の手続きを 直ちにすべき」 と提案が有りました。
以上の発言を口火に 出席役員等からも 裁判所に手続きを速やかに進める事に賛同する発言と 非難と 質問等が 相次ぎましたが。
◆ 今日出席者は 第2号議題を積極的に進める事を支持されていますが 給水システムの変更に伴う工事の為には 専有部分の給水管交換がどうしても必要になります。
その為には 専有部分に立ち入る事が必要になります。
専有部分に立ち入りは拒否しますから 工事施工を強行する為には
裁判所に強制執行の手続きをして 裁判所の執行官と共に訪問され工事施工を強行の方法しか有りません。
強制手続きを促す発言が 反対意見の発言者から有りました。
◆ 総会に出席 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 計11名ですが 反対者1名以外の10名の方から は 非難と 質問の集中砲火が浴びせられる事態が 12時ごろまで続いて 審議は紛糾しましたが。
集中砲火で浴びせられた 質問等の一部が 総会議事録に記述されていまますので (百六十一)項【資料161】 (百六十二)項【資料161】 (百六十三)項【資料161】に 記述に沿って投稿いたします。
残念ながら 反対発言者の 「裁判所に強制執行の手続きをした上で許可を採って 裁判所の執行官と共に訪問してください。」 との 要求等の発言内容等は 「一行」 も 「一言」 も 総会議事録に記述されませんでした
その後の 第36期理事会でも同様の主旨の発言と 反発等が繰返す審議が行なわれましたが 理事会議事録に記述される事は有りませんでした。
※ 35期理事会の審議では
30*号**理事からは 自身も辞任するから ***理事は5期も6期も連続して役員に就任されているので第36期の役員は辞任すべき。 との要求もありましたが 『管理規約』 を盾に断りました。
(役員の任期)
第38条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
個人の意見をあくまで主張するのであれば 当マンションから退去も考えてもらう等の暴言まで有りましたが。
◆ ◎ 第2号議案の総会決議は 20*号**理事長が 「委任された白紙委任状では 未承認とする。」 と告げられ 第2号議案の審議は終了して 第3号議案以下を駆け足で議決しましたが。
総会議事録は 【グループ】 の『㈱******』 により 【グループ】 に都合の良い作文に作り変えられ 【グループ】 の『管理組合役員』 の署名 捺印の上で 配布されました。
☆【資料160】第35期通常総会議事録(H21年7月26日)
第2号議案 大規模改修工事の件
標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。
◆ 「 標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。」
と記述されていますが
第2号議案に反対者の発言を巡って 総会は紛糾し 「理事長より基本方針の説明」 も 「*理事より説明」 もありませんでしたが 総会議事録には 「 標記について理事長より基本方針の説明があり、次いで議案書に従い*理事より説明がなされた。」と記述されていました。
以下は 議事録に記載された記述と 詳細等は 順次 次(百六十二)項以降に 資料と共に投稿いたします。
◆ H22年11月29日月曜日に (百六十) 項をブログに投稿していますが 昨日H22年11月29日に 当該マンションでは臨時総会が開催されて 第1号議案 「給排水設備改修工事の件」 として 工事内容と指名業者が承認された事と思います。
第35期通常総会(H21年7月26日)は 第2号議案 大規模改修工事の件に対する 反対意見を述べた者に対して 出席者の 『管理組合役員』 と 『管理組合員』 10名の方から 非難と質問の集中砲火が浴びせられ 総会は紛糾しましたが 集中砲火で浴びせた質問等を含めた一部が
☆【資料161】 第35期通総会議事録に記述されていまますので
審議内容の真実を隠蔽して 【グループ】 に都合の良い脚色で記述されていますが 質問等に反論した内容も 若干記述されていますので
第35期総会議事録の記述に沿って 総会で反論した内容 と 反対意見等と共に 第36期通臨時総会(H22年6月6日) 第36期通常総会(H22年 7月25日) 第37期臨時総会(H22年11月28日)の一部資料と記述等を加えて
次(百六十一項) から 投稿いたします。 今まで投稿した内容等と 重複することが 多くなりますが お許しください。