管理組合運営の経緯

マンションの管理組合運営の杜撰な経緯

(203)大規模改修工事の強行。と「立入拒否禁止の仮処分申立書」等提出迄の経緯。

2013年01月06日 07時48分12秒 | 日記

※1年5ヶ月振りに(平成23年8月以来)ブログ投稿を始めます。
【グループ】が水道検針変更を含む大規模改修工事を強行する為に、「立入拒否禁止仮処分申立書」
を裁判所に提出する経緯の資料等を投稿いたします。




















【資料203】第30期第12回理事会議事録(合同理事会) 平成16年6月30日

【資料203-2】 ●岡市水道局の通達文書






【資料203】第12回理事会議事録(合同理事会)
4、国土交通省通達を受けて東●●光から新案の提案 は概ね以下(※)の内容が提案されました。




※当該マンション地下貯水槽方式で、水道水の供給を行っているが、「建築基準法」が改正されて地下貯水槽方式は違法となる為に、貯水槽を地上に移設する必要があると提案が提出された上で
【資料203-2】 ●岡市水道局の通達文書(新築マンション宛の文書)を示された。














【資料203】第12回理事会議事録(合同理事会)
ロ)総会議題

②改修工事
 駐輪場通路新設    ゴミ置場





※東●●光㈱が主導した、駐輪場通路新設・ゴミ置場改修は【グル-プ】の役員が協力発言を繰り
広げましたが、第31期に、●理事長が亡くなった事 と 東●●光㈱との管理委託契約を解除した後は、【グル-プ】役員の駐輪場通路新設・ゴミ置場改修の発言は無くなり、第36期迄駐輪場通路新設・ゴミ置場改修は施工されていません。
















『管理組合』の運営は、・・・多数で決定される。・・・が原則です。 



* 理事会の議決 も 総会承認も 多数で決定されます。
  


*法律に違反した事(運営を含めて)でも 多数決で決定された事が尊重されます。
  
  

*管理組合運営等の問題には、司法(警察 裁判所)は関与されないが、原則だそうです。・・・が?



*管理会社が責任を問われる事はありません。・・・が?




*総会で承認されると、対処の方法がありません。・・・が?















※幸か不幸か 当該マンションでは、多数で総会決議で承認された、「給水システム変更を含む大規模改修工事」が施工されましたが、裁判所に「立入拒否禁止の仮処分申立書」と「損害賠償請求事件」の経緯等がブログに投稿できる事になりました。

ブログに訪問された方が、正常な管理組合を運営する目的の為にも、参考にして下さい。










※ブログには・・・管理会社・・・と管理会社に協力する管理組合役員・管理組合員・協力企業等を・・・【グループ】と記述しています。