クリックで応援して下さい!
人気blogランキングに参加してます!ここはひとつクリックをお願いします!!
ランキングを見てみる
----------------------------------------------------------------
「賃金未払い」とは?
----------------------------------------------------------------
毎月の給料が支払われていない。
サービス残業を課せられている。
労働契約で約束した通りの賃金が支払われていない。
有給休暇を取ったがその日の賃金が差し引かれている。
会社が倒産して賃金が未払いとなっているetc.
これらは賃金の未払いです。
また、解雇手当は厳密には賃金とは言えないのですが、即時解雇をされたのにも関わらず、その支払がなされていない場合には未払いの賃金として捉えていただいても構いません。
会社が倒産してしまい賃金が未払いになっている場合には、国が会社に代わりその賃金を立て替え払いてくれる制度も存在します。
賃金の未払いは法律違反であり犯罪です。違反した使用者には罰則も規定されています(30万円以下の罰金・・法120条1項)
賃金未払いでよくあることですが、労働協約や就業規則また個別の労働契約などで支払うことが約束されている賃金にも関わらず、一方的に減額、または全く支給しないということがあります。これらは、れっきとした「賃金」であり、そういった措置は「労働条件の切り下げ」と呼ばれ、基本的に労働者の同意無く一方的な措置を取ることは許されません。
勝手に減額された部分は未払いであり、未払い賃金となります。
大阪の繊維商社の経理兼総務担当です。
勤務社労士です。
社労士になってからは、
一応新入社員に労働条件の明示を
しています。
口頭のみの説明ですが。
給料振込に関しても、
本人に同意を求めるようにしました。
勤務といえど社労士なので、
自分の勤務先が労基法違反になるのは
いやですもんね。
今後もプログを拝見させていただきます。
私のホームページも覗いて見てください。
今後もよろしくお願いします。
勤務者社労士さんということで親近感が(笑)
なかなか会社には強く言うことが難しいかもしれませんが、労働条件はきちんと書面で提示しておいたほうが良いかもしれませんね。「かもしれません」では読者さんに怒られるかもしれませんが・・。
やっぱり最初が肝心ということで♪
是非、宜しくお願いいたします
法律というのは わからない 相手が 向かってくれば 喧嘩リョウセイバイ?いろいろ考える。
でも これは 警察の領域 職安の領域 職業監督署の領域 区役所 市役所 県庁 政治家 労働大臣のせいになるのかなぁ 政治家の責任 総理大臣のせいになるのかなぁ そんなことあるのかなぁ ドロボー