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◆労働基準法で「賃金」とは
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「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」(労働基準法11条)
賃金とは一般的な基本給だけでは無く、基本給に付随して支払われる手当なども含めて賃金とされています。
注意点として、賞与(ボーナス)や退職金は基本的に賃金には当たらないというところです。
しかし、労働協約や就業規則また個別の労働契約などであらかじめ支給条件が明らかにされている場合には「賃金」に該当します。
また、労働協約や就業規則また個別の労働契約などであらかじめ支給条件が明らかにされていない場合においても、慣例的にそれらが支払われている場合には「賃金」として取り扱うこととなっております。