労働基準法-情報局

労働基準法や労働契約法などの労働法を分かり易く解説。労働トラブルの解決マニュアルを近日中に限定無料公開

営業職 裁量労働制??と残業代

2005年02月23日 | 職場トラブル

クリックで応援して下さい!
人気blogランキングに参加してます!ここはひとつクリックをお願いします!!
 
ランキングを見てみる 



ゆききちさん 優良情報をありがとうございます)

こちらは、最近のメルマガで扱ったばかりの題材ですね。
 バックナンバー「裁量労働制の実態とは?」 

読者さんは要点を押さえてらっしゃると思います。 
 
「裁量労働制」とは「みなしの労働時間」事前に設定し、働くことです

この場合の労働時間は、実際の労働時間は関係ありません
事前の「みなし時間」で決めていた労働時間数を働いた! ということになる制度のことでした。

ただ問題は

「今日からうちは裁量労働制だ」と勝手に決めて言っているだけでは駄目なのです。
導入要件は厳しく設定されていて、労働基準監督署ない届出を行い、同時に就業規則にもそのことを明記しなければなりません。

これらの手続きをきちんと踏んでいない「裁量労働制」は偽裁量労働となります。

そうなってくると、過去の8時間を越えて労働させていたものは「未払い賃金」となってしまいます。

今回の場合には社員さんの数にもよりますが、その額は1000万円を超えることも珍しくはないですね

※導入要件等はアバウトな回答となっておりますのでご注意を(笑)  




最新の画像もっと見る

6 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
よろしくお願いします (deku-nobo)
2005-02-23 12:28:32
先日は私のブログを訪問いただきありがとうございました。ご存知の通り、今年の社労士受験を目指しています。松井さんのブログでも勉強させていただこうと思っています。よろしくお願いします。
返信する
コメントのご返事ありがとうございます (ゆききち)
2005-02-23 13:54:52
管理人様

コメントのご返事ありがとうございます。

このままでは会社には勝ち目がありませんよね。

どうするのかは会社次第ですが、

私は事実を話しておきます。



話は変わりますが、

管理人さんのこのブログとホームページを、

私のホームページにリンクをさせていただいてよろしいでしょうか。

返信する
ゆききちさん (はじめ(管理人))
2005-02-23 16:44:24
リンクフリーですので、お気軽どうぞ



今後ともよろしくです
返信する
deku-noboさん (はじめ(管理人))
2005-02-23 20:30:27
コメントありがとうございます。

社労士試験は1発暗記型試験だと言われております。過去問で結構なレベルまで達するかと思いますので繰り返し繰り返しがんばってください♪

返信する
残業代 (みらい)
2005-04-04 01:48:47
私は、ミーティング以外は、

残業代なしという労働契約をしていましたが、

就業規則には、記載されていません。

これは違法なんでしょうか?



また、月給制でしたが、

残業の時給の計算は、日割りにした額を

8時間で割った額×1.25でよろしいのでしょうか?



実は解雇されて、これから、ミーティング未払いの

請求をするところなのでよろしくおねがいします。





返信する
みらいさん (社会保険労務士 松井 一)
2005-04-04 19:23:16
詳しく伺っていないので推測での回答になりますが、ミーティング以外は、残業代なしという労働契約は無効にあたる可能性が高いでしょう。つまり、証拠があればミーティング以外の残業についても回収が可能であると思います。



算定方法は、交通費等(家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・1ヶ月を超えるごとに支払われる賃金・臨時の賃金)の算定の基礎とはしない賃金を月の所定労働時間数で割ります。

=時給



時給1.25を掛けて割増単価を出します。

割単×残業時間で 「残業代」です。



※深夜分については、時給×1.5です。



正確な算定をお求めの場合には、ご相談下さい。

http://www.roudou-trouble-kaiketu.net/
返信する