今国会で成立した「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」に伴い改正された介護保険法にある介護情報基盤整備について老健局長が示した資料にはそのイメージが示されていた。
此度の介護保険法の改正では地域包括支援センターの体制整備がある。その一環で要支援の指定を居宅介護支援事業所に拡大する。その趣旨を地域包括支援センターの負担軽減と老健局長が説明したが、居宅介護支援事業所の業務負担軽減、業務と報酬はどう考えるのだろうか。一面的になっていないだろうか、と思う。
今回の改正された介護保険法は介護情報基盤の整備、介護サービス事業者の財務状況等の見える化、介護サービス事業所等における生産性向上に取り組む努力義務、看護小規模多機能型居宅介護の内容明確化、地域包括支援センターの体制整備だが、これらを説明した老健局長は介護情報基盤の整備に関心があるように感じられた。
介護保険法改定にも触れた26日の老健局長の話では、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律全般を話した後、老健局が関わる介護保険法の改正点、介護情報基盤の整備、介護サービス事業者の財務状況等の見える化、介護サービス事業所等における生産性向上に取り組む努力義務、看護小規模多機能型居宅介護の内容明確化、地域包括支援センターの体制整備を説明した。
26日の行われた老健局長の講演では成立した介護保険法についても触れた。今回の改定も「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法案」という束ね法案だったことについて、束ね法案にすると各議員から指摘があるが今回の審議では強くは言われなかったという。多分今回の介護保険法の改正は多くの賛成のもと成立したことを言いたかったのかと思う。さらにはそうした経緯で成立したのだからいまさらの反対はないでしょう、と解釈するのは穿ちすぎか
26日の老健局長の講演では当然ながら介護でのICT活用にもすぇつめいがあったが、ICT導入支援事業は簡単に説明があり、ケアプランデータ連携システムは触れていなかった。
厚労省内で制度全般からするとケアプランデータ連携システムの扱いは低いのかもしれない。