ケアマネジメントについて、退院時等に必要なケアマネジメントの対応を行ったが、サービス利用につながらなかった場合には、居宅介護支援費が算定されない。ケアマネジャーがその役割を効果的に果たしながら質の高いケアマネジメントを実現できる環境整備を進める観点から、どのような対応が考えられるか。
給付にならないケースを挙げて、検討の方向案にケアマネジャーがその役割を効果的に果たしながら質の高いケアマネジメントを実現できる環境整備を進める観点から、介護保険サービス利用を前提に退所時等に必要なケアマネジメントの対応を行ったが、利用者の事情等により、サービス利用につながらなかった場合の評価の在り方について、検討してはどうかと示した。
つまり指定介護サービスの利用がない利用者の支援に一定の報酬設定を示したもの。
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