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介護支援専門員の業務可視化について―1-

2010-06-24 23:21:47 | ケアマネジメント
【介護支援専門員の業務について】
介護支援専門員の今の業務の特徴は以前も指摘したように給付管理を中心に行われている。その1つの原因として介護保険法第8条にあるのではないかと思っている。

法第8条の21項には『居宅介護支援』とはとして、
①居宅要介護者が指定居宅サービス、保健医療サービス又は福祉サービスの適切な利用等をすることができるよう、
②当該居宅要介護者の依頼を受けて、
③その心身の状況、その置かれている環境、要介護者及びその家族の希望等を勘案し、
④利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者を定めた計画を作成するとともに、
⑤当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、
⑥宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこととしており(以上要約)、

居宅介護等の事業に係る運営及び人員の基準でいう「地域住民の自主的な活動」を含めて計画に位置付ける根拠をなくしたことによって介護支援専門員の意識に以前から意識されていた給付管理が強く作用したのではないだろうか。

あわせて介護支援専門員の業務量とその対価を見比べたときに介護支援専門員にとって介護支援への意識が希薄になることに作用しているのだろう。
指定サービス中心の居宅サービス計画書となるのは介護支援専門員と介護サービスの事業者とが共感されやすいことがある一方で地域住民との関係は始めから作ることから行う必要があることから彼らを居宅サービス計画書に書き入れるには作業量が比較にならないほどに多いことや、彼らと共有する感覚が微妙に異なるためにコミュニケーションが取りづらいことがあり、介護支援専門員はどうしても給付管理が中心の業務にならざるを得ない立場にある

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