今回のガイダンスに「介護保険法に基づく指定基準等において―同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない―サービス利用開始時に適切に―同意を得ておくことが必要―」ということで、今まで通りと解釈した。
今回のガイダンスに「介護保険法に基づく指定基準等において―同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない―サービス利用開始時に適切に―同意を得ておくことが必要―」ということで、今まで通りと解釈した。
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