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給付請求ソフトベンダー問い合わせのわけ

2020-05-27 16:18:03 | Weblog


5月25日に厚労省は「新型コロナウィルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報)」(介護保険最新情報vol.836)を出した。
今回はQ&Aで、そのなかの問5に「今般の新型コロナウィルス感染症の影響により、居宅介護支援事業所において、当初ケアプランで予定されていたサービス利用がなくなった等の場合は、居宅介護支援費の請求は可能か」というクエションを設けている。
その答は、「事業所において、モニタリング等の必要なケアマネジメント業務を行い、給付管理票の作成など、請求にあたって必要な書類の整備を行っていれば、新型コロナウィルス感染症の影響により、実際にサービス提供が行われなかった場合であっても請求は可能である」と、一連のケアマネジメント業務を行っているケアプランでサービス利用がなくなったケースの請求はできるとした。
ディサービスだけ利用していた利用者がディサービスの利用を控えた、ディの方でサービスを休業したといったことがあったら、その分の請求はできることになった。
当社が利用している給付請求ソフトベンダーに対応方を問い合わせた。

この場合、給付請求ソフトが指定介護サービス事業所の指定番号がない請求書・明細書が作成できるか、請求の方法を給付管理ソフトの会社に確認をする必要がある。

通達でも「なお、具体的な請求にあたって、データの作成等において、個別の請求ソフト等による支障がある場合については、個別に各請求ソフト作成者に相談いただきたい」とわざわざ答をしている。

このケースに当てはまらない事業所でも、この際に給付管理ソフト会社に指定介護サービス事業所の利用がない場合の請求ができるかどうか確認をすることを勧める。

これから指定サービスのないケアプランも作成するように厚労省は誘導するかもしれない。その時にケアマネジャーの仕事で支障になるのが保険外サービスだけのケアプラン作成のシステムになっていない給付請求ソフトだ。
この新型コロナウィルス感染症でディサービス利用がなくなったケアプランでも請求できるように給付請求ソフトのシステムにしてもらうことだと思う。

指定介護サービスだけでないケアプランや保険外サービスだけのケアプランを作成するように、いくつかの施策がある。

利用者の生活支援を行うケアマネジャーだから、生活全般を支援するには介護だけではなく、医療、介護ではない日常のこまごましたことにも目を配る。そうした支援を行うケアマネジャーは必然的に介護サービスだけでないサービスや利用者の友人や隣近所の人のかかわり、家族の協力を含めてプランにしているだろう。

介護保険外のサービスについては昨年5月30日に実地指導の新しい指針がでて(介護保険施設等に対する実地指導の標準化・効率化等の運用指針「介護保険最新情報vol.730」)、そのなかの確認項目に「利用者の希望やアセスメントに基づき、介護保険サービス以外のサービス、支援を含めた総合的な居宅サービス計画を立てているか」とあり、保険外サービスの利用を勧めるための「介護保険サービスと介護保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱について」(介護保険最新情報vol.678)を出し、令和2年の全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議でも振興課から「高齢者の多様な生活支援等のニーズに対応するためには、介護保険制度に基づくサービスに加え、保険外サービスを活用することも重要」と重ねての指示があった。

これらから保険外サービスの利用が推奨されるだろうと思う。このことからも給付請求ソフトで指定介護サービスでないケアプランを作成できるようにしておきたい。

介護保険制度改正の審議を行った介護保険部会が昨年、審議の取りまとめで出した「介護保険制度の見直しに関する意見」でも「高齢者が地域とのつながりを保ちながら生活を継続していくためには、医療や介護に加え、インフォーマルサービスも含めた多様な生活支援が包括的に提供されることが重要であり、インフォーマルサービスも盛り込まれた居宅サービス計画(以下「ケアプラン」という。)の作成を推進していくことが必要である」と意見がまとめられている。
インフォーマルサービスがますますケアプランのなかに入ってくるから、給付請求ソフトでもシステム対応が欠かせない。

ただ、今回の通達の問5の答の最後には「また、今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱いであることから、新型コロナウイルス感染症により、サービスの利用実績が存在しないが、居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要である」とも。
この文章は「今般の取扱いは新型コロナウイルス感染症の影響による場合に限った取扱い」にあるのか、それとも後段の「個々のケアプラン等において記録で残しつつ、居宅介護支援事業所において、それらの書類等を管理しておくことが必要」にあるかはわからないが、おそらく書類等の整備に主眼があり、こちらも注意しておきたい。




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