nikkurei社長のひとこと**ケアマネは希望の星だ**

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国、自治体などの責務

2019-12-05 09:59:56 | Weblog
認知症基本法は国や自治体での認知症施策を定めるとともに国民だけでなく、医療や介護福祉サービスにはサービスの提供をするよう努めることを求め、さらに公共交通機関、金融機関、小売業をはじめ生活に係る者にも「国及び地方公共団体が実施する認知症施策に協力する」こと、「認知症の人に対し必要かつ合理的な配慮をする」ことを求めている。
国あげての認知症施策はいままでになかった。


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