居宅介護事業における給付請求では事業所とのかかわりが出てくる。居宅分だけが審査され入金されればいいというものではないだろう。
事業所からくる実績を確認し内容に間違いがなければ実績に合わせた請求にするがこの実績確認が出来ない状態で請求をすることは問題だろう。実績に合わせるわけではないので実績が事実であることの確認があっての請求となるので10日当日に実績の報告があるのはどうだろうか。
こうした時には仮に実績が予定を上回っていた場合には返戻となることを事業所には是認してほしい。
事業所からくる実績を確認し内容に間違いがなければ実績に合わせた請求にするがこの実績確認が出来ない状態で請求をすることは問題だろう。実績に合わせるわけではないので実績が事実であることの確認があっての請求となるので10日当日に実績の報告があるのはどうだろうか。
こうした時には仮に実績が予定を上回っていた場合には返戻となることを事業所には是認してほしい。