暁・誠の心と身体の健康

人として生きていく上で心と身体を健康に保つ情報を掲載します。

農業法人の設立要件

2006-07-30 22:10:03 | Weblog
●法人形態要件

 農業法人として認められている法人形態は株式譲渡制限のある株式会社・有限会社・合資会社・合名会社、そして特別法で認められる農事組合法人だけです。

 2006年の5月1日の会社法の施行に伴い、有限会社は設立することができなくなり、代わり(厳密には違いますが)に合同会社(LLC)が設立可能になりました。これで現在設立可能な法人形態は株式譲渡制限のある株式会社・合同会社(LLC)・合資会社・合名会社・農事組合法人となります。


 ●事業要件

 主たる事業が農業と関連事業であること。具体的に言うと農業と関連事業の売上が過半数でなければならない。
 一般的に農業とは農産物を育てて売る事、関連事業は育てた農産物を加工したり、運搬や販売までを一手におこなったり、農作業の受託などです。これらの売上が過半数を超えなければなりません。

 その他の事業は、例えば農業だけでなく民宿を経営していたりしてその売上がある場合などです。

 ※異常気象等により、農業の売上高が著しく低下した年は含めません


 ●構成員要件要件

 その法人の構成員すべてが、以下のいずれかの必要があります。
①農業法人へ農地の所有権又は使用収益権を移転・設定した個人
②当該法人の事業に常時従事する個人
③当該法人から生産物の供給もしくは労務の提供を受けるも者又は当該法人の事業の円滑化に寄与するもの


 ●役員要件

 農業生産法人の役員の要件は、①農業生産法人の役員の過半の人が法人の農業や関連事業に常時従事する構成員であること、② ①に該当する役員の過半が省令で定める日数(年間60日等)以上農作業に従事することです。

 この要件は農地を取得した後も満たされている事が必要です。要件を満たさなくなれば、最終的には国が農地を買収する事になります。
 要件を満たさなくなればただちに国が買収するのではなく農業委員会が是正の為の勧告を出し、他の農家さんへ友好的取引をあっせんしたり様々な手続を経た後で国へ帰属することになります。これは農地が不用意に人手に渡ること防ぎ、改変される事を防止するための政策です。

 農業生産法人は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に、事業の状況等を農業委員会に報告しなければなりません。農業生産法人の要件が毎年満たされているかチェックするためです。
 この報告を怠ったり、虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が課せられることになります。

農業法人化のメリットとデメリット

2006-07-30 22:07:43 | Weblog
○メリット

・対外的信用のアップ
 家計と経営の分離が明確化され各種法定義務を負うことで取引上の信用がアップ
 法人化によるイメージアップ

・農業従事者の福利厚生の充実
 雇用保険が適用されるため農業従事者の福利更生が充実する

・税制面での優遇
 ①所得の分配による事業主への課税軽減
 ②役員報酬の給与所得化による節税
 ③使用人兼務役員賞与の損金算入
 ④欠損金の5年間繰越し控除、繰戻還付
 ⑤定率減税の法人税の適用

・資金の借入
 対外的信用のアップによる融資限度額の拡大

○デメリット

・会計面の手間が増える
 家計と法人の財産が完全に分離され、複式簿記での記帳が義務づけられる。
 ↑上記は複式簿記の記帳など会計面は品雑になるが、対外的には信用力がアップするというメリットに繋がる。

 あと例え年間の売上(課税所得)が赤字になっても住民税の均等割部分で最低7万円は税金として払わなくてはならないというのもデメリットの一つです。(個人事業主の場合は均等割は最低3000円)

声をかけるサービス

2006-07-30 21:57:18 | Weblog
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松下幸之助一日一話
PHP研究所編

 7月30日

  商売をしている限り、いつの時代でもサービスは大事ですが、中でも特に故障や不満のないときのサービスということが大事です。だんだん暑くなってきて、扇風機がそろそろ要るようになる。そんなとき、ちょっと立ち寄って“去年の扇風機の調子はどうですか”と声をかける。また“お納めした品物の具合はどうでしょう”と聞いてみる。いわば“声のサービス”です。これは全くの奉仕で、それですぐどうこうというものではないでしょうが、ご需要家にしてみたらどんなに嬉しく、また頼りに思われることでしょう。そういうところに、商売をする者の真の喜びを感じ、尊さというものを自覚しなければならないと思うのです。

土地再評価差額金の会計処理に関するQ&Aを改正を知ってましたか?

2006-07-29 00:10:04 | Weblog
日本公認会計士協会(JICPA)は7月19日、「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」を改正した。今回の改正は、会社法の施行(平成18年5月)後、土地再評価差額金の計上が「資本の部」から「純資産の部」に変更されたことや、土地再評価差額金取崩額が「株主資本等変動計算書」に表示されたことなどに対応したもの。

 土地再評価差額金取崩額は、1)再評価を行った事業用土地を売却等により処分した場合、2)当該事業用土地に予測できない減損が生じたことにより、帳簿価額の減額をした場合、計上するもの。当期純利益(損益計算書)には反映されず、その他利益剰余金(株主資本等変動計算書)に直接計上する。

 また、平成17年7月26日に公布された「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により、土地再評価法が改正され、合併時における土地再評価差額金の承継に関する規定が削除されたことから、合併の場合の土地再評価差額金の処理を定めた部分を削除。合併、会社分割等の組織再編により承継する財産に対応して土地再評価差額金を純資産の部に計上すべきかどうかは、土地再評価法でなく「企業結合会計基準及び事業分離等の会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会、平成17年12月27日公表)に従って適切に会計処理することを明らかにしている。

降格は公の心で

2006-07-29 00:06:55 | Weblog
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松下幸之助一日一話
PHP研究所編
 7月28日

  部長が適任でない場合どうするか、ということは非常に大事な問題である。日本の会社では、とりかえるということはむずかしいことである。だが、それはやらなくてはならない。やりにくいことをやらなければ物事は成り立たない。断乎としてやる勇気を持たなくてはいけない。
 そういうときに、一つ勇気を出す方法がある。それは会社は個人のものではない、公のものである、だから個人の情において忍びなくても、公のためには変えなければならない、と考える。実際はそう理屈通りにはいかないが、そのような解釈を強く持つか持たないかによって、それが適切にできるかできないかという差がでてくるのではないだろうか

人間の幸せのための政治  

2006-07-27 22:42:24 | Weblog
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松下幸之助一日一話
PHP研究所編

 7月27日

  私たちが決して忘れてならない大事なことは、政治は結局、お互い人間の幸せを高めるためにある、ということです。過去においては多くの人びとが政治によって苦しめられ、お互いの血を血で洗うということもありました。
 しかし、そうした好ましくない姿は、政治の本来の姿ではない。政治は本来、お互い人間のそれぞれの活動をスムーズに進めることができるようなものです。それらの調整調和をはかり、共同生活の向上をはかって、一人ひとりの幸せを生み高めることをその使命としているのです。この“政治は本来、人間の幸せのためにある”ということを私たちはまず正しく認識しあう必要があると思います。


今週の名言をお届けします

2006-07-27 22:35:55 | Weblog
そういう「魔」としか言いようのない情熱、狂気。

   根本にそれがあるかないかが、

   創業者たり得るか否かの分水嶺でしょう


           城山三郎(作家)
       

三回ダメを押す

2006-07-25 21:52:11 | Weblog
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松下幸之助一日一話
PHP研究所編
 7月25日

 
新しい仕事をするときはよほど注意をしなければいけない。その仕事を進めていくとき、上長の人に承諾を得ても、実行するに当たっては、三回ダメを押したい。一度だけ「よろしいか」、「ああよかろう」と承認されても、それで事足れりとしてはいけない。そして後でうまくいかなかったときに、「あのときに上長のあなたが承諾したからやったのだ」というようなことを言うのは、言う方が間違っていると考えるべきだと思う。
 一度はんを押してもらったからもうそれで事足れりというような考えでは、真に過ちのない、生きた仕事はできるものではないと思うのである。

不定期な定期同額給与の増額は上乗せ部分が損金不算入

2006-07-24 22:12:51 | Weblog
6月28日付の当欄に「不定期な定期同額給与の増減額は全額損金不算入」との記事が掲載されたが、誤りがあったので改めてお知らせしたい。6月の掲載記事は、「事前確定届出給与において事前に届け出た額と実際の支給額が異なっていた場合は、増額・減額ともに根っ子から損金不算入となることが明らかになっているが、定期同額給与についても同様の扱いになるおそれがあり、実務家の間で波紋を呼んでいる」というものだった。

 ところが、国税当局に確認したところでは、役員賞与である事前確定届出給与の増減額支給は全額損金不算入となるものの、いわゆる月給である定期同額給与については、そこまで厳しい取扱いはしないことが分かった。例えば、ある月だけ増額した場合は、上乗せ部分だけが損金不算入となる。また、ある月だけ減額した場合も、一般的な実務処理は、減額部分を未払金として処理し、期末に借入金処理をするので、残りの部分は損金算入して問題ないという説明だった。

 もっとも、支給額が月ごとに違うばらばらな支給形態は、個々の事実認定ということになるが、そもそも定期同額給与とはいえないので全額損金不算入となる可能性もある。また、そこまでひどくなくても、例えば減額支給を何度も行った場合は、そもそもの「同額」部分がいくらなのかといった問題が発生し、同額部分が引き下げられて、それを超えた部分がすべて否認される可能性もあるという。

 国税当局は、特に減額支給について、「一般企業であらかじめ定められた役員給与を減額支給することが現実的にありうるのか」という疑問を呈していたが、いずれにしても役員給与の支給額の決定にあたっては、継続して同額を支給できる慎重な見積もりが必要であろう。

 なお、定期同額給与を増額する場合は、その事業年度開始の日から3ヵ月以内に増額改訂することが要件だが、その増額支給の開始時期については、一部には5ヵ月目だろうが6ヵ月目だろうがいつでもいいという見方がある。しかし、増額支給の開始時期は、あくまでも事業年度開始の日から4ヵ月目ということに留意する必要がある。遅れての支給開始は、上乗せ部分がすべて損金不算入になるので注意したい。

退職金への課税強化検討中

2006-07-24 22:02:45 | Weblog
■サラリーマン増税

サラリーマン増税という名のもとに、配偶者控除の縮小、定率減税の半減、全廃などがおこなわれてきました。
しかしいつかおこなわれるのではないかといいながら未だ実現していないサラリーマン増税項目として、「退職金への課税強化」というのがあります。

政府税制調査会(以下政府税調)の石会長は、以前の記者会見で、給与収入より退職金が課税上有利になる可能性がある現状を改める必要性があるのではないかという見解を示していました。
また、政府税調は勤続年数が20年を超えると有利に働く現在の退職金課税について、「終身雇用制度を前提にしており、転職などが一般化した現状に合っていない」と判断しているようです。

■まずはお勉強しましょう

まずは、現在の日本の退職金に対する課税がどのようになっているのかを勉強しましょう。

退職金に対する税金の計算方法というのは、以下の算式によります。

退職所得金額=(退職金の収入金額-退職所得控除額(注))×1/2

(注)退職所得控除額
勤続年数   退職所得控除額
20年以下  40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超   70万円×(勤続年数-20年)+800万円

そしてその退職所得金額に、税率をかけて計算(分離課税)します。
例えば、500万円の退職金をもらったAさんの勤続年数が15年とすると・・・
退職所得金額=(500万円-40万円×15年)×1/2
となり、結局税金は0円ということになります。

退職金が他の収入(例えば給料など)より有利な点は、

1.退職所得控除の存在
2.1/2課税となっている
3.分離課税である

といったところです。

■どれぐらい有利か?

退職金として受け取るとどれぐらい税金が有利かを試算してみますね。

例えば勤続年数30年の人が退職金を2,000万円受け取ったとすると、その退職金に対する税金は、約40万円。

それに対して2,000万円の給料(専業主婦と子供二人)を受け取った場合の税金は、約450万円となります。

40万円と450万円。
その差は10倍以上ですね。
やはり退職金でもらうと有利なのは確かなようです。

■なんでこんな有利な制度をつくったのか

それでは、なぜこんな有利な退職金課税の制度をつくったのでしょうか。
ちなみに、海外では日本のような退職金に対する優遇税制というのはほとんどありません。多くが給料と同様の課税となっています。

なぜ日本は、退職金に対して独自の課税方法を採用したのでしょうか?
それは、終身雇用、年功序列に基づく雇用環境があって、それを国も後押ししていたからなんですね。
ですから、どちらかというと勤めているときの給料は低く設定されていて、その後の退職金で今までの元をとるといったような感じではないでしょうか。

退職金に対する優遇税制があるのは、「退職金には長期間の勤務の対価の後払いと、退職後の生活の原資という性格がある」(財務省主税局)ことに配慮しているためとも言えます。

■早ければ平成18年度

退職金に対する税金が有利になっているのは、わかっていただけたかと思います。
では冒頭の政府税調の話に戻りますが、その退職金に対する税金をより強化していこうと言っています。

早ければ、平成19年度改正で先ほどの控除額を縮小して、いずれ1/2課税についても改めていくようです。



利害を超える

2006-07-24 21:56:10 | Weblog
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松下幸之助一日一話
PHP研究所編
 7月24日

ある日、私のところに「自分の会社で造る製品の販売を引き受けてもらえないか」という話を持ってこられた人がいた。私はいろいろとその人の話を聞いてみて、この人はえらい人だなと思った。普通であれば、自分にできるだけ有利になるよう交渉する。それがいわば当たり前である。ところが、その人は「すべてをまかせる」という、自分の利害を超越した態度をとられた。私はその態度に感激し心を打たれた。
 われわれはともすれば自分の利害を中心に物を考える。これは当然の姿かもしれない。しかし、それだけにそれを超越したような姿に対しては、心を動かされる。これもまた人間としての一つの姿ではないか。

雇用保険法が改正されました。

2006-07-23 11:24:06 | Weblog


 保険料率の引き上げや離職理由によって失業給付に差を付けることなどを盛り込んだ改正雇用保険法が、4月28日参議院本会議で社民、共産両党を除く賛成多数で成立した。失業率の上昇で急激に悪化した雇用保険財政の立て直しを図るのが主なねらいで、政府は2001年度からの実施を目指す。
 保険料は現在、賃金の0.8%(労使折半)となっているが、これを1.2%に引き上げる。年収470万円の平均的な加入者で、年間9,400円の負担増となる。
 失業手当の受給日数は、これまで年齢と勤続年数に応じて原則90日~300日間だったが、定年や自己都合による離職など本人があらかじめ失業に備えることができる場合には、最長期間で180日間に短縮する。これに対し、倒産や解雇などで離職を余儀なくされた中高年齢層については手厚くし、とくに扶養家族などが多いと見られる45歳~59歳は最長330日に受給日数をのばす。

末座の人の声を聞く

2006-07-23 11:18:48 | Weblog
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松下幸之助一日一話
PHP研究所編

7月23日

 
-みなさんが長という立場に立って会議をする場合、一番若輩と言われるような人からも意見が出るということが非常に大切だと思います。そしてそのためには意見が出るような空気というか雰囲気をつくっているかどうかがまず問題になります。だから末座に坐っている人でも、遠慮なく発言できるような空気をつくることが、長たるものの心得だと思うのです。
 そして、末座に坐っている人から意見が出たなら、葬ってしまうようなことをせず、喜んでそれを聞く謙虚さ、雅量というものを持つことが非常に大事だと思います。それを持っていないと、そのグループなり会社はうまくいかなくなってしまうでしょう。