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所有権移転登記の目的

2012年12月01日 | 売買の知識
通常、中古マンション等を売買した場合、所有権移転の登記をします。

「通常」といったのは、実は、この所有権移転の登記は強制ではなく任意だからです。(法的には、してもしなくても良いのです)

ただし、所有権移転の登記をして、自分が所有者であることを公示しなければ、第三者に対抗することはできません。

ここでいう「第三者」とは、契約の当事者や包括承継人(売主の相続人等)以外の人のことで、法的に、登記がないことを主張する正当な利益を持っている人のことをいいます。

つまり、法的に「自分が真の所有者である」と主張できる人のことです。

正当な第三者の代表的な例が、二重売買の買主です。

この場合、売買契約の先後は関係なく、先に登記した方が、登記名義人となれます。

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