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不動産取引に代理人がいる場合は要注意です

2012年12月24日 | 売買の知識
不動産の売買は仲介業者が代理人になる場合の他、業者の使用人や仲間が代理人となることがあります。

代理人の資格には、民法上は別段の制限はありませんが、無責任な不動産業者や詐欺師の類も多いので、未知の相手などに対しては、代理権を証明する印鑑証明付きの委任状を契約書に添付するよう求めるべきです。(手付金等を渡す場合は特に)

何故なら、代理権のない相手とした契約は無効ですので、本人に契約の履行も代金の返金も請求することができないからです。

無権代理人に請求することはできますが、契約後行方不明になったりすれば泣き寝入りの大損害となります。

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