大分マンション購入塾

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マンションが売れ残ったら大変です

2012年12月22日 | 売買の知識
新築マンションが売れ残った場合、先に買った購入者は大変です。

管理費の収入が赤字となり、値上げせざるを得なかったケースもあります。

良心的な不動産会社であれば、修繕積立金は別にしても管理費だけは補填してくれますが、中には、一定期間しか補填しないとか、ひどいのになると補填免除の規程を管理規約に盛り込んであるケースがあるのです。

現行の宅地建物取引業法では、万一、マンションが売れ残った場合でも、不動産会社は管理費等を補填しなくても良いとしたような、重要な事項が管理規約にある場合には、マンション購入時の重要事項説明書に記載し説明する必要があるとしていますが、この規定を無視して売却してしまう悪質な不動産会社も現実に存在します。

補填免除のことを知らずに購入した人達の生活は既に始まっていますから、エレベーターや共用部分の照明などの使用料や維持管理料が不足した場合、それらの設備が使えなくなるか、不足額を先に購入した人達で負担していかなくてはなりません。

不動産会社を相手に裁判をするにしても、時間がかかりますし、重要事項説明書に記載はされてはいるものの、説明さなかったというケースの場合、言った言わないの水掛け論になってしまうこともあります。

最悪なのが、売主である不動産会社が倒産してしまうケースです。

新築マンションを購入する場合、売主である不動産会社の経営状態を知ることは当然ですが、管理規約や重要事項説明書をよく確認する必要があります。

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