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登記の名義人と贈与税

2012年11月30日 | 売買の知識
新築マンションの場合、購入代金の支払いと同時に、所有権の保存登記をします。

所有権の保存登記は、資金を負担した人の名義にするのが原則です。

つまり、自分が購入資金の全額を負担した場合は、自分だけを登記名義人とします。これを「単独名義」といいます。

自分以外の人も購入資金を負担した場合は、各人が負担割合に応じて登記名義人になります。これを「共有名義」といいます。

「自分が資金を出した割合に応じて所有権を持つ」という場合の「資金」とは、①自分が働いた収入から貯蓄をした。②自分が親などから贈与を受けた。③自分の名義で住宅ローンを借りた。などをいいます。

購入資金を負担した人と登記名義人が異なる場合や、購入資金を負担した割合と所有権の持分割合が異なる場合には、購入資金を負担した人から登記名義人となった人に贈与が行われたことになり、登記名義人は贈与税を課税されることになります。

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