大分マンション購入塾

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重要事項説明会の問題点①

2012年12月20日 | 売買の知識
宅地建物取引業法では、宅建業者が自ら売主となる場合や、売買の媒介をする場合には、契約が成立するまでに、物件の買主に対して、宅地建物取引主任者をして規程の重要事項を説明しなければならないとしています。

重要事項説明の目的は、物件の購入前に物件に関する詳しい情報を購入者に与えることで、買主を保護することです。

この規程は厳格で、仮に、買主から「信用しているから、そんな説明しなくてもいいよ」と言われたとしても、その説明を省略することはできません。

新築マンションでは、購入者が沢山いますので、いちいち個別に説明するのではなく、大きな会場に購入者を集めて、重要事項説明会を開催したりします。

私は、この説明会で、宅地建物取引主任者として重要事項を説明したことがありますが、その時感じたことがあります。

個別に説明するのも大勢にまとめて説明するのも、宅地建物取引主任者からしてみれば説明する内容は同じですが、説明される側の反応は違ってきます。

重要事項説明会には、その違いを利用しようとする不動産業者の意図があったりします。

その意図について、次回お話しします。

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