大分マンション購入塾

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引き渡し前に天災等でマンションが滅失したらどうなるのでしょう②

2012年12月19日 | 売買の知識
続きです。

前回、売買契約から引渡しまでの間に、天災により、売買の目的物であるマンションが滅失してしまった場合、民法では「債権者主義」とういう立場をとっているというお話をしました。

つまり、売主はマンションの引渡しという債務を免除されるのに対し、買主はマンションの引渡しは受けれないのに、残代金の支払いという債務を行使しなければならないのです。

これでは、売買契約をして、その後住宅ローンの申し込みをして残代金を支払うといった、一般的な売買契約のパターンでの、買主に対するリスクが大き過ぎることになりますが、危険負担についての民法の規程は任意規程ですので、当事者の合意により、排除することができます。

例えば、以下のような特約を契約条項に盛り込めば、買主のリスクは解消されることとなります。

(危険負担)
本物件の引渡し前に、天災地変・火災等の不可抗力の為、本物件の全部或いは一部が著しく変形又は減少した時は、その損失は売主の負担とする。
この場合に、契約を締結した目的を達することができない時は、買主は契約を解除することができ、売主は領収済の手付金及び中間金を買主に速やかに返還しなければならない。

売買契約を締結する際には、このような内容の契約条項が盛り込まれているか、必ず確認して下さい。

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