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勝手に2住戸を1住戸に変更してはいけません①

2012年12月23日 | マンションの知識
こんな判決がでました。

共用部分の鉄筋コンクリート造の隔壁を撤去し、2住戸を1つの住戸に変更した住戸を購入し、10年以上住み続けている区分所有者に対し、管理組合が原状回復を求めていた訴訟の控訴審判決が10月30日に東京高裁であり、裁判長は隔壁撤去を区分所有法6条の「不当毀損(きそん)行為」と認め、1審判決同様、現所有者に壁の設置を命じた。

千葉県千葉市内の築約44年5階建て、旧日本公団分譲の大規模団地で、被告は1998年に前所有者から、2住戸を一つにした状態で住戸を購入。
押入れや隔壁の耐力壁が撤去されており、高さ約180cmのドアを設置、屋内で2住戸を行き来し、5人家族で生活している。

管理組合は工事を関知しておらず、数年前に2住戸を一つにしたことを知り、現区分所有者に原状回復を求め、2010年に千葉地裁に提訴した。

管理組合側は「共用壁面は建物躯体の根本的なもので、撤去は建物の安全性に対する重大な脅威」と主張、壁撤去を区分所有法や管理規約規定の共同利益背反行為または不当毀損行為とし、幅52cm・高さ220cm・厚さ12cmの鉄筋コンクリート造の壁の設置を求めた。

被告側は「現在でも居住への不安が生じる事象はなく、何らの科学的立証もなく共同利益背反行為とするの不合理」と反論していた。

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