平成17年4月1日に、民事執行法が改正され、競売手続きの一部が変更となりました。
最低売却価格制度を廃止し、売却基準価額と買受可能価額が導入され、物件ごとに作成される評価書に記載された評価額に基づき、物件の売却基準価額が算定されます。
売却基準価額は、市場価値の概ね70%です。
買受可能価額とは、売却基準価額から20%を控除した額となります。この買受可能価額以上であれば、入札することが出来ます。
競売の入札期間には、この売却基準価額と買受可能価額の2つの価額が広告されます。
マンションの取得を考えるとき、競売という方法も選択肢のひとつです。
【大分マンション購入塾】
最低売却価格制度を廃止し、売却基準価額と買受可能価額が導入され、物件ごとに作成される評価書に記載された評価額に基づき、物件の売却基準価額が算定されます。
売却基準価額は、市場価値の概ね70%です。
買受可能価額とは、売却基準価額から20%を控除した額となります。この買受可能価額以上であれば、入札することが出来ます。
競売の入札期間には、この売却基準価額と買受可能価額の2つの価額が広告されます。
マンションの取得を考えるとき、競売という方法も選択肢のひとつです。
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