大分マンション購入塾

大分・別府エリアでマンションの購入を検討している方のお役たちたい!

大規模修繕の実施に関し、理事会の裁量を認める判断

2012年11月01日 | マンションの知識
大規模修繕時に、管理組合に無断で設置した室外機などの設備の撤去に応じなかったとして、1階店舗前敷地のタイルの張替え工事を保留した理事会の決定に対し、異議を唱えたこの店舗の区分所有者が、当時の修繕委員長・新旧の管理組合の役員に対し、200万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、裁判官は、工事に際しては理事会に一定の裁量が認めれている、とした上で「工事を実施しなかったのはやむを得ないものだった」と結論付け、区分所有者の請求を棄却し、判決は確定しました。

大規模修繕では、1階の店舗前の敷地に張られたタイルの張替えが予定されていましたが、工事を行うには店舗前の敷地に置かれた店舗利用者の自転車や室外機・看板などを撤去する必要があり、管理組合側は、当該区分所有者に敷地の利用状況についてただしましたが、この所有者はこれに応じませんでした。これに対し、理事会側は「工事を事実上拒否した」と考え、タイルの張替え工事の保留を決定しました。

裁判官は、組合業務の執行に際し、理事会に一定の裁量が認められているとした上で、工事の保留で損害賠償などが認められるには、理事会側に裁量を逸脱したと認められることが必要であるという判断基準を示し、工事を保留するに至った経緯から判断すると、理事会の判断は「やむを得ないとしています。

【大分マンション購入塾】


最新の画像もっと見る