大分マンション購入塾

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等価交換マンションの問題点

2012年12月13日 | 売買の知識
マンションには「等価交換方式」で分譲されるものがあります。

「等価交換方式」とは、土地の持主だった人が、不動産会社に所有権の全てを売却するのではなく、建築したマンションの住戸の一部を土地の持分価格と物々交換する方式す。

ここで問題となるのが、元の地主が多くの住戸を有していたり、他の区分所有者よりも有利な条件で、敷地や建物の共用部分が使用できるような規約となっている場合です。

2003年に改正された区分所有法では、各区分所有者に公平になるように定めなければならないとなっていますが、それでも、元の地主に有利な管理規約が定められていた場合は、規約変更の為の総会の特別決議(区分所有者及び議決権の各3/4以上の賛成)が必要となります。

この場合、元の地主は議決権多く持っていますから、特別決議が承認される可能性は当然低くなり、最終的には裁判をする必要もでてきます。

パンフレットに「非分譲住戸」「地権者用住戸」などと記載されていたら、「総戸数」との比率に注意しましょう。

その比率が高すぎるマンションは要注意です。

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