マンションの所有者が相続人なくして死亡した場合、どうなるのでしょう?
民法959条では、相続人不存在のときは、財産は国庫に帰属することになっています。
つまり、専有部分は国庫に帰属するのです。
他方、民法255条では、共有物について、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、その人の持分はほかの共有者に帰属すると定めています。
したがって、区分所有者が死亡して相続人が不存在である場合、民法255条により共有となっている敷地権の持分は、他の区分所有者(敷地権の共有者)が取得します。
しかし、これでは専有部分と敷地権が分離してしまいます。
その為、区分所有法では、専有部分と敷地権の分離処分が禁止されているマンション(古いマンションでは、そうでない場合があります)では、民法255条は適用されないこととし、専有部分と敷地権は共に国庫に帰属することになります。
超高齢化社会となったとき、国庫に帰属するマンションは増えていくことでしょう。
【大分マンション購入塾】
民法959条では、相続人不存在のときは、財産は国庫に帰属することになっています。
つまり、専有部分は国庫に帰属するのです。
他方、民法255条では、共有物について、共有者の一人が相続人なくして死亡した場合、その人の持分はほかの共有者に帰属すると定めています。
したがって、区分所有者が死亡して相続人が不存在である場合、民法255条により共有となっている敷地権の持分は、他の区分所有者(敷地権の共有者)が取得します。
しかし、これでは専有部分と敷地権が分離してしまいます。
その為、区分所有法では、専有部分と敷地権の分離処分が禁止されているマンション(古いマンションでは、そうでない場合があります)では、民法255条は適用されないこととし、専有部分と敷地権は共に国庫に帰属することになります。
超高齢化社会となったとき、国庫に帰属するマンションは増えていくことでしょう。
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