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クーリング・オフについて

2012年11月11日 | 売買の知識
クーリング・オフとは、一旦、契約してみたものの、冷静に考えてみると契約すべきでなかったと思い直した場合等に、契約を無条件で解除できる制度です。

(クーリング・オフにより契約が解除できる場合)
売主が業者の場合で、売買契約を結んだ場合。例えば、訪問販売で契約した場合や仮設小屋での契約が該当します。この場合、業者から書面でクーリング・オフ制度について説明を受けた日から8日以内(説明を受けた日を含みます)であれば、無条件で解約できます。この場合、解除の意思を内容証明郵便で出すほうが、後日の証明のためには無難です。

(クーリング・オフにより解除ができない場合)
①物件の引渡しを受け、代金を支払ってしまった場合
②次の場所で契約した場合
 ア)業者の主たる事務所・従たる事務所
 イ)継続的に業務を行うことができる施設を有する事務所
 ウ)10区画以上の一団の宅地・10戸以上の一団の建物の分譲を行う案内所
 エ)買主が自宅か勤務先で売買契約に関する説明を受けることを申し出た場合で、その場所で契約が行われた場合

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