不動産の売買とは、契約で定めた財産権(所有権等)を売主から買主へ移転させる行為です。
権利は目で見えるものではありませんが、登記と占有の二つによって形に表れます。
売買において、占有を移転しない等の特約がない限り、買主はこの二つを請求する権利がありますし、その引換に、売主は売買代金を支払えと請求する権利があるのです。
買主側で言えば、物件が引き渡され、所有権移転の登記がなされた時が、売買の完了となります。
【大分マンション購入塾】
権利は目で見えるものではありませんが、登記と占有の二つによって形に表れます。
売買において、占有を移転しない等の特約がない限り、買主はこの二つを請求する権利がありますし、その引換に、売主は売買代金を支払えと請求する権利があるのです。
買主側で言えば、物件が引き渡され、所有権移転の登記がなされた時が、売買の完了となります。
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