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中古マンションの瑕疵担保責任について

2012年11月10日 | 売買の知識
中古マンションの購入を検討されている方は、「瑕疵担保責任」という法律用語を憶えておいて下さい。「瑕疵」とは、わかりやすく言えば「欠陥」という意味です。

通常、中古のマンションを購入する場合、現状有姿で取引されます。
現状有姿とは、そのままの状態で所有権を移転することです。

しかし、売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、善意無過失の買主は、売主に責任を問えます。これを「瑕疵担保責任」といいます。

この瑕疵担保責任を、特約で免除することは可能ですが、例外として、売主が不動産業者の場合は、免除することはできません。
必ず、瑕疵担保責任を負うこととなります。(最低でも、引渡しから2年間は責任を負う必要があります)

売主が不動産業者の場合、万一、買主に不利な特約で契約したら、その特約は無効となり、民法の規定どおり、買主は、隠れた瑕疵を発見した時から1年以内であれば、損害賠償を求めるか、その瑕疵によって売買の目的が果たせない場合、契約を解除することが出来ます。

買主に不利な契約条項となっていないか、事前に、チェックが必要です。

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