公文で九年

公文式教室を9年間経営していた学習塾経営者です。
公文教室とはどういうものか私の視点で公開したくなりました。

公文式フランチャイズ契約の契約書

2008-06-09 | くもん教室を始めたい
最近の、くもんの、フランチャイズ契約書を、ちょっと見せてもらいました。
昔、私が交わした契約書もすべて一方的に研究会に有利なものとなっていて
「こんなの、相互契約じゃない・・・」と思ったものでしたが、
現在版は、開いた口がふさがらない・・・・・

でも、この契約書を、 インストラクターに応募しようとする人が目にするのはいつでしょうか。

私の頃でも開設場所が決まり(つまり会場を借りる費用等支払った後)で
開設準備が整ってから、でした。
いわば、引っ込みがつかない状況になってから・・・・
もし、研修の初期の頃見せられていたら、まず
こんな不利な契約を結んでまで教室をやりたいとは思わなかったでしょう。

右も左もわからない頃、


公文の先生ぐらいならやれそう・・・・
色々サポートしてくれるっていうし、
生徒は公文の名前でたくさん集まるらしいし・・・・
おいしい話を散々聞かされて、すっかりその気になって
でも、会場が決まらないと契約はできないのでとかいわれて
敷金などなど支払ってさあこれで・・・・とワクワクしてるときに
≪契約書≫

一方的な契約書には違いありませんでしたが
それでも、現在版ほど、指導者を拘束するものではなかったので
『なに、これ』とは思いながらも、判を押しました。
でも、本当に、もし現代版の契約書だったら、
絶対に判など押してはいなかったでしょう・・・・・?
とはいえ、それは、現在の私だからそうおもうだけのことで、
やるっきゃない状況での契約だったら・・・・わかりません・・・・・

それにしても、現代版の契約書、本当に法律的に効力があるのでしょうか。
なんか・・・・ダメモトで作られているような気もするのですけれど。

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