あと数ヶ月で会社法が施行されます。
いろいろと改正があることはご存知でしょうが、その中に非公開株式会社の取締役・監査役の任期を10年まで延ばすことができるようになりました。
現在は取締役は2年、監査役は4年となっています。
このため株式会社では2年ごとに役員改選が行われ、その登記が必要になってきます。
じゃあ、会社法が施行されたら、任期を10年に延ばせるから10年にしたら登記も10年ごとでよくなるから、そう定款を変更しようと思うのでしょう。
たしかに実際には非公開会社では役員は身内ばかりであり、役員が交代するということもほとんどなく、そういう会社であれば、登記の手間を考えると10年にしておいたほうがいいのかもしれません。
ところで役員は株主総会で選任することができ、そしていつでも株主総会で解任することができるのです。
解任するには正当な理由がないと、損害賠償を払わないといけないおそれもあります。
解任された役員は正当な理由がない場合には損害賠償を請求することができるのです。
任期半ばでの解任は残りの期間の報酬が損害賠償と考えられています。
10年の任期と考えると、結構な金額になる恐れもあるということなんですよ。
会社が簡単に作ることができるようになると、けっこう簡単な人間関係で会社を興してみたりする人も増え、今後役員になる人もたくさん増えてくるでしょう。それだけ人が増えればそれなりに何かおこると思うんですね、どうしてもそりが合わなくて役員の解任なんてことが。
そうなったときに10年の任期にしてたら正当な理由のない解任したらもう大変ですよ。
逆に1年くらいの短さにしておけば、気持ちも引き締まってしっかりと仕事すると思うんですけどね。
任期10年の会社と任期1年の会社。社会がどう判断し評価していくのか、気になるところです。
いろいろと改正があることはご存知でしょうが、その中に非公開株式会社の取締役・監査役の任期を10年まで延ばすことができるようになりました。
現在は取締役は2年、監査役は4年となっています。
このため株式会社では2年ごとに役員改選が行われ、その登記が必要になってきます。
じゃあ、会社法が施行されたら、任期を10年に延ばせるから10年にしたら登記も10年ごとでよくなるから、そう定款を変更しようと思うのでしょう。
たしかに実際には非公開会社では役員は身内ばかりであり、役員が交代するということもほとんどなく、そういう会社であれば、登記の手間を考えると10年にしておいたほうがいいのかもしれません。
ところで役員は株主総会で選任することができ、そしていつでも株主総会で解任することができるのです。
解任するには正当な理由がないと、損害賠償を払わないといけないおそれもあります。
解任された役員は正当な理由がない場合には損害賠償を請求することができるのです。
任期半ばでの解任は残りの期間の報酬が損害賠償と考えられています。
10年の任期と考えると、結構な金額になる恐れもあるということなんですよ。
会社が簡単に作ることができるようになると、けっこう簡単な人間関係で会社を興してみたりする人も増え、今後役員になる人もたくさん増えてくるでしょう。それだけ人が増えればそれなりに何かおこると思うんですね、どうしてもそりが合わなくて役員の解任なんてことが。
そうなったときに10年の任期にしてたら正当な理由のない解任したらもう大変ですよ。
逆に1年くらいの短さにしておけば、気持ちも引き締まってしっかりと仕事すると思うんですけどね。
任期10年の会社と任期1年の会社。社会がどう判断し評価していくのか、気になるところです。