3月16日に記載した記事について、一部修正します。
修正部分は「4月から創設される後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の『世帯』で判定されることになる。老人保健制度を踏襲したためですが、釈然としません。」です。
2008.3.25 【G-HORIKAWAの想い】管理者
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国民健康保険の「世帯」について再考する
国民健康保険は、住民票上の『世帯』と一致する。
但し、健保・共済等の被保険者・被扶養者や後期高齢者医療保険の被保険者等、他の法律で優先的に適用される人は除外されることになっています。
住民税の「非課税世帯」の適否については、国保の被保険者のみで判断されることになります。健保・共済においても同様の取扱になります。
老人保健制度は、独立した医療保険制度ではないので、住民票上の「世帯」で判定されるのことになります。4月から創設される後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の「世帯」で判定されることになる。老人保健制度を踏襲したためですが、釈然としません。
医療面は老人保健制度を踏襲したため、大きく変わることはありません。しかし、保険料の算定・賦課・徴収は、介護保険制度と同じ仕組みを導入したため「世帯」の概念が導入されることになりました。同一世帯内の後期高齢者の所得を合算して「減免基準」を適用する等。
一方、国保の側でも、保険料の減免等にあたっては世帯の人数に後期高齢者の人数を加算する経過措置がある。
こうなってくると、「世帯」と言ってもどの部分で使われているのかを正確にとらえていないとトンチンカンな説明になってきます。難しい。
ここから本題。京都市の国保課の話。
世帯主である健保の被保険者が後期高齢者医療保険制度に移行し、その被扶養者が75歳未満で京都市国保に加入する場合、2つの方法があるということ。
1つは、後期高齢者医療保険に移行した世帯主を「擬制世帯主」として保険料の負担をするというもの。一般的に説明されている方法です。国保証の被保険者は残された被扶養者だった方のみとなるが・・・。しかし、非課税世帯の判定については、擬制世帯主の所得も算入するということで本人に所得がなくても「減免されない」のだそうだ。ここはちょっと疑問が残ります。
2つは、残された被扶養者を「国保上の世帯主」として加入するというもの。こちらの場合は、本人に所得がなければ「減免される」らしい。こんな方法もあったのかとちょっとびっくりしました。
国保料の「特別徴収」が4月から開始されるが、1つ目の方は「普通徴収(納付書)」です。2つ目は「特別徴収」の対象者になります。
修正部分は「4月から創設される後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の『世帯』で判定されることになる。老人保健制度を踏襲したためですが、釈然としません。」です。
2008.3.25 【G-HORIKAWAの想い】管理者
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国民健康保険の「世帯」について再考する
国民健康保険は、住民票上の『世帯』と一致する。
但し、健保・共済等の被保険者・被扶養者や後期高齢者医療保険の被保険者等、他の法律で優先的に適用される人は除外されることになっています。
住民税の「非課税世帯」の適否については、国保の被保険者のみで判断されることになります。健保・共済においても同様の取扱になります。
老人保健制度は、独立した医療保険制度ではないので、住民票上の「世帯」で判定されるのことになります。4月から創設される後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の「世帯」で判定されることになる。老人保健制度を踏襲したためですが、釈然としません。
医療面は老人保健制度を踏襲したため、大きく変わることはありません。しかし、保険料の算定・賦課・徴収は、介護保険制度と同じ仕組みを導入したため「世帯」の概念が導入されることになりました。同一世帯内の後期高齢者の所得を合算して「減免基準」を適用する等。
一方、国保の側でも、保険料の減免等にあたっては世帯の人数に後期高齢者の人数を加算する経過措置がある。
こうなってくると、「世帯」と言ってもどの部分で使われているのかを正確にとらえていないとトンチンカンな説明になってきます。難しい。
ここから本題。京都市の国保課の話。
世帯主である健保の被保険者が後期高齢者医療保険制度に移行し、その被扶養者が75歳未満で京都市国保に加入する場合、2つの方法があるということ。
1つは、後期高齢者医療保険に移行した世帯主を「擬制世帯主」として保険料の負担をするというもの。一般的に説明されている方法です。国保証の被保険者は残された被扶養者だった方のみとなるが・・・。しかし、非課税世帯の判定については、擬制世帯主の所得も算入するということで本人に所得がなくても「減免されない」のだそうだ。ここはちょっと疑問が残ります。
2つは、残された被扶養者を「国保上の世帯主」として加入するというもの。こちらの場合は、本人に所得がなければ「減免される」らしい。こんな方法もあったのかとちょっとびっくりしました。
国保料の「特別徴収」が4月から開始されるが、1つ目の方は「普通徴収(納付書)」です。2つ目は「特別徴収」の対象者になります。
母69歳(障害認定者)無収入、無年金・・・・世帯員
私39歳(会社員:健康保険)年収700万円・・世帯主
という構成ですが、世帯分離まで考えていません。
ここ1ヶ月程度ずーと考えていましたが、
母を世帯主に変更すれば後期高齢者医療では
保険料減免対象になりますよね?
「世帯主」の定義ってあまり正確じゃないから、
年長者って言う理由も成り立つと思うけど。
なかなか踏み切れませんが。。。
「後期高齢者医療保険制度」についてお役に立てていただければ幸いです。
ご指摘のとおり「世帯」のとらえ方については、制度(法律)によってその範囲は変わってきます。
特に、後期高齢者医療保険制度では、
①「保険料の算定」は個人単位で行うが
②その「減免」については住民票上の世帯の被保険者全員と世帯主の所得を合算すること
③「一部負担金(1・3割合)の判定」「世帯の一部負担額の上限適用」は住民票上の世帯の被保険者全員の所得・収入で行うこと
④「課税・非課税世帯の判定」は、住民票上の世帯員全員の課税(非課税)で行うこと
一つの制度の中でも「世帯」に含まれる対象が違ってきます。これに、国保などが絡まってくると経過措置があるのでさらにややこしくなってきます。
お母様を「世帯主」にして保険料が安くなるかどうかについて考えてみます。
①住民基本台帳法上の扱いがどうなるかわかりません。「世帯主」とは 、世帯を構成する者のうちでその世帯を主宰する者として、主としてその世帯の生計を維持する者、その世帯を代表するものとして社会通念上妥当と認められる者、と考えられているようです。そうすると、収入のないお母様を世帯主に変更することが認められるか否かは行政側の考え方によると思われます。
②世帯主の変更が認められた場合、保険料の「7割減額」の対象になると思われますが、2008(平成20)年度については、4月1日現在の現況で判断される様ですので減額の適用はないと思います。健保の被扶養者の方ですから、今年度は「特例措置」の方が適用されることになりますから影響はないでしょうが・・・。
③「世帯分離」をしても、保険料の減額適用は来年度からとなると思います。「限度額適用」については、世帯分離した月の翌月から非課税世帯の適用を受けられると思います。
④お母様は75歳未満ですので、「撤回届」を出されて、健康保険の被扶養者に戻ることも選択肢として考えられるのではないでしょうか?1割負担から3割負担になりますが、障害者の福祉医療制度の適用が受けられるようでしたら、実質医療費の負担については変わらないと思います。自治体によっては、後期高齢者医療の適用を受けていないと適用しないというところもあるようですが、一度確認してお考えください。
大変貴重なアドバイスありがとうございます。
なかなか、わからなかったので、4/10に世帯主変更届出しました。
あっさり受理されてしまいました。
説明しても、役所の人わかってくれないし。。。
後は、体験してみます。他の弊害があるかわかりませんが。
障害認定については、外すと医療費助成の対象外と
なってしまうため、やめます。
本当は、必要なものには支出したいのですが、
どうも考え方が納得できなくて、親も子供に
負担かけたくないと思っているし、
公平と平等ってなんだろうと考えさせられます。
すっきり、本人所得でいいと思うんですけど。
固定資産なんかも考慮して、将来相続するものは、
考慮しないで、実際、子供が稼いでるものに目を向ける
矛盾に。。。
すいません。自分も年を取ることはわかっているのですが
ついつい。
「世帯主変更届出」を提出されたんですね。
いろいろと悩まれたと思います。今のところ「これが正解!」と言える方法はないようです。
私自身も行政側の限られた情報と電話のやり取りをしながら数世帯の相談をさせていただきました。いろいろと経験を重ねながらより良い選択ができていくと思います。