3月16日のブログで【国保の「世帯」再考】を載せましたが、今見直すと不正確な内容がありました。後日書き換えるというのはどうかと考えていましたが、微妙な問題なので限定的に書き直して「修正版」としました。
主要な問題は、課税非課税の判定をどこで見るのかという点でした。
当初は、後期高齢者医療保険制度は独立した保険制度であり、個人単位で適用関係の処理がされることから、老人保健制度とは違い住民票上の「世帯」では判定しないものと思い込んでしまいました。
この部分は老人保健制度の判定方法を踏襲することになる。厚生労働省の全国の担当者会議の資料集の『Q&A』で明記されていました。
後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の「世帯」で判定されることになる。
後期高齢者医療保険制度でどうなるのか?調べながらまとめていった時期だったのでこのようなことになってしまいました。今から見直すと他にも不十分な点もありますが、大きな間違いはないと考えています。
主要な問題は、課税非課税の判定をどこで見るのかという点でした。
当初は、後期高齢者医療保険制度は独立した保険制度であり、個人単位で適用関係の処理がされることから、老人保健制度とは違い住民票上の「世帯」では判定しないものと思い込んでしまいました。
この部分は老人保健制度の判定方法を踏襲することになる。厚生労働省の全国の担当者会議の資料集の『Q&A』で明記されていました。
後期高齢者医療保険制度は、独立した医療保険制度ではありますが老人保健制度と同様住民票上の「世帯」で判定されることになる。
後期高齢者医療保険制度でどうなるのか?調べながらまとめていった時期だったのでこのようなことになってしまいました。今から見直すと他にも不十分な点もありますが、大きな間違いはないと考えています。