では、これから公的教育ローンを自由に組めるのは、
教育一般貸付だけになります。
しかし、一般貸付も今年改正があります。
行政改革推進法や国会審議を踏まえて、
平成20年10月以降、融資を縮小する予定です。
現在は、世帯の年間収入990万円、事業所得者は、世帯で年間所得770万円まで。
しかし、10月以降は子どもの数に応じて収支額が異なります。
参考までに1人:給与所得者は790万円、事業所得者は590万円
2人:給与所得者は890万円、事業所得者は680万円
3人:給与所得者は990万円、事業所得者は770万円
4人以上:1人当たり100万円加算
となっています。
事細かな数字は、覚える必要はありませんが、CFP試験の方は
改正があるとうことは、知っておかないとね。
結論、今までと同じ仕組みは財形教育融資だけです。