横川由理のマネー・コンシェルジュ

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教育一般貸付の改正点

2008年04月21日 13時30分32秒 | Weblog

では、これから公的教育ローンを自由に組めるのは、
教育一般貸付だけになります。

しかし、一般貸付も今年改正があります。

行政改革推進法や国会審議を踏まえて、
平成20年10月以降、融資を縮小する予定です。

現在は、世帯の年間収入990万円、事業所得者は、世帯で年間所得770万円まで。
しかし、10月以降は子どもの数に応じて収支額が異なります。

参考までに1人:給与所得者は790万円、事業所得者は590万円
     2人:給与所得者は890万円、事業所得者は680万円
     3人:給与所得者は990万円、事業所得者は770万円
     4人以上:1人当たり100万円加算

     となっています。

事細かな数字は、覚える必要はありませんが、CFP試験の方は
改正があるとうことは、知っておかないとね。

結論、今までと同じ仕組みは財形教育融資だけです。