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日本人として日々の暮らしの中で思うこと、知りたかったこと

優生保護法①

2019-03-04 10:05:14 | 歴史
「二日市保養所」は1947(昭和22)年秋に閉鎖となります。その翌年に優生保護法(法律第156号 昭和23年7月13日~1996年)が成立します。
さて、どうしてこの時期にこの法律が出来たのでしょう。この法律が出来る以前は
「堕胎罪」といって、医師も妊婦も人工妊娠中絶は処罰されていたのです。

優生保護法の対象者は「優生保護法 第2章 優生手術」の中で以下のように規定されていました。

一 本人若しくは配偶者が遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患若しくは遺伝性奇形型を有し、又は配偶者が精神病若しくは精神薄弱を有しているもの。
二 本人又は配偶者の四親等以内の血族関係にある者が、遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱、遺伝性精神病質、遺伝性身体疾患又は遺伝性奇型を有しているもの。
三 本人又は配偶者が、癩疾患に罹り、且つ子孫にこれが伝染する虞れのあるもの。
四 妊娠又は分娩が、母体の生命に危険を及ぼす虞れのあるもの。
五 現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健康度を著しく低下する虞れのあるもの。


現在、日弁連が東京都立病院の医師が、精神疾患の20代の女性の結婚を前に優生手術(生殖腺を除去するこのなしに、生殖を不能にする手術)の費用を都に申請して、その医師が自らも優生手術に関わっているが、審査過程がずさんであった、などとして、1996年に母体保護法に改正されるまで強制的な手術は約1万6500件に上った」と主張しており、日弁連主導の一大集団訴訟キャンペーンを開始ししそうな勢いです。

日弁連の言い分は、「旧優生保護法」はナチス・ドイツの「断種法」がモデルで、「不良な子孫の出生防止」を揚げ、知的障害や精神疾患などを理由に本人の同意なしにも不妊手術を認めた」などです。(実は断種法はナチスよりも先に英米で行われていた)

はっきりいってこのような主張は、入退院が必要なほどの精神疾患を抱えた患者やそうした患者の家族についての現実を知らないか敢えて知らないふりをしているとしか思えません。以下のニュースはこの法律の適用もしくは実施に対する訴訟事例です。

旧優生保護法を巡っては60歳の女性が宮城が1972年12月、「遺伝性精神薄弱」を理由に卵管峡部を縛る手術を強制され、手術後、腹部にたびたび違和や傷みを訴え、87年頃に入院、卵巣の組織が癒着する卵巣嚢腫と診断され、右卵巣の摘出を余儀なくされた、不妊手術を理由に縁談が破談となり、現在も独身であることを理由に、全国初の損害賠償請求訴訟を仙台地裁に起こすそうです。国は、当時は適法だったと、謝罪や実態調査に応じない構え。(2018年1月28日毎日新聞)

日弁連の主張は「旧優生保護法」がなぜ出来たのかを全く理解しておらず、この制度を「悪」ときめつけています。実際に何故必要だったのか、うがった見方をすれば意図的に今の日本人の目をどこからそらそうとしているのでしょう・・


2018年1月28日ヤフーブログに投稿した記事より

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