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[特別用途食品]食生活について語ろう

2023年07月30日 | 美容ダイエット

特別用途食品Food for special dietary uses とくべつようとしょくひん
  健康増進法で「販売に供する食品につき乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用などの特別の用途に適するゆえの表示をするものは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」と規定している。特別の用途(病者、妊産婦、授乳婦、乳幼児、高齢者)用食品で厚生労働省許可(表示マークあり)を必要とし、その特別の用途に適した該当する特別の用途を明記する。発育、健康、回復のために適当であることを栄養学的、医学的表現で記載し、かつその用途を限定する許可基準が食品群、および個別審査する食品群で個別評価審査型病者用食品と特定保健用食品Food for specified について設定し、それぞれの許可の要件、基準を満たすことが求められている。
 許可基準型病者様食品に低ナトリュウム、低カロリー、低(無)蛋白、高カロリー、高蛋白、アレルゲン除去、無乳糖、減塩調整組み合わせ、糖尿病食調整組み合わせ、肝臓病食調整組み合わせ、成人肥満症調整用組み合わせ食品がある。
 妊婦、授乳婦、乳児用の粉乳、高齢者用に咀嚼(そしゃく)、嚥下(えんげ)困難者用食品がある。特定保健用食品(令和3/6/184現在1077品目)を除いて2017年(平成29年8/10)現在54品目を登録している。平成21年4月1日から新たな特別用途食品制度を施行し、病者用食品は、「低たんぱく質食品」「アレルゲン除去食品」「無乳糖食品」「総合栄養食品」の4つへ統合・整理している。

 

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