2018年大晦日。

2018年12月31日 22時14分00秒 | 日記
こんばんは。

今年もあと少しで終わりですね。

昨年に続き、市民のために何をすべきか、どういった道を歩いていくべきか、悩み考えることから始まった一年でした。

振り返ってみれば、あっという間の一年でしたが、有意義な一年だったと思います。

支持者の皆様、仲間、そして家族、ご縁を頂きました皆様のお力添えによって一年間やってこれました。

本当にありがとうございます。

そして、明日からまた新しい一年が始まります。

政治に携わる者として、これからも曲がることなく努めていきますのでどうぞ宜しくお願いします。

皆さん良い年をお迎えください(^^)


永野議長に対する問責決議 その④

2018年12月27日 21時22分00秒 | 土佐清水市議会の問題
こんばんは。
今回も引き続き、永野議長に対する問責決議案についての記事となります。
 
先の記事でもご紹介いたしましたが、2名の議員がこの問責決議案に対して反対討論を行っています。
 
今回は、残りのもう一人、細川議員の反対討論の矛盾点などを説明しながらご紹介したいと思います。
 
永野議長に対する問責決議案は、0:49:00からです。
細川議員の反対討論は、1:25:14からです。

平成30年12月会議 永野議長に対する問責決議案


細川議員の反対討論
 
市議会議案第4号「永野議長に対する問責決議(案)」に対し、反対の立場から討論をさせていただきます。
永野議長は、今12月会議におきまして、新任議員への周知等を含め、通告制はもとより一問一答導入の経過から、再質問、再々質問等のあり方につきまして、一般質問開始前に、文章におきまして各議員に配布するなど、スムーズな議事運営を行うための配慮を十分行っておりました。
一般質問は、議員は市政全般にわたって、疑義があることに対し質問できる権利であることは、皆さまご承知のことと思っております。その中で、再質問、再々質問は、議員が今の答弁ではよくわからない場合に行うもので、よくわかった、理解出来たときに行うことはできません。
関連質問は、やむを得ないときに行うもので、これを多数認めることは、通告制にとっている以上認めないということが常識論であります。
それを受けましての、岡本議員の一般質問は、真逆のものであり、永野議長からは2回にわたりまして通告内容を再度精査するよう注意したにもかかわらず、発言を続けたことに対し、発言禁止の処分を行ったことは妥当であり適切な判断であったと思っております。
さらに、永野議長においては、議長の裁量で判断できる事項についても、丁寧に対応することに重点を置き、岡本議員の一般質問について議会運営委員会への諮問し、議会運営委員会の答申を受け発言禁止を決定して行っており、議長だけの判断で決定したものではございません。
議会運営委員会では、岡本議員の一般質問の内容や要旨の確認等について協議を重ねました結果、本来であれば通告した全ての内容を禁止することも検討しましたが、発言の権利を考慮し1項目目のほとんどの質問が終了していたことと、企画財政課長に求めた平成16年~18年と、平成20年度~平成22年度の投資的経費の答弁を求めた質問は、再質問、再々質問とは言えず、関連質問とすることもできないとの判断から1項目目の「土佐清水市の財政見通しについて」は発言禁止とし、2項目の「ジオパーク構想について」から再開することが、議会運営委員会で承認されたところでございます。
しかし、その後、岡本議員、議長及び議会運営委員会委員長を含め、1時間以上にわたり協議を行いましたが、岡本議員からは企画財政課長に求めた答弁は通告外に当たらないのではないか、一般質問を再開するのであれば、中断した時点からでないと納得がいかない。などの発言があり、議会運営委員会での決定事項について了解が得られず、最終的に岡本議員に対し、一般質問を終了するか、2項目目から再開するか、回答を求めたところ、一般質問を終了することを選択したため、永野議長としては、やむを得ず発言禁止の対応を行ったところでございます。
このようなことから、永野議長におきましては、議会のルールを守ることを常に中立公正な立場で議会職を務めていることは言うまでもなく、永野議長に対する問責決議案について、議題を論議することは論外であると判断し反対討論とします。
 
 
と、まあこのように言われているのですが、
 
よく議場でこんなことが言えるなぁと、本当に悲しい気持ちでいっぱいになりました。
 
ほとんど全てにおいて言っていることが、???なので、最初から最後まで説明をしなきゃならない状態でして、ちょっと長いですが、皆さん最後までご一読ください。
 
 では、初っ端からですが。。
 
『永野議長は、今12月会議におきまして、新任議員への周知等を含め、通告制はもとより一問一答導入の経過から、再質問、再々質問等のあり方につきまして、一般質問開始前に、文書におきまして各議員に配布するなど、スムーズな議事運営を行うための配慮を十分行っておりました。』
 
それでは、一問一答形式を導入した目的とは何でしょう?
これまでの一括質問より、やり取りの内容を市民により分かりやすくするために、そしてより議論を深めるために導入したのではないでしょうか?
 
今回の永野議長の措置は、その目的からから外れているのではないでしょうか?
 
この資料のことですね。


 
その通りです。
私はこの資料の内容のどこにも外れていませんが?
 
また、永野議長はこの資料を事前に配布したということは、この資料の内容は理解できているということでしょうね。
ここには、通告に対する議長の権限も記載されていますね。
その上で、私の発言通告を受理しているわけですから、私の質問が通告外なのかどうかは永野議長自身が一番解っていたのではないでしょうか。
それとも、ちゃんと確認していないまま受理しているのでしょうか?
 
それと、何故か、一番下に129条のことが載せられていますね。
何故、一般質問の通告には直接関係のない129条が載せられているのでしょう?
 
発言を禁止することができる根拠として載せているのかもしれませんが、ちょっと理解できないですね。

本会議の中でも、何故か議長が事前に構えていたのか、129条の原稿を読んでいますよね?
(棒読みでめっちゃ変な読み方にはなっていますけど)
 
このような成り行きを考えると、最初からこの129条を使って発言を禁止するところまで計算していたのか?と考えてしまうのは私だけでしょうか?
 
 
『一般質問は、議員は市政全般にわたって、疑義があることに対し質問できる権利であることは、皆さまご承知のことと思っております。その中で、再質問、再々質問は、議員が今の答弁ではよくわからない場合に行うもので、よくわかった、理解出来たときに行うことはできません。』
 
はい、まあそうですよね。
私はその通りのことをしたまでですが。
 
また、私の賛成討論の中で、「19年度前後も8億円に近い金額でやってきていたのか疑問に思い…」と言っているのですが、細川議員はこれ、聞いてなかったんでしょうか?
 
 
『関連質問は、やむを得ないときに行うもので、これを多数認めることは、通告制にとっている(←通告制をとっているだと思う)以上、認めないということが常識論であります。』
 
まず、言っていることが意味不明でさっぱりわかりません。
 
関連質問とは、例えば、通告にある「これまでの投資的経費の金額は?」これとは違うけど、これと関連があるものを質問することですね。
 
 
『それを受けましての、岡本議員の一般質問は、真逆のものであり、』
 
何を受けたのか分かりませんが、真逆ではなく、私は今言われてるその通りのことしかしていないですよね?
これで、何で真逆のものになるのか。
 
 
『永野議長からは2回にわたりまして通告内容を再度精査するよう注意したにもかかわらず、』
 
いつ2回も注意をしたのでしょうか?
通告内容を精査するような注意もされていないですけど?
 
百歩譲って、永野議長が言われた「これは私の権限の中では、通告外の質問と取り上げております。ですから、この分に関しては、私の判断では、この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によってこの分に関しては、今は通告外。議会制民主主義の中の土佐清水市議会は通告制をとっておりますので、通告制以外の質問につきましては、再度、再再度ということで審議が今のように中断をいたしますと、ということは、やはりこれは、もう一度精査をして今の質問は発言を撤回するように、そのように指導をいたします。」
 
もしも、これが言われる「注意」と言っているのなら、完全に間違った考えのもとに注意をしているわけで、そこを今回指摘されているのです。
 
まったく理解できていないようですね。
 
 
『発言を続けたことに対し、発言禁止の処分を行ったことは妥当であり適切な判断であったと思っております。』
 
先の永野議長の発言の後、休憩に入りましたよね?
一度も制止などされていないですし、その上での発言などもしていませんけど?
 
何度も言いますが、地方自治法第129条が適用されるべきなのは、議員の発言中に議長に対して、議場をとめて議運を開けなどと、感情をむき出しに発言を繰り返していた泥谷市長の方です。
 
 
『さらに、永野議長においては、議長の裁量で判断できる事項についても、丁寧に対応することに重点を置き、岡本議員の一般質問について議会運営委員会への諮問し、』
 
いや、だから、議会運営委員会を開く前に、永野議長の裁量で発言した「129条により今は通告外」と言っていることが間違っているのです。
 
 
『議会運営委員会の答申を受け発言禁止を決定して行っており、議長だけの判断で決定したものではございません。』
 
議会運営委員会の判断に従っただけで議長は悪くない。という責任逃れとも取れる言葉ですが、仮に議場で議員が発言した場合その責任を負うのは発言した議員本人であり、議長の発言はもちろん議長本人が責任を負わなければなりませんね。
 
 
『議会運営委員会では、岡本議員の一般質問の内容や要旨の確認等について協議を重ねました結果、』
 
これ本当にそのように協議をしていれば、あのようなことにはならなかったのではないでしょうか?
 
議会運営委員会の中で、岡本の通告一覧にどういった記載があるのか、一つ一つチェックしたのでしょうか?

議会運営委員会を傍聴した議員によると、事実に基づいた協議は一切されていないとのことですが。
 
言っていることが、あまりにも違うと思います。
 
何故このような言動が議会という場でできるのか、本当に残念であり理解に苦しみます。
 
これ、市民に対しての言葉なんですよ。
 
 
『本来であれば通告した全ての内容を禁止することも検討しましたが、』
 
この部分は、「一般質問全部を無かったことにしようということ」まで、議会運営委員会の中で検討されていたのか、と考えるとぞっとしますね。
 
 
『発言の権利を考慮し1項目目のほとんどの質問が終了していたことと、企画財政課長に求めた平成16年~18年と、平成20年度~平成22年度の投資的経費の答弁を求めた質問は、再質問、再々質問とは言えず、関連質問とすることもできないとの判断から1項目目の「土佐清水市の財政見通しについて」は発言禁止とし、2項目の「ジオパーク構想について」から再開することが、議会運営委員会で承認されたところでございます。』
 
私がした「平成16.17.18年度と平成20.21.22年度の投資的経費の決算額は?」の質問は、関連どころか、通告している内容そのまんまなんですけど。

通告していることそのまんまなのに、「再質問とは言えず、関連質問でもない」と言い切るあたり、議会運営委員会で、私の通告一覧を確認してどういうことを記載しているのか、その上でどのような質問をしたのか。それを基に審議してない証拠。

それと、「再質問とは言えず、関連質問でもない」についてですが、これは当たり前ですよね、通告してる内容について質問してるわけですから、「関連」になるはずがない。

執行部が答弁に困ったら→通告外。
議長も議会運営委員会の委員もその他の議員も、何も解らないまま誰かの言われるままにそう思っているだけなんじゃないでしょうか?

何度も言いますが、普通に見れば通告外かそうでないかは、誰でも分かるはずです。
そういった協議もなされていない上で、そのような提案と承認がされたということは、誰かがそのような方向に話を持っていったのでしょうか?
 
議会運営委員会の委員は、本当に委員としての役割を解った上で出席し運営しているのでしょうか?
 
8月の改選後、「これば新人ばっかりになって、ちゃんと議会としてやっていけるのか?」と多くの市民が危惧されていましたが、残念ながらその心配は的中しているとしか言えません。

本当に市民にとって大きな損失ですよね。
 
 
『しかし、その後、岡本議員、議長及び議会運営委員会委員長を含め、1時間以上にわたり協議を行いましたが、岡本議員からは企画財政課長に求めた答弁は通告外に当たらないのではないか、一般質問を再開するのであれば、中断した時点からでないと納得がいかない。などの発言があり、議会運営委員会での決定事項について了解が得られず、』
 
議会運営委員会の委員自体、議場で何が起こっているのか理解できていない中で、事実に基づいた検証や法的な根拠による協議もなされることなく一方的に出してきたような、そのような話に了解などできるわけがありません。
 
 
『最終的に岡本議員に対し、一般質問を終了するか、2項目目から再開するか、回答を求めたところ、一般質問を終了することを選択したため、』
 
私は、どちらも選択していないですし、事務局、細川議員、副議長など、同席した皆さんの前で「そんな話はのむことはできない」と永野議長にはっきりと伝えております。
 
よくこんなことが言えるなあと、本当にびっくりしましたね。

この人、責任取れるんでしょうかね?

 
『永野議長としては、やむを得ず発言禁止の対応を行ったところでございます。』
 
本当にそうでしょうかね?
一時間以上に及ぶ話し合いの中で、永野議長からはそのような態度は感じられませんでしたが。
 
 
『このようなことから、永野議長におきましては、議会のルールを守ることを常に中立公正な立場で議会職(←議長職の間違いじゃない?)を務めていることは言うまでもなく、永野議長に対する問責決議案について、議題を論議することは論外であると判断し反対討論とします。』
 
永野議長においては言うまでもなく、議会運営委員会の委員についても、地方自治法や会議規則を基にした中立公正な議会運営と言えますでしょうか?
 
この細川議員に至っては、二期目の議員であり、議会運営委員会の委員長ですよ。
 
以上

議場で吐いた言葉の責任は、全てその本人が背負うのです。
 

永野議長に対する問責決議 その③

2018年12月24日 22時38分00秒 | 土佐清水市議会の問題
こんばんは。

今回は、前田議員から提出された永野議長に対する問責決議案について、私の賛成討論です。


永野議長に対する問責決議案は、0:49:00からです。
岡本 詠の賛成討論は、1:03:15からです。

平成30年12月会議 永野議長に対する問責決議案

ちょっと長くなりますが、最後までご一読いただければ有難いです。


賛成討論

ただ今、前田議員から提出されました永野議長に対する問責決議案については、私の一般質問に関わってのことでありますので、その時のやり取りをもとに説明をしながら賛成討論を行いたいと思います。

平成30年12月11日、私の一般質問の中で、土佐清水市の財政見通しに関して「平成34年度から平成39年度までの6年間、毎年投資的経費が7億円で推移していることについて、7億円でやっていけるのか?」という質問に対する泥谷市長からの答弁の中で「平成19年度には投資的経費が約8億円でありましたので、この数字は決して不可能なものではないと思っております」という説明がありました。

それを聞いた私は、それでは平成19年度の前後数年も8億円に近い金額で投資的経費を抑えてきていたのか疑問に思い、その部分に対する根拠を質すため、企画財政課長に「平成19年度の前後3年間の投資的経費の金額を教えてくれますか?」と質問し、答弁を待っていたところ、

永野議長より「只今の質問については、再質問で、通告に取り扱ってないという質問だと議長の方は判断しておりますので、後で書類なり文面なりで返事をしてもらうということで、体制を整えたいと思いますので」という発言がありました。

その直後、泥谷市長より、「議運で諮ってください。議場止めてやってください」などと感情をあらわにした発言がありました。

その後、私が手を挙げて「前回も似たようなやりとりがありましたが、議員は通告をした上でその通告に対する答弁をいただいて、市長の考えが分かるわけで・・・」と発言している途中、泥谷市長から「議長、止めてやってください」などと言って、議員の私が議長の許可を得て発言しているにもかかわらず、その発言を妨害するような行為がありました。

続いて、「これが通告外なのかどうか」永野議長に伺ったわけですが、

すると、永野議長より

「これは私の権限の中では、通告外の質問と取り上げております。ですから、この分に関しては、私の判断では、この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によって、この分に関しては、今は通告外。議会制民主主義の中の土佐清水市議会は通告性をとっておりますので、通告制以外の質問につきましては、再度、再再度ということで審議が今のように中断をいたしますと、ということは、やはりこれは、もう一度精査をして今の質問は発言を撤回するように、そのように指導をいたします。」と、このような答弁がありました。

その後、休憩に入り、会議再開後、永野議長より「執行部と岡本 詠議員との間で意見のくい違い等もあり、議場が紛糾をいたしました為、議会運営委員会で協議をした結果、地方自治法第129条の規定に基づき、7番岡本 詠議員の発言を禁止します」と発言があり、私の発言を禁止しして私の一般質問は強制的に終わりました。

平成30年12月会議一般質問 岡本 詠

今回、このようなやり取りが、実際にあったわけですが、では、この地方自治法第129条とはどのように定められているかといいますと、先ほど甲藤議員の反対討論の説明の中にもありましたが、再度確認をさせていただきたいと思います。


普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他、議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
②議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、または中止することができる。

と、このように定められているのです。

しかし、永野議長は、このように申しています。

「この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によって、この分に関しては、今は通告外。」、この時言われている129条とは、この地方自治法第129条のことだと思うのですが、先ほど条文を説明いたしました通り、この地方自治法第129条というのは「規律」を定めているものでありまして、一般質問の通告についての規定ではありません。

なぜ、私の質問に対しこの地方自治法第129条によって通告外と判断したのか?
全く意味不明で、整合性に欠けています。

では、この通告についてどこに定められているかといいますと、もちろん地方自治法第129条ではありません。
それは、土佐清水市議会 会議規則の中にこのように定められております。

(一般質問)の規定として、
第62条 議員は市の一般事務について,議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

と、定められています。 

この通告についてですが、

永野議長は、当時議長ではなかった昨年の平成29年6月会議の一般質問の通告において、質問の内容としては「平成27年度から平成29年度までの議会報告会の検証と今後について」としか、書かれていません。
更に、昨年の12月会議、そして今年の3月会議、6月会議など、これまでの一般質問の通告を見ましても、まったく同じで、「何々について」としか書かれておらず、どれも同じような内容になっています。

平成29年6月会議一般質問一覧

これは、一般質問の前に議長に提出する発言通告書の中で、具体的な質問の要旨はあげずにこれだけしか書いていないということだと思います。

今回私は、当初一般質問の発言通告書を、これまでの永野議長と同じ形式で提出したところ、永野議長から「もっと詳しく要旨を書くように」といった内容の伝言を事務局から受けました。

先に述べましたように、永野議長はこれまで自分の一般質問においては、簡単な質問の項目だけを記載し、会議規則第62条に基づく、具体的な質問要旨は記載せずに発言通告をしています。しかし、今回私が同じことをすると、自分のことは棚にあげて「もっと詳しく書け」と言っております。

言っていることと、やっていることが矛盾していて、議長としてなぜこのようなことができるのか、実に残念でなりません。

永野議長から、もっと詳しく書けとの指示を受けた私は、これをしっかりと守って執行部には、事前に詳しく伝えています。

このことは、今回の一般質問の通告一覧を見れば、私が質問内容をこと細かく書いていることからお解り頂けると思うのですが、

これのことですね。




この中に、これまでの投資的経費の決算額についてということもちゃんと書いているのに、市長からの答弁を受けて、平成19年度の前後3年間の投資的経費の金額を聞くことが、どうして通告外の質問になるのでしょうか?

ちゃんとこういうふうに書いています。↑

これは、市民の皆様も議会事務局のホームページを見ていただければ理解できるかと思います。

平成30年12月会議一般質問の内容

ただ、そもそも、会議規則で謳われている通告の要旨とは、執行部からの答弁を予測して、その次の再質問についてまで、全部書かないといけないのか?
執行部からどういった答弁が返ってくるのか、その時まで分からないわけですから、まず書きようがありません。


次に休憩中のやり取りについて

休憩中、議会運営委員会が終わった後、私は議長室に呼ばれ、そこで聞かされた議長の言葉は「この二つから選べ、一つは、財政の質問はこれで打ち切り、次のジオパークの質問から再開する。そして、もう一つは、全ての質問をやめる。このどちらかを選べ」というような内容でした。

それについて、「何故この二つから選ばなければならないのか? 議場を整理して、さっきの続きから始めるといった考えはないのですか?」と訴えましたが、「それはできない」と言われました。
では「何故できないのか?できない理由は何ですか?」と聞きましたが、その答えも頂けませんでした。

市民から負託を受けた、市民の声でもある一般質問を、何故、途中で打ち切られなければならないのか?
地方自治法上、会議規則上のどこに、私が抵触しているのか? 

なぜ、そのようなことを言われなければならないのか?

何度も何度もそのことについて回答を求めましたが、永野議長からその回答は得られませんでした。

私は納得できず、「そのような話はのむことはできません」と抗議しましたが、一方的に話は打ち切られました。

土佐清水市議会 会議規則には、(発言の継続)の規定として、
第59条 延会,中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。

と、このように定められています。

つまり、今回の一般質問においても、議長の判断でいくらでも続きから再開できたはずです。
実に残念でなりません。

団体の意思決定機関の議長であるからには、公平、無私でなければなりません。


次に、議員の発言を禁止した行為について

永野議長は、「地方自治法第129条の規定に基づき…」と言って、私の発言を禁止しました。
今回の一般質問において、私のどこを見て、この地方自治法第129条に抵触すると考えたのでしょうか? 
私は、地方自治法や会議規則に違反はしていませんし、議場の秩序を乱してもいません。 

むしろ、議場の秩序を乱していたのは、感情的になって大声を出したり、議員の発言を妨害していた泥谷市長の方です。
本来なら議長として指導すべき相手は、私ではなく、この泥谷市長だったのではないでしょうか?

それなのに、なぜ、永野議長は、「私の発言を禁止」したのか? 

今回の永野議長の議事運営は、全く整合性が取れず、意味不明で理解に苦しむところです。

高知県下や全国の議会においても、議員の一般質問の通告内容において、地方自治法第129条の適用で一般質問を禁止された事例はないのではないかと思います。

土佐清水市 議会基本条例には、(議長の活動原則)の規定として、
第3条 議長は、議会を代表して、中立公正な職務執行に努め、民主的な議会運営を行わなければならない。と定めています。

私は、議長の職に就く人とは、二元代表制のもと、この意味を理解し、地方自治法や会議規則を熟知した上で、その法のもと公正公平に議会運営ができる人だと考えます。

しかし、永野議長の言動は、中立公正な職務執行と民主的な議会運営とは到底いえず、明らかに地方自治法や会議規則から逸脱した行為であります。

議長のあり方として言語道断、耳を疑うものであります。

そして、議会に対する市民の信頼を大きく揺るがすものであると言わざるを得ません。

このようなことから永野裕夫議長に対して断固抗議するとともに、今後は、地方自治法、そして会議規則を遵守しこのような行為を二度と行わないよう猛省を求め「永野議長に対する問責決議案」に賛成をするものです。


議員の皆様に申し上げます。

このような土佐清水市議会を、市民は望んでいるのでしょうか?

二元代表制のもと、市民の代表として、是々非々でやっていくことは、市民からの負託を受けた議員の最低限の責務ではないでしょうか?

そして、正しい議会運営をしていくべきなのではないでしょうか?

今回、永野議長に対してこのような問責決議案が提出されたことは、言い換えれば市民の声でもあります。

今の議会のあり方で良いのか?

それとも変えていくのか?

今、その岐路に立たされているのではないでしょうか?

議員の皆様には、そのことをよくよくお考えになった上で、正しい判断をいただきたいと強く要望いたしまして、私の賛成討論を終わります。


平成30年12月18日 岡本 詠


ん?クリスマス?

関係ないね(笑)



永野議長に対する問責決議 その②

2018年12月21日 01時05分00秒 | 土佐清水市議会の問題
こんばんは。
先日の永野議長に対する問責決議案に対して2名の議員より反対討論がありましたが、今回はその内のひとり、甲藤議員の内容について確認をしながら矛盾点などを紹介したいと思います。

永野議長に対する問責決議案は、0:49:00からです。
甲藤議員の反対討論は、0:59:40からです。
平成30年12月会議 永野議長に対する問責決議案


甲藤議員は永野議長に対する問責決議案の反対討論でこのように述べています。

永野議長に対する問責の理由として、地方自治法第129条(議場の秩序保持)を根拠に岡本議員の一般質問を禁止したことについて、地方自治法および会議規則で付与されている議長権限の濫用であるとの指摘でありますが、地方自治法第129条には、会議規則に違反しその他、議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。と規定されております。
また、第55条には、発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。とあり、② 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは,注意し,なお従わない場合は発言を禁止することができる。と規定されているところであります。
今回の事案については、岡本議員の一般質問が通告の範囲内とは判断しがたく、特に8億円と7億円の根拠を示すために企画財政課長に求めた、平成16年度から18年度と平成20年度から22年度の投資的経費の質問は通告外であることは言うまでもなく、会議規則第62条②項において、質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。と規定しており、議長が議会のルールに則り通告外と判断したことは適正であることは間違いありません。よって永野議長に対する問責決議案についての反対討論といたします。

とのことですが、

まあ要は、岡本は土佐清水市議会会議規則の第55条と62条の規定に違反しているから、地方自治法第129条の中の「会議規則に違反し」の部分に抵触していて、議長がこの第129条を適用したのは間違いではないです。だからこの問責決議には反対です。って言いたいんだと思います。

しかし、私は第55条や第62条などには違反していません。
と言うか、そもそも永野議長が「この129条によって今は通告外」と言っていることに対して、まずはそこを指摘しているのですが。

これは今回の一般質問の動画を見ていただければ解ると思います。

平成30年12月会議 岡本 詠の一般質問

そして、通告外かどうかについては、平成30年12月会議一般質問の記事でも説明いたしましたとおり、私は発言通告書に通告内容を記載して議長にはちゃんと提出しています。
その中の質問要旨として、「これまでの投資的経費の決算額は?」と記載しています。



土佐清水市議会平成30年12月会議の一般質問一覧

「平成16年度~18年度と平成20年度~22年度の投資的経費の決算額」が「これまでの投資的経費の決算額」じゃないとしたら何なんですかね?

そして、これのどこが通告の範囲内ではないのでしょうか?

また、市長からの答弁の中に「平成19年は投資的経費が8億円・・・」という説明があって、その説明の根拠を質すことのどこが議題外なんでしょうか?

執行部が敢えて平成19年度当時の投資的経費のことを答弁に入れてくるのなら、こちらは通告一覧に「これまでの投資的経費の決算額は?」と記載している以上、前後の決算額を聞かれても、それは通告外です。とは言えない。

手元に資料が無くて即答できないのなら、議長に休憩を申し出て答弁を整理するのが当たり前。

普通なら、議長の方からそうするはずなんですけど、
議員とか市民の方ではなく、市長を含めた執行部の方ばかり向いて、議会運営をしているから普通のことができない。

二元代表制の意味と議会の役割を理解していない証拠。

だから、前田議員は「議長がとった今回の措置は、誤った状況判断によるものであり、また地方自治法や会議規則で付与されている議長の権限の濫用としてその責任が問われなければならない。」と言われているのです。

あと、前田議員が今回の永野議長の問題点を的確に指摘しているのに対し、甲藤議員はこの問責決議案の内容さえ理解できていないのではないでしょうか。
法的な根拠も間違っているし、事実に基づいた検証をすることなく無理やりこじつけて反対と言っているように聞こえます。

もう一つ、平成30年12月会議一般質問の記事の中でも述べましたが、永野議長はこれまで自分の一般質問においては、簡単な質問の項目だけを記載して、具体的な質問要旨は記載せずに発言通告をしています。

甲藤議員が言われている会議規則第62条に照らし合わせると、永野議長はいかがでしょうか?

何なんですか?これは??

ちょっと余談になりますが、執行部は答弁する内容についての根拠を示す資料ぐらい普通準備しときますよね?

今回みたいに「今言ったその部分について教えてください。」って言われたらどうするの?

私が市長なら、聞かれて説明が出来ないような答弁は絶対にできませんけどね。

今までいかに「打ち合わせした台本どおりのやり取り」にあぐらをかいてきたか、が分かりますね。

困ったら通告外といって逃げる市長。それを議長が認める。そして質問した議員の発言を禁止して一般質問を終わらせる。そのことに何の違和感も感じない議員の皆様。

これ、「議会でのこと」=「市民に対してやっていること」なんですよ。

こんな議会はうちだけなんじゃないでしょうか。

以上


地方自治法第129条(議場の秩序維持)
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他、議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
②議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、または中止することができる。

土佐清水市議会会議規則
第55条(発言内容の制限)発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは,注意し,なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は,質疑に当たっては,自己の意見を述べることができない。

第62条(一般質問)議員は市の一般事務について,議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

土佐清水市議会会議規則


永野議長に対する問責決議 その①

2018年12月19日 16時40分00秒 | 土佐清水市議会の問題

こんにちは。

昨日の12月会議最終日、永野議長に対しての問責決議案が前田議員より提出されました。

これは、議長の首を取ることが目的ではなくて、「ちゃんと反省して、これからは法律に則った議会運営をしてください」という言わば注意喚起です。

同時に、まさかの議会で起きたことをしっかりと問題化して市民に周知することが重要なのです。

結果は賛成2、反対9で否決です。

開会前、数人の議員に意見を伺いましたが、あの時何が起こっていたのかさえも理解できていないし、この問責決議案の内容もこれを出す意味も全く理解できていませんでした。

反対なら反対で法律をもとにした根拠や理論立てた話ができる議員は誰一人いませんでしたね。

このことは、2名の議員が反対討論をしていますが、議会の動画を見ていただき、彼らが言っていることを聞いていただければよく分かると思います。

苦し紛れとはいえ、議場でよくあんな嘘が言えるなぁと思いますね。

本当に残念でなりません。

しかし、これだけ解らない議員が多くなると、「数の世界」は恐ろしい限りです。。

まあ、このようなことから議決は得られないと最初から分かっていましたが、たとえ数で負けていても、結果は見えていても、市民にとってダメなものはダメ、いかんもんはいかんと物申していかなければなりません。

今回、正論で正面突破をはかったことで、今の土佐清水市議会の実情が浮き彫りになったと思います。

市民の皆様にとって有意義な結果が得られたのではないでしょうか。

そのために、市民の代表として選ばれているのですし、しっかりと議員としての仕事は出来たと思います。

あとは、皆様がどのように判断するかですね(^^)

永野議長に対する問責決議案は、0:49:00からです。
平成30年12月会議 永野議長に対する問責決議案

案文の内容は以下の通りです。

永野議長に対する問責決議(案)
 
本12月会議での岡本詠議員の一般質問において、永野議長は、岡本議員と執行部とのやりとりの状況から「議場が紛糾した」として、地方自治法第129条(議場の秩序維持)を根拠に、岡本議員の一般質問を禁止した。議長がとった今回の措置は、誤った状況判断によるものであり、また地方自治法や会議規則で付与されている議長の権限の濫用としてその責任が問われなければならない。
まず1つ目の問責の理由は、議長が地方自治法第129条の適用を誤っていることである。第129条でいう議長の「議場の秩序維持」の措置は、本法または会議規則に違反する行為、および議場の秩序を乱す行為が要件とされている。しかしながら、今回の岡本議員の一般質問は、再質問も含めて通常の一般質問の範疇にあり、不穏当な発言や品位を欠く発言などの違反行為、および「議場の秩序を乱す」行為があったとはいえず、要件の違反行為に該当しないことは明白である。今回の措置は、議長の「議場が紛糾した」という誤った判断の下で第129条の要件を欠いたまま岡本議員の一般質問を禁止したもので、議長の権限を逸脱した不適切な対応であったと言わざるを得ない。もし百歩譲って「議場に紛糾」があったとすれば、その責任は岡本議員ではなく、議長が主宰する本議会で「議運を開け」と発言したり、指名されていないにもかかわらず「発言を止めろ」などと不規則発言を繰り返した市長の側にあることは明白であり、この点でも議長は状況判断を誤り、不適切な措置をとったと言わざるを得ない。
2つ目の問責の理由は、通告外とする質問に対する議長の取り扱いがこれまでの議事運営の経過に基づいていないことである。本市会議規則にある一般質問の通告制(第62条)は、議事運営を能率的に行うとともに、正確な答弁と議論を深めることを目的にしている。従って、通告制を理由に通告外の質問をすべて認めないということではなく、これまでも通告外であっても関連するものは通告制の範疇にあるとして取り扱われてきた。実際、今回の件でも議長は、当初岡本議員の質問を通告外と言いながらも取り上げ、執行部に対して後日の文書報告を求める対応をしている。しかし、その直後の市長の抗議を受けて、一転地方自治法第129条の適用を宣言し、通告外を理由に岡本議員の発言を制止した。議長の対応はこれまでの議事運営の経過や慣行からも大きく外れており、大変な違和感を与えるものとなっている。
3つ目の問責の理由は、主体的・民主的な議会運営ができているかということである。議長には地方自治法(第104条)で「議場の秩序保持」や「議事整理権」などの権限が付与されているが、当然のことながら二元代表制の一方の長であることから、議会に軸足を置いた主体的な議会運営を行うことが強く求められている。本会議を主宰する議長が、市長・執行部の言動に左右され、議会としての独立性や主体性が保てないならば、決議機関としての責任を果たすことはできない。市長の抗議を境に、議長が通告外とする質問の取り扱いを一変させたことについては、果たして議会の主体性・独立性が保たれていたと言えるのかという点で大いに疑問を抱かずにはいられない。
会議原則の1つに「議会における議員の発言は、原則として制約を受けることなく自由にできる」とする「発言自由の原則」がある。議員の自由な発言は議会活動の命であり、何よりも優先して保障され尊重されなければならない。議員の一般質問を禁止する(議員の発言を制限する)ことは、議員に託された市民の声を封じることになり、それは議会の自殺行為に等しい。永野議長には、今回の岡本議員の一般質問禁止という誤った措置をとったことに対する責任の重さを自覚し猛省するとともに、今後の議会運営においては議員の発言の自由を最大限尊重し、公正・公平な立場で発言の機会を保障する姿勢を堅持してとりくんでいただくことを強く要請するものである。
以上、決議する。



平成30年12月会議一般質問。何なんだこれは!?

2018年12月11日 23時26分00秒 | 土佐清水市議会の問題
こんばんは。
今日は実に悲しいことがありました。

こんなことがあっていいのだろうか。。

ちょっと長くなりますが、皆さんご一読ください。

今回の私の一般質問は、「土佐清水市の財政見通しについて」と「ジオパーク構想について」の2つを質問する予定でした。

質問の内容はこんな感じです。

1.土佐清水市の財政見通しについて
○ 投資的経費とは?
・ 投資的経費の中で個別に見込んでいる事業の概要について
・ 爪白キャンプ場整備事業の費用対効果は?
・ メジカ産業再生プロジェクトの費用対効果は?
○ 公債費の推移、平成31〜39年度
○ 実質的な交付税の推移は?
○ 実質公債費比率の推移は?
○ 収支状況の推移は?
○ 財源不足について
・ 基金繰入で対応することになるが、平成30年度末で財源不足に充てれる基金はどのくらい見込んでいるのか?
・ 基金について
○ これまでの投資的経費の決算額は?
○ 長期財政見通しでの平成33年度までの投資的経費の金額は?
○ 投資的経費が平成34年度から7億円で推移しているが、この理由は?
○ 7億円でやっていけるのか?
・ 平成34年度以降ずっと続いていくが、市長の所見は?

2.ジオパーク構想について
○ これまでの経緯は?
○ これまでの総事業費は?
○ 平成30年度のジオパーク推進費の予算は?
○ 事業に対する費用対効果は?
○ 仮に認定できたとして、予想される経費は?
○ ビジターセンターとは?
・ ビジターセンターを建てた後、どのように市が関わっていくのか?
○ 竜串再開発の経済効果は、ジオパークに認定されることによってプラスになるのかならないのか?
○ もう、4年以上はやっているが認定はされていない。それでも大金をかけてやるべきことなのか?
・ ジオパークでなくても、土佐清水市独自の取り組みとして工夫してやっていけば良いのではと思うが、市長の見解は?

平成30年12月会議の日程と一般質問一覧はこちら↓
平成30年12月会議の日程と一般質問一覧

このような内容に沿って質問をしていくはずだったのですが、何故か一般質問を途中で打ち切られてしまいました。

何があったのか、実際のやり取りはこんな感じです。

一般質問の前半、土佐清水市の財政見通しに関して「平成34年度から平成39年度までの6年間、毎年、投資的経費が7億円で推移していることについて、7億円でやっていけるのか?」という質問に対する泥谷市長からの答弁の中で、「平成19年度には投資的経費が約8億円でありましたので、この数字は決して不可能なものではないと思っております」という説明がありました。

それを聞いた私は、それでは平成19年度の前後数年も8億円に近い金額で投資的経費を抑えてきていたのか疑問に思い、その部分に対する根拠を質すため、企画財政課長に「平成19年度の前後3年間の投資的経費の金額を教えてくれますか?」と質問し、答弁を待っていたところ、

永野議長より、「只今の質問については、再質問で、通告に取り扱ってないという質問だと議長の方は判断しておりますので、後で書類なり文面なりで返事をしてもらうということで体制を整えたいと思いますので」という発言がありました。

その直後、泥谷市長より、「議運で諮ってください。議場止めてやってください」などと感情をあらわにした発言がありました。

その後、私が手を挙げて「前回も似たようなやりとりがありましたが、議員は通告をした上でその通告に対する答弁をいただいて、市長の考えが分かるわけで・・・」と発言している途中、泥谷市長から「議長、止めてやってください」などと言って、議員の私が議長の許可を得て発言しているにもかかわらず、その発言を妨害するような行為がありました。

続いて、「これが通告外なのかどうか?」永野議長に伺ってるわけですが、

すると、永野議長より
「これは私の権限の中では、通告外の質問と取り上げております。ですから、この分に関しては、私の判断では、この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によってこの分に関しては、今は通告外。議会制民主主義の中の土佐清水市議会は通告性をとっておりますので、通告制以外の質問につきましては、再度、再再度ということで審議が今のように中断をいたしますと、ということは、やはりこれは、もう一度精査をして今の質問は発言を撤回するように、そのように指導をいたします。」と、このような答弁がありました。

その後、休憩に入り、会議再開後、永野議長より、「執行部と岡本 詠議員との間で意見のくい違い等もあり、議場が紛糾をいたしました為、議会運営委員会で協議をした結果、地方自治法第129条の規定に基づき、7番岡本 詠議員の発言を禁止します」との発言があり、私の発言を禁止して一般質問は強制的に終わりました。

こちらですね↓

と、まあこのようなやり取りが実際にありまして、これ、議会としてあり得ないことが起きているのです。

まず、この地方自治法第129条とは、どのように定められているかといいますと、
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他、議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
②議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、または中止することができる。

と、このような内容になっているのですが、
永野議長は「この129条、普通地方公共団体議会の会議中の法律の会則によって、この分に関しては、今は通告外。」と、このように言われています。

この時言われている129条とは、この地方自治法第129条のことだと思うのですが、先ほど条文を説明いたしました通り、この地方自治法第129条というのは、「規律」を定めているものでありまして、一般質問の通告についての規定ではありません。

なぜ、私の質問をこの地方自治法第129条によって通告外と判断したのか?
全く意味不明で、整合性に欠けています。

では、この通告についてどこに定められているかといいますと、もちろん地方自治法第129条ではありません。

それは、土佐清水市議会 会議規則の中にこのように定められております。

(一般質問)の規定として、
第62条 議員は市の一般事務について,議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。
と、定められています。

この通告についてですが、
永野議長は、当時議長ではなかった昨年の平成29年6月会議の一般質問の通告において、質問の内容としては、「平成27年度から平成29年度までの議会報告会の検証と今後について」しか、書かれていません。
平成29年6月会議の一般質問発言通告一覧
更に、昨年の12月会議、そして今年の3月会議、6月会議など、これまでの一般質問の通告を見ましても、まったく同じで、「○○について」としか書かれておらずどれも同じような内容になっています。

これは、一般質問の前に議長に提出する発言通告書の中で、具体的な質問の要旨はあげずにこれだけしか書いていないということ、だと思います。

今回、私は、当初一般質問の発言通告書を、これまでの永野議長と同じ形式で提出したところ、永野議長から「もっと詳しく要旨を書くように」といった内容の伝言を事務局から受けました。

先に述べたように、永野議長はこれまで自分の一般質問においては、簡単な質問の項目だけを記載し、会議規則第62条に基づく具体的な質問要旨は記載せずに発言通告をしています。
しかし、今回私が同じことをすると、自分のことは棚にあげて「もっと詳しく書け」と言っています。

言っていることと、やっていることが矛盾していて、議長としてなぜこのようなことができるのでしょうか?

永野議長から、もっと詳しく書けとの指示を受けた私は、これをしっかりと守って執行部には、事前に詳しく伝えています。
このことは、今回の一般質問の通告一覧を見れば、私が質問内容をこと細かく書いていることがお解り頂けると思います。

そして、事前に発言通告書に記載して議長に提出し、許可を得て一般質問をしているものでして、執行部にも「このような事を聞きますよ」とその旨事前に知らせています。
この中に「これまでの投資的経費の決算額について」ということも、ちゃんと書いてありますよね。



ただ、そもそも、会議規則で謳われている、通告の要旨とは、執行部からの答弁を予測して、その次の再質問についてまで、全部書かないといけないのか?
執行部からどういった答弁が返ってくるのか、その時にならないと分からないわけですから、まず書きようがありません。

そして、一般質問とは、通告した上でその質問に対する答弁をいただき、その答弁に対する疑問点がある場合は再質問をしていくもので、これはどこの議会を見ても当たり前のことではないでしょうか。

こちらの市議会は、一般質問のやり取りを解りやすく図にして説明していますね。
かすみがうら市議会

市長からいただいた答弁の疑問点を確認するために「平成19年度の前後3年間の投資的経費の金額」を聞くことが、どうして通告外の質問になるのでしょうか。

もしも、執行部の答弁に対して再質問も出来ないのなら、別に議場でやらなくても「こんな質問したらこんな答弁がきました」ってことを紙にまとめて市民に知らせるだけでいいんじゃないですか?

よく言われる、台本通りですよね。

さあ、土佐清水市の議員の皆様はいかがでしょうか?
台本読んでる人、いませんかぁ?

休憩中、議会運営委員会が終わった後、私は議長室に呼ばれ、そこで聞かされた議長の言葉は、「この二つから選べ、一つは、財政の質問はこれで打ち切り、次のジオパークの質問から再開する。そして、もう一つは、全ての質問をやめる。このどちらかを選べ」というような内容でした。

それについて、「何故この二つから選ばなければならないのか? 議場を整理して、さっきの続きから始めるといった考えはないのですか?」と訴えましたが、「それはできない」と言われました。

では「何故できないのか?できない理由は何ですか?」と聞きましたが、その答えも頂けませんでした。
市民から負託を受けた、市民の声でもある一般質問を、何故、途中で打ち切られなければならないのか?
地方自治法上、会議規則上のどこに、私が抵触しているのか? 
なぜ、そのようなことを言われなければならないのか?
何度も何度もそのことについて回答を求めましたが、永野議長からその回答は得られませんでした。

私は納得できず、「そのような話はのむことはできない」と抗議しましたが、一方的に話は打ち切られました。

土佐清水市議会 会議規則には、(発言の継続)の規定として、
第59条 延会,中止又は休憩のため発言が終らなかった議員は,更にその議事を始めたときは,前の発言を続けることができる。
と、このように定められています。

つまり、今回の一般質問においても、議長の判断でいくらでも続きから再開できたはずです。実に残念でなりません。
団体の意思決定機関の議長であるからには、公平、無私でなければなりません。

そして、永野議長は、会議再開後「地方自治法第129条の規定に基づき…」と言って、私の発言を禁止しました。
今回の一般質問において、私のどこを見て、この地方自治法第129条に抵触すると考えたのでしょうか? 私は、地方自治法や会議規則に違反などはしていませんし、議場の秩序を乱してもいません。 

むしろ、議場の秩序を乱していたのは、感情的になって大声を出したり、議員の発言を妨害していた泥谷市長の方です。
本来なら議長として指導すべき相手は、私ではなく、この泥谷市長だったのではないでしょうか?

議会運営委員会で、何を協議したのでしょうか???

高知県下や全国の議会においても、議員の一般質問の通告内容において、地方自治法第129条の適用で一般質問を禁止された事例はないのではないかと思います。

皆さんに考えていただきたいのは、永野議長は何故「私の発言」を禁止したのか?とうことです。 

これが、今の土佐清水市議会の現状なのです。

これらのことは、こちらの一般質問の動画を見ていただければよく分かると思います。
平成30年12月会議 岡本 詠の一般質問


土佐清水市 議会基本条例には、(議長の活動原則)の規定として、
第3条 議長は、議会を代表して、中立公正な職務執行に努め、民主的な議会運営を行わなければならない。と定めています。

しかし、永野議長の言動は、中立公正な職務執行と民主的な議会運営とは到底いえず、明らかに地方自治法や会議規則から逸脱した行為であり、議長のあり方として言語道断、耳を疑うものであります。
そして、議会に対する市民の信頼を大きく揺るがすものであると言わざるを得ません。

私は、議長の職に就く人とは、二元代表制のもと、この意味を理解し、地方自治法や会議規則を熟知した上で、その法のもと公正公平に議会運営ができる人だと考えます。

永野議長の言動は、自身が議長就任時「私は議長として私個人の主義主張は別として職務を遂行するには、公正中立を最大最終の目的として対処したく(中略)二元代表制の一翼を担う役割を自覚し…」と言っておきながら、二元代表制や議長のあり方を問われるべく、法を逸脱した身勝手な行為ではないでしょうか。

市民から負託を受けた議会のあり方として、どう考えても見過ごせるわけがない。
この永野議長の責任は問われるべきだと考えます。

本当に、こんな議会は全国どこを探してもないのではないでしょうか。。
市民の皆さんは、決してこんな議会を望んではいませんよね?

また、ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡ください。

ei_shimizu@yahoo.co.jp

どうぞ、宜しくお願いします。



平成30年9月会議一般質問。

2018年12月01日 22時47分00秒 | 土佐清水のこと
こんばんは。

少し前にちょっと寒くなってきたと思ったら、ここ数日は暖かい日が続いていますね。

昼間、外で作業をする時は半袖でも汗をかいてました。
それが陽が落ちた途端に肌寒くなり、上着を羽織って帰るという、昼と夜の寒暖差が身にしみる今日この頃。。(^^;;

さて、改選後の9月会議も終わり、あっという間に12月になりました。

そろそろ土佐清水市議会だよりがお手元に届く頃だと思います。

今回の私の一般質問は、10月5日の高知新聞にも載っていましたが、土佐清水市の実質公債費比率(簡単に言うと、自治体の収入に対する借金の返済額の割合)が18%を超えたことで、起債許可団体となってしまいました。

このことから、諸々あって、歳出を抑制していくことになるわけですが。。

市長は、
「実質公債費比率が18%を超えたとはいえ、地方債の借り入れに際し、国・県から制限がかかるものではなく、また、市民生活に影響を及ぼすものではありませんので…」

と、おっしゃられていますが、制限がかかるとか、かからないとか、そういうことではなくて、この数値が高くなるということは、自由に使えるお金の幅が少なくなってくるわけで、これから数年は公債費(借金の返済額)が高い水準で続いていく見通しとなっています。

また、総務省が発表した資料を見てみると、実質公債費比率が18%を超えているのは、全国の1718ある市町村の中でわずか13団体しかなく、その中でも土佐清水市は7番目に悪い数値となっています。
このランキングは、議会だよりにも載っていますね。

収支バランスは崩れ、財源不足となり、基金を取り崩し補填していくことで市政を運営している現状の中、本当に市民生活に影響はないのか?
この辺りを質しています。

今回配布の議会だよりの中にも今会議で一般質問に立った議員の質問内容が掲載されていますが、本文が800文字以内と文字数の制限により大幅にカットされた内容となっており、質問の内容が中々分かりづらいことと思います。

もしも、パソコンやスマホ等でインターネットの動画がご覧いただける環境にある方は、議会事務局の議会中継YouTubeをご覧いただければより分かりやすいかと思います。

私の一般質問はこちら↓

土佐清水市議会のYouTube↓
土佐清水市議会中継YouTube

9月会議全般のやりとりや、他の議員の一般質問もご覧いただけますので、是非見てみてください。

また、ご不明な点やご質問などございましたら遠慮なくご連絡ください。

ei_shimizu@yahoo.co.jp

どうぞ、宜しくお願いします。

風邪の季節にもなってきましたし、皆さん体調に気をつけて師走をお過ごしください(^^)