永野議長に対する問責決議 その②

2018年12月21日 01時05分00秒 | 土佐清水市議会の問題
こんばんは。
先日の永野議長に対する問責決議案に対して2名の議員より反対討論がありましたが、今回はその内のひとり、甲藤議員の内容について確認をしながら矛盾点などを紹介したいと思います。

永野議長に対する問責決議案は、0:49:00からです。
甲藤議員の反対討論は、0:59:40からです。
平成30年12月会議 永野議長に対する問責決議案


甲藤議員は永野議長に対する問責決議案の反対討論でこのように述べています。

永野議長に対する問責の理由として、地方自治法第129条(議場の秩序保持)を根拠に岡本議員の一般質問を禁止したことについて、地方自治法および会議規則で付与されている議長権限の濫用であるとの指摘でありますが、地方自治法第129条には、会議規則に違反しその他、議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。と規定されております。
また、第55条には、発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。とあり、② 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは,注意し,なお従わない場合は発言を禁止することができる。と規定されているところであります。
今回の事案については、岡本議員の一般質問が通告の範囲内とは判断しがたく、特に8億円と7億円の根拠を示すために企画財政課長に求めた、平成16年度から18年度と平成20年度から22年度の投資的経費の質問は通告外であることは言うまでもなく、会議規則第62条②項において、質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。と規定しており、議長が議会のルールに則り通告外と判断したことは適正であることは間違いありません。よって永野議長に対する問責決議案についての反対討論といたします。

とのことですが、

まあ要は、岡本は土佐清水市議会会議規則の第55条と62条の規定に違反しているから、地方自治法第129条の中の「会議規則に違反し」の部分に抵触していて、議長がこの第129条を適用したのは間違いではないです。だからこの問責決議には反対です。って言いたいんだと思います。

しかし、私は第55条や第62条などには違反していません。
と言うか、そもそも永野議長が「この129条によって今は通告外」と言っていることに対して、まずはそこを指摘しているのですが。

これは今回の一般質問の動画を見ていただければ解ると思います。

平成30年12月会議 岡本 詠の一般質問

そして、通告外かどうかについては、平成30年12月会議一般質問の記事でも説明いたしましたとおり、私は発言通告書に通告内容を記載して議長にはちゃんと提出しています。
その中の質問要旨として、「これまでの投資的経費の決算額は?」と記載しています。



土佐清水市議会平成30年12月会議の一般質問一覧

「平成16年度~18年度と平成20年度~22年度の投資的経費の決算額」が「これまでの投資的経費の決算額」じゃないとしたら何なんですかね?

そして、これのどこが通告の範囲内ではないのでしょうか?

また、市長からの答弁の中に「平成19年は投資的経費が8億円・・・」という説明があって、その説明の根拠を質すことのどこが議題外なんでしょうか?

執行部が敢えて平成19年度当時の投資的経費のことを答弁に入れてくるのなら、こちらは通告一覧に「これまでの投資的経費の決算額は?」と記載している以上、前後の決算額を聞かれても、それは通告外です。とは言えない。

手元に資料が無くて即答できないのなら、議長に休憩を申し出て答弁を整理するのが当たり前。

普通なら、議長の方からそうするはずなんですけど、
議員とか市民の方ではなく、市長を含めた執行部の方ばかり向いて、議会運営をしているから普通のことができない。

二元代表制の意味と議会の役割を理解していない証拠。

だから、前田議員は「議長がとった今回の措置は、誤った状況判断によるものであり、また地方自治法や会議規則で付与されている議長の権限の濫用としてその責任が問われなければならない。」と言われているのです。

あと、前田議員が今回の永野議長の問題点を的確に指摘しているのに対し、甲藤議員はこの問責決議案の内容さえ理解できていないのではないでしょうか。
法的な根拠も間違っているし、事実に基づいた検証をすることなく無理やりこじつけて反対と言っているように聞こえます。

もう一つ、平成30年12月会議一般質問の記事の中でも述べましたが、永野議長はこれまで自分の一般質問においては、簡単な質問の項目だけを記載して、具体的な質問要旨は記載せずに発言通告をしています。

甲藤議員が言われている会議規則第62条に照らし合わせると、永野議長はいかがでしょうか?

何なんですか?これは??

ちょっと余談になりますが、執行部は答弁する内容についての根拠を示す資料ぐらい普通準備しときますよね?

今回みたいに「今言ったその部分について教えてください。」って言われたらどうするの?

私が市長なら、聞かれて説明が出来ないような答弁は絶対にできませんけどね。

今までいかに「打ち合わせした台本どおりのやり取り」にあぐらをかいてきたか、が分かりますね。

困ったら通告外といって逃げる市長。それを議長が認める。そして質問した議員の発言を禁止して一般質問を終わらせる。そのことに何の違和感も感じない議員の皆様。

これ、「議会でのこと」=「市民に対してやっていること」なんですよ。

こんな議会はうちだけなんじゃないでしょうか。

以上


地方自治法第129条(議場の秩序維持)
普通地方公共団体の議会の会議中この法律又は会議規則に違反しその他、議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制止し、又は発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、又は議場の外に退去させることができる。
②議長は、議場が騒然として整理することが困難であると認めるときは、その日の会議を閉じ、または中止することができる。

土佐清水市議会会議規則
第55条(発言内容の制限)発言は,すべて簡明にするものとし,議題外にわたり又はその範囲をこえてはならない。
2 議長は,発言が前項の規定に反すると認めるときは,注意し,なお従わない場合は発言を禁止することができる。
3 議員は,質疑に当たっては,自己の意見を述べることができない。

第62条(一般質問)議員は市の一般事務について,議長の許可を得て質問することができる。
2 質問者は,議長の定めた期間内に,議長にその要旨を文書で通告しなければならない。

土佐清水市議会会議規則



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