永野議長に対する問責決議 その①

2018年12月19日 16時40分00秒 | 土佐清水市議会の問題

こんにちは。

昨日の12月会議最終日、永野議長に対しての問責決議案が前田議員より提出されました。

これは、議長の首を取ることが目的ではなくて、「ちゃんと反省して、これからは法律に則った議会運営をしてください」という言わば注意喚起です。

同時に、まさかの議会で起きたことをしっかりと問題化して市民に周知することが重要なのです。

結果は賛成2、反対9で否決です。

開会前、数人の議員に意見を伺いましたが、あの時何が起こっていたのかさえも理解できていないし、この問責決議案の内容もこれを出す意味も全く理解できていませんでした。

反対なら反対で法律をもとにした根拠や理論立てた話ができる議員は誰一人いませんでしたね。

このことは、2名の議員が反対討論をしていますが、議会の動画を見ていただき、彼らが言っていることを聞いていただければよく分かると思います。

苦し紛れとはいえ、議場でよくあんな嘘が言えるなぁと思いますね。

本当に残念でなりません。

しかし、これだけ解らない議員が多くなると、「数の世界」は恐ろしい限りです。。

まあ、このようなことから議決は得られないと最初から分かっていましたが、たとえ数で負けていても、結果は見えていても、市民にとってダメなものはダメ、いかんもんはいかんと物申していかなければなりません。

今回、正論で正面突破をはかったことで、今の土佐清水市議会の実情が浮き彫りになったと思います。

市民の皆様にとって有意義な結果が得られたのではないでしょうか。

そのために、市民の代表として選ばれているのですし、しっかりと議員としての仕事は出来たと思います。

あとは、皆様がどのように判断するかですね(^^)

永野議長に対する問責決議案は、0:49:00からです。
平成30年12月会議 永野議長に対する問責決議案

案文の内容は以下の通りです。

永野議長に対する問責決議(案)
 
本12月会議での岡本詠議員の一般質問において、永野議長は、岡本議員と執行部とのやりとりの状況から「議場が紛糾した」として、地方自治法第129条(議場の秩序維持)を根拠に、岡本議員の一般質問を禁止した。議長がとった今回の措置は、誤った状況判断によるものであり、また地方自治法や会議規則で付与されている議長の権限の濫用としてその責任が問われなければならない。
まず1つ目の問責の理由は、議長が地方自治法第129条の適用を誤っていることである。第129条でいう議長の「議場の秩序維持」の措置は、本法または会議規則に違反する行為、および議場の秩序を乱す行為が要件とされている。しかしながら、今回の岡本議員の一般質問は、再質問も含めて通常の一般質問の範疇にあり、不穏当な発言や品位を欠く発言などの違反行為、および「議場の秩序を乱す」行為があったとはいえず、要件の違反行為に該当しないことは明白である。今回の措置は、議長の「議場が紛糾した」という誤った判断の下で第129条の要件を欠いたまま岡本議員の一般質問を禁止したもので、議長の権限を逸脱した不適切な対応であったと言わざるを得ない。もし百歩譲って「議場に紛糾」があったとすれば、その責任は岡本議員ではなく、議長が主宰する本議会で「議運を開け」と発言したり、指名されていないにもかかわらず「発言を止めろ」などと不規則発言を繰り返した市長の側にあることは明白であり、この点でも議長は状況判断を誤り、不適切な措置をとったと言わざるを得ない。
2つ目の問責の理由は、通告外とする質問に対する議長の取り扱いがこれまでの議事運営の経過に基づいていないことである。本市会議規則にある一般質問の通告制(第62条)は、議事運営を能率的に行うとともに、正確な答弁と議論を深めることを目的にしている。従って、通告制を理由に通告外の質問をすべて認めないということではなく、これまでも通告外であっても関連するものは通告制の範疇にあるとして取り扱われてきた。実際、今回の件でも議長は、当初岡本議員の質問を通告外と言いながらも取り上げ、執行部に対して後日の文書報告を求める対応をしている。しかし、その直後の市長の抗議を受けて、一転地方自治法第129条の適用を宣言し、通告外を理由に岡本議員の発言を制止した。議長の対応はこれまでの議事運営の経過や慣行からも大きく外れており、大変な違和感を与えるものとなっている。
3つ目の問責の理由は、主体的・民主的な議会運営ができているかということである。議長には地方自治法(第104条)で「議場の秩序保持」や「議事整理権」などの権限が付与されているが、当然のことながら二元代表制の一方の長であることから、議会に軸足を置いた主体的な議会運営を行うことが強く求められている。本会議を主宰する議長が、市長・執行部の言動に左右され、議会としての独立性や主体性が保てないならば、決議機関としての責任を果たすことはできない。市長の抗議を境に、議長が通告外とする質問の取り扱いを一変させたことについては、果たして議会の主体性・独立性が保たれていたと言えるのかという点で大いに疑問を抱かずにはいられない。
会議原則の1つに「議会における議員の発言は、原則として制約を受けることなく自由にできる」とする「発言自由の原則」がある。議員の自由な発言は議会活動の命であり、何よりも優先して保障され尊重されなければならない。議員の一般質問を禁止する(議員の発言を制限する)ことは、議員に託された市民の声を封じることになり、それは議会の自殺行為に等しい。永野議長には、今回の岡本議員の一般質問禁止という誤った措置をとったことに対する責任の重さを自覚し猛省するとともに、今後の議会運営においては議員の発言の自由を最大限尊重し、公正・公平な立場で発言の機会を保障する姿勢を堅持してとりくんでいただくことを強く要請するものである。
以上、決議する。




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