土佐清水市議会の議事運営等に関しての動議 ①

2019年03月20日 22時53分00秒 | 土佐清水市議会の問題
こんばんは。

今朝の高知新聞にも掲載されていましたが、昨日の平成31年3月会議最終日において、土佐清水市議会の議事運営等について動議を提出いたしましたのでお知らせします。




動議の内容は、以下の4点について市民に対しての説明を求めるものや議会として検討して欲しいといったものです。

①先の平成30年12月会議での、私の一般質問における永野議長の議事運営について

② 泥谷市長の言動について

③ 「永野議長に対する問責決議案」で行われた自治法違反(誤った議決)について

④ 土佐清水市議会だよりの改竄について

結果は、賛成2、反対9の賛成少数で否決です。

明らかな自治法違反や誤った議事運営をしていたことを、事実を明らかにし市民に対して説明することや、対応を検討してほしいという提案を否決するということは「議会の意思として、市民に対して説明もしないし対応を検討することもしない」と言っているわけなんですよね。

議会の在り方としていかがでしょうか?
私はちょっと考えられませんね。

議会として間違った事があったならば、市民に対してちゃんと説明して、どのような措置をとるのかみんなで考えていきましょう。と言っているだけなのに、どうして反対なんでしょう?

何故反対なのか、反対した議員一人ひとりにその理由を聞いてみたいですね。

動議の動画はこちらからご覧いただけます。
平成31年3月会議 動議提案
動議の提案は、18:08〜です。

動議の内容はこんな感じです。

内容説明の動画はこちらからご覧いただけます。
平成31年3月会議 動議の内容説明

先日、3月11日の議会運営委員会において要請をしておりました内容について、18日までに回答をいただけるよう伝えておりましたが、現在もなお明確な回答をいただけていない状態です。
その内容につきましては、議会としても市民にとっても大変重要な内容と考えますので、この場で動議として提案したいと思います。
 
それでは、以下4点の事項について動議を提案します。
 
まず1点目は、先の平成30年12月会議での、私の一般質問における永野議長の議事運営についてです。
 
私の一般質問において市長の答弁に対する再質問を、地方自治法第129条(議場の秩序維持)により通告外としたことについては、地方自治法第129条は議場の秩序維持を定めた法律ですので、通告外かどうかを判断するものではありません。
まず、法の解釈が間違っていますし、そもそも再質問を通告外とすること自体、論点が間違っていると思います。
 
更に、地方自治法第129条に抵触していない議員を発言禁止にして一般質問を終了したこと。これらは誤った議事運営をしていると考えます。
これらのことについては、全国市議会議長会の見解でも「永野議長は誤った議事運営をしていると思われる」とのことでしたので、このことも踏まえてこの議長として議事運営は本当に正しかったのか?ちゃんと精査をしていただき、土佐清水市議会として市民にしっかりと説明していただくことを求めます。
 
2点目は、泥谷市長の言動についてです。
 
同じく私の一般質問において、泥谷市長から議長に対し「議運で諮ってください、議場止めてやってください」などといった発言があったわけですが、全国市議会議長会の見解でも「市長が議事運営に口を出すこと自体、問題がある」とのことです。
この泥谷市長の言動に対して、土佐清水市議会としてはどのような対応をするのか。しっかりと検討していただくことを求めます。
 
3点目は、「永野議長に対する問責決議案」で行われた自治法違反(誤った議決)についてです。
 
地方自治法第116条にはこのように定められています。
第1項 この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第2項 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。
 
と、このように定められているわけですが、当日、永野議長の除斥後、議長席に座った副議長が採決に参加しています。採決の結果を見ましても、賛成が2、反対が9となっており1人多く投票していることが分かるかと思います。
 
このことについては、全国市議会議長会の見解としても「明らかに地方自治法に違反しており、間違った議決である」とのことであります。
 
このように、土佐清水市議会において明らかな自治法違反があったわけですが、市民から負託を受けた議会として信用に関わる問題だと考えます。
市民に対し、しっかりと説明責任を果たし、違反に関しては適正な措置を検討し結論を出すことを求めます。
 
4点目は、土佐清水市議会だよりの改竄についてです。
 
平成31年2月発行の12月議会だよりにおいて、私の一般質問の内容を私に無断で改竄したことに対して「なぜ改竄がなされたのか等」明確な回答を求めて要請をいたしましたが、これまでに頂いた回答は、全く回答になっていません。
 
また、この議会だよりを読んだ市民からも、岡本は議場の秩序を乱すことなどしていないのに、何故、地方自治法第129条(秩序維持)によって発言禁止とされたのか?
議員の発言を禁止するということは、市民の声を潰すこととおなじではないか。
議会としておかしいのではないか。などの声をいただいております。
 
議会は市民に対しての説明責任があります。まずは私の要請に対して誠実な対応と明確な回答を頂けますようお願いします。
 
そして、このような議事運営や議会の対応に疑義を抱いている市民も少なからずいます。
 
以上申し上げました4点の事項について、土佐清水市議会として事実を明らかにし、市民に対しての説明責任を果たして頂きたい。そして、市民の信頼回復に努めていただくことを強く求めるものです。
 
以上です。

なんか、おかしな事言っていますかね?(^^;;