yu-yapenguinのGOOグロ部

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おやすみ

2017年03月15日 22時08分26秒 | まいにちジョギング

今日グラウンド練習してました。寒い中飛ばしてました。でも8週目の途中でほぼスタミナ切れ起こしてしまった!昨日右足の痛みがほとんどなかったせいで油断してしまったかもしれない・ちなみに痛みはなかったけど右足が一時棒のようになった。距離280mx20・

 

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裁判所の令状なく捜査対象者の車などにGPS(全地球測位システム)端末を取り付ける捜査について、最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は15日、「令状が必要な『強制捜査』にあたり、捜査は違法だった」との初めての判断を示した。判決は「立法で対処することが望ましい」とも言及した。「中略」

■新技術活用の根拠、立法促す

 GPS捜査は、違法な高速走行などで尾行逃れを繰り返す相手への対策として、有効性が高かった。犯罪捜査には一定のプライバシー侵害がつきもので、全く許されないわけではない。新しい技術を使って捜査機関が情報を得ることは、自白重視から客観証拠重視へと変わりつつある刑事裁判の流れにもかなう。

 それでも最高裁大法廷は、位置情報を網羅的に把握できるGPS技術の特性を重視。法律に根拠がなければ侵害できない「私的領域」を従前より広くとらえる踏み込んだ憲法解釈を示して立法を促し、捜査機関の乱用に警鐘を鳴らした。

 GPSに限らず、メールや防犯カメラ映像など、技術の進歩で個人が様々なデータを残すことは避けられない。憲法で保障された人権を守りつつ、捜査機関は明文化されたルールのもとで情報を扱うことが求められる。(千葉雄高)

■判決のポイント

・GPS捜査は、個人の行動を継続的、網羅的に把握するもので、プライバシーを侵害する。公権力による私的領域への侵入というべきだ

・私的領域への侵入は、憲法35条が保障する「令状なしに家宅捜索や所持品の押収をされない権利」を侵害する。GPS捜査は、令状が必要な強制捜査といえる

・車両や罪名を特定しただけでは、容疑と関係ない行き過ぎた行動把握を抑制できない。令状を出すには疑義があり、GPS捜査の特質に合わせた立法が望ましい

■岡部喜代子(学者出身)、大谷剛彦(裁判官出身)、池上政幸(検察官出身)の3裁判官による補足意見

 GPS捜査の法律ができるまでには一定の時間がかかるが、その間GPS捜査が全く否定されるべきではない。ただ、認めるとしてもごく限られた極めて重大な犯罪捜査で、どうしても必要な場合となる。裁判官がGPS捜査を認める令状を出すのは特別な事情がある場合に限られ、極めて慎重な判断が求められる。「以下略」

警察によるGPS捜査に事実上歯止めをかけた判決。だが共謀罪法案判決にも通じるかは未知数?


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