貴乃花親方夫妻への名誉棄損、講談社側に賠償命令(読売新聞) - goo ニュース
大相撲の貴乃花親方夫妻が、「週刊現代」などの記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社などに損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
大段亨裁判長は「名誉棄損の程度は著しい」と述べ、講談社側に計847万円の賠償と、謝罪広告の掲載を命じた。
判決はうち528万円分について、同社の野間佐和子社長にも名誉棄損の防止策を講じなかった責任があるとして、賠償を命じた。
名誉棄損訴訟では、貴乃花親方夫妻が新潮社に対して起こした訴訟でも、2月に同地裁が出版社トップの責任を認めている。
問題となったのは、2004年5月~05年7月、週刊現代と月刊現代に計13回掲載された記事。親方夫妻が、父親の故・二子山親方に無断で二子山部屋の土地建物の権利証を持ち出し、財産を奪い取ろうとしたと報じたほか、貴乃花親方が、1995年九州場所で兄の若乃花と八百長相撲をしたなどと報じた。
判決は、「原告らに確認するなどの裏付け取材を行っておらず、記事の大半は真実ではない」と指摘。野間社長については、講談社が原告側の抗議に回答した05年6月の時点では権利侵害の危険を認識していたとして、取締役に重大な過失があった場合の賠償責任を定めた旧商法の規定に基づき、責任を認定した。
講談社広報室の話「社会的な常識から著しく 乖離 ( かいり ) し、悪意に満ちた判決。即刻控訴する」
どっちが「社会的な常識から著しく乖離」しているんでしょうかね。ゴシップ雑誌の分際で…(以下、省略)。
大相撲の貴乃花親方夫妻が、「週刊現代」などの記事で名誉を傷つけられたとして、発行元の講談社などに損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。
大段亨裁判長は「名誉棄損の程度は著しい」と述べ、講談社側に計847万円の賠償と、謝罪広告の掲載を命じた。
判決はうち528万円分について、同社の野間佐和子社長にも名誉棄損の防止策を講じなかった責任があるとして、賠償を命じた。
名誉棄損訴訟では、貴乃花親方夫妻が新潮社に対して起こした訴訟でも、2月に同地裁が出版社トップの責任を認めている。
問題となったのは、2004年5月~05年7月、週刊現代と月刊現代に計13回掲載された記事。親方夫妻が、父親の故・二子山親方に無断で二子山部屋の土地建物の権利証を持ち出し、財産を奪い取ろうとしたと報じたほか、貴乃花親方が、1995年九州場所で兄の若乃花と八百長相撲をしたなどと報じた。
判決は、「原告らに確認するなどの裏付け取材を行っておらず、記事の大半は真実ではない」と指摘。野間社長については、講談社が原告側の抗議に回答した05年6月の時点では権利侵害の危険を認識していたとして、取締役に重大な過失があった場合の賠償責任を定めた旧商法の規定に基づき、責任を認定した。
講談社広報室の話「社会的な常識から著しく 乖離 ( かいり ) し、悪意に満ちた判決。即刻控訴する」
どっちが「社会的な常識から著しく乖離」しているんでしょうかね。ゴシップ雑誌の分際で…(以下、省略)。
