復習POINT:
・添付書類各論の続き!
・土地所在図&地積測量図 ※権利の登記申請時に提供するケース 3つ
書式図面作成時の注意事項 外枠5 図形8 その他4
・地役権 3点セット
①設定の範囲 ②図面 ③証明書
他管轄の時は④登記事項証明書
・建物図面&各階平面図
いくつかの先例
・所有権証明書
→種類豊富。
それぞれイメージを持つ。まずはおよそでOK
・住所証明書 省略されるときとは。
・登記識別情報 登記済証のときの流れも確認。
復習範囲:
・不登法Ⅱ P104-163
宿題:
第1分冊
P184~190
P192 5
P196~208
P214
P218~P220
P230~242
P264
第2分冊
ありません。
量は多いが・・・
さくさく解けるものも多い!
2018/4/23追記 訂正箇所
不動産登記法 総論ⅡP146 PowerPointでオレンジ色でお示しした箇所の講義内容に誤りがございました。
お詫び申し上げます。
4行目から8行目までの箇所について:
なお,持分の割合を証する情報が合体前の各建物の所有者の作成に係
る証明書である場合には,作成者の印鑑証明書を当該書面に添付しなけ
ればならないが,不動産登記令の規定により添付情報として印鑑証明書
を提供した合体前の建物の所有権の登記名義人については,あらためて
当該書面について印鑑証明書を添付する必要はない(平5.7.30第
5320号~第六の四の(4))。
上記箇所の説明内で、<印鑑証明書>の添付が省略できる理由について、
誤った内容を講義時に説明しておりました。お詫び申し上げます。
下記の通り講義内容を修正致します。
「持分の割合を証する情報が合体前の各建物の所有者の作成に係
る証明書である場合」
→これは<所有権証明書(持分に関する証明書)>になります。
「作成者の印鑑証明書を当該書面に添付しなければならない」
→作成者には実印を押印するため<印鑑証明書>の添付が必要となります。※
「印鑑証明書を提供した合体前の建物の所有権の登記名義人については,あらためて
当該書面について印鑑証明書を添付する必要はない」
→この合体の登記を申請する所有権の登記名義人の場合、
合体の申請書または、委任状に実印を押印しており、
そのため「法定添付書類」として、<印鑑証明書>を添付しております。
このケースに該当する「合体前の建物の所有権の登記名義人」の場合、
→「法定添付書類」として<印鑑証明書>を添付しているため、
※の時に、<印鑑証明書>は改めて付ける必要はない(同じ印鑑証明書を2通提供する必要はない)。という意味になります。
以上の通り修正致します。ご迷惑をおかけしました。
→(参考)合体前の建物の所有者が表題部所有者の場合、申請書には
<印鑑証明書>は添付しないことになるが、
※の<所有権証明書(持分に関する証明書)>には実印の押印が必要となるため、
この<所有権証明書(持分に関する証明書)>の中身として、
<印鑑証明書>を添付する必要が生じます。
※本件は2018/5/6に実施する「ほっておかないゼミ」1回目冒頭で、
口頭でも説明いたします。
復習POINT:
・却下事由
(権利の登記のものを除き、全て理解を!)
そんなに難しくない。
・一件一申請情報の原則 と その例外。
・任意の一括申請
→2種類 ※とても大切。図とともに理解を!!
・強制の一括申請
→2種類 ※こちらはそんなに難しくない。
・実印 と 電子署名
・印鑑証明書 と 電子証明書
書面申請→2パターン
電子申請→1パターン
復習範囲:
・不登法Ⅱ P31-74
宿題:
第1分冊
P180~P182 10
P210 5
P214 11
P216
P272
P274 9
P276~278
第2分冊
なし
(1)2018/7/30追記 訂正箇所
ほったらかしにしないゼミ3回の冒頭で、訂正内容について講義致しました。
内容は、登記識別情報の「各種(※)証明請求」と「失効の申出」についてになります。
下記にまとめましたので、ゼミ3回と併せてご覧いただけますようお願い致します。
大変申し訳ございません。お詫び申し上げます。
<登記識別情報の「各種(※)証明請求」と「失効の申出」についての論点>
「各種(※)証明請求」 ・通知された登記識別情報が有効であることの証明請求 ・登記識別情報が通知されていないことの証明請求 ・通知された登記識別情報が失効していることの証明請求
|
登記識別情報に関する「各種(※)証明請求」と「失効の申出」は,代理人によってもすることができる(規65Ⅱ③,68Ⅰ③)。
■「各種(※)証明請求」について:
土地家屋調査士等の資格者代理人が代理人となって「各種(※)証明請求」を行う場合には,下記のaからdまでの添付情報を提供する必要がない(規68Ⅶ XⅤ)。
<提供を省略できる添付情報>
a法人が請求人であるときの代表者の権限を証する情報(令7Ⅰ①) b代理人の代理権限を証する情報(令7Ⅰ②) c変更証明情報(規68Ⅴ;有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名もしくは名称又は住所が登記記録と合致しないときの氏名・住所についての変更又は錯誤もしくは遺漏があったことを証する情報) d相続その他一般承継があったことを証する情報(同Ⅵ;登記名義人の相続人その他の一般承継人が有効証明の請求をする場合の一般承継があったことを証する情報) ※上記c及びdの情報を提供しないときは,その旨及びその情報の表示を請求情報の内容としなければならない(規68Ⅰ⑥)。 |
(この場合,代理人の代理権限を証する情報の提供が不要である他,請求人の「印鑑証明書」や「電子署名」「電子証明書」も不要となる。)
ただし,その代わりに,資格者代理人(調査士)が登記申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(資格者証明情報:「土地家屋調査士会が発行した職印に関する情報(発行後3月以内)」や「登記所が発行した印鑑証明書(発行後3月以内)」等)が必要になる。
■「失効の申出」について
注1 「失効の申出」ではこれらのaからdまでの添付を省略することはできない。
注2 「失効の申出」では代理人の代理権限を証する情報(委任状)が必要となる。
よって「失効の申出」を行う際,書面で行うなら申出人の「記名押印」「印鑑証明書」,
インターネットで行うなら申出人の「電子署名」「電子証明書」は当然に必要となる。
(2)2018/8/13追記 訂正箇所
「総論ⅠP35」のスライド画面差し替えました。2枚目の画像になります。
審査請求に関しまして「④~⑨申請の受理について」
と表示しておりましたが、
正しくは「理論講義14回 総論ⅡP249のスライド」で
ご説明している通り「④~⑫申請の受理について」
が正解となります。
ご迷惑をおかけいたしますが、総論ⅠP35のメモに関しまして、
メモをお取りいただいた方は、書き換えいただけますよう
お願い申しげます。
ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。