アガルート土地家屋調査士講師 山崎の受講生応援ブログ

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【18向】徹底解析編 不動産登記法 12回 訂正箇所あり2018/4/21UPD

2017年11月02日 16時26分00秒 | 18 徹底解析編 不動産登記法・土地家屋調査士法 ★復習Pointなど★

復習POINT:   

・添付書類各論の続き!

・土地所在図&地積測量図 ※権利の登記申請時に提供するケース 3つ

  書式図面作成時の注意事項 外枠5 図形8 その他4

・地役権 3点セット

 ①設定の範囲 ②図面 ③証明書

 他管轄の時は④登記事項証明書

・建物図面&各階平面図

  いくつかの先例 

・所有権証明書

 →種類豊富。

 それぞれイメージを持つ。まずはおよそでOK

・住所証明書 省略されるときとは。

・登記識別情報 登記済証のときの流れも確認。

復習範囲:

・不登法Ⅱ P104-163

 宿題: 

第1分冊

P184~190

P192 5

P196~208

P214

P218~P220

P230~242

P264

第2分冊

ありません。

量は多いが・・・

 さくさく解けるものも多い!


 

2018/4/23追記 訂正箇所 

不動産登記法 総論P146 PowerPointでオレンジ色でお示しした箇所の講義内容に誤りがございました。

お詫び申し上げます。

4行目から8行目までの箇所について:

なお,持分の割合を証する情報が合体前の各建物の所有者の作成に係
る証明書である場合には,作成者の印鑑証明書を当該書面に添付しなけ
ればならないが,不動産登記令の規定により添付情報として印鑑証明書
を提供した合体前の建物の所有権の登記名義人については,あらためて
当該書面について印鑑証明書を添付する必要はない(平5.7.30第
5320号~第六の四の(4))。

 

上記箇所の説明内で、<印鑑証明書>の添付が省略できる理由について、

誤った内容を講義時に説明しておりました。お詫び申し上げます。


 

下記の通り講義内容を修正致します。

「持分の割合を証する情報が合体前の各建物の所有者の作成に係
る証明書である場合」

 →これは<所有権証明書(持分に関する証明書)>になります。

「作成者の印鑑証明書を当該書面に添付しなければならない」

 →作成者には実印を押印するため<印鑑証明書>の添付が必要となります。

「印鑑証明書を提供した合体前の建物の所有権の登記名義人については,あらためて
当該書面について印鑑証明書を添付する必要はない」

 →この合体の登記を申請する所有権の登記名義人の場合、

  合体の申請書または、委任状実印を押印しており、

  そのため「法定添付書類」として、<印鑑証明書>を添付しております。

  このケースに該当する「合体前の建物の所有権の登記名義人」の場合、

 →「法定添付書類」として<印鑑証明書>を添付しているため、

  の時に、<印鑑証明書>は改めて付ける必要はない(同じ印鑑証明書を2通提供する必要はない)。という意味になります。

 以上の通り修正致します。ご迷惑をおかけしました。


 →(参考)合体前の建物の所有者が表題部所有者の場合、申請書には

  <印鑑証明書>は添付しないことになるが、

<所有権証明書(持分に関する証明書)>には実印の押印が必要となるため、

この<所有権証明書(持分に関する証明書)>の中身として、 

<印鑑証明書>を添付する必要が生じます。


 

※本件は2018/5/6に実施する「ほっておかないゼミ」1回目冒頭で、

 口頭でも説明いたします。

 

 

 

 

 
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