申請書マスター講座 4回
建物編 第一分冊 P100-161
ご受講お疲れ様でした!
申請書マスター講座 建物編の2回目です!!
今回は表題部の変更・更正登記で応用、
一の申請が多かったですね。
さらに、「あ!これも表題部の変更か・・・」という問題にも
挑戦いただきました。
でも前回の復習ができてましたら、対応できたのではないでしょうか。
習得POINT
※ぜひ実践してください。
<建物表題部の変更・更正登記続き>
- 複数の事件をまとめて申請の例を繰り返し練習して下さい。
- 珍しいタイプ:附属建物に事件が起こるケースP112
附属建物に錯誤があるケースP116
附属建物を取り壊したケースP120
などは、なかなか模試・答練では見ないかも。
加えて、
附属建物を主にするケースP124
これはばっちりと繰り返してマスターしてください!
- 分棟・一部取り壊しの記載方法をマスターP128
- 主と附属の合体の申請書記載は?P132
こちらは、今後の建物の申請書の出来・不出来に大きな影響を
与えてしまうかもしれません。
ここでしっかりと地固めしてください。
このあたりが、バッチリかけるようになると、
正直めちゃくちゃ嬉しい!自信がつく問題です。
繰り返せば繰り返すだけ、抵抗感が薄れ、申請書の記載が好きになると思いますよ。
- 非区分建物に区分建物増築のケースの理解
・申請書の特徴は?
・非区分時代の「所在」について どうする?
・区分建物になった後の家屋番号の書き方は?
・原因及びその日付はどう書く?
- 48-4の代位申請 52-4の代位申請どちらも、
「誰が誰に代位するのか?」
「申請書をどう書くのか?」
という視点で徹底マスターをお願いします!
復習及び宿題:
講義で触れていないものも含め、P100-161まで全部解答すること!
土地の問45 問46も必ず演習しておいてください。
■お願い事項■
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山崎の記事 日本の資格・検定サイトにて掲載中!
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