主文
被告人を罰金70万円に処する。
重い罰である。
70万円を貯金しようとしたら、どれほど大変か。
70万円あったら何が買えたか、どこに行けたか。
惜しいと言っては駄目だが、惜しい。
しかし僕は、それほどのことをしてしまったのだ。
例えば、窃盗罪の罰金は50万円以下。
窃盗は悪い奴が悪いことしようという意思によって悪いことをするわけだが、そんな罪の罰でさえ最高額でも「たった」50万円なのだ。
過失運転致傷罪は文字通り過失なのだから加害者の不本意であるのに、最高額は窃盗罪の倍、100万円、これが現実だ。
思うに、やはり過失運転というのは致傷もとより、致死となる可能性がある。
ならば運転者は、いつだって己の行為が他人を死に至らしめることがあるのだと留意して、そうならないように最大限努めなくてはならない。
僕は、この法律と、それを根拠にした今回の略式命令から、このメッセージを受け止めた。
被告人を罰金70万円に処する。
重い罰である。
70万円を貯金しようとしたら、どれほど大変か。
70万円あったら何が買えたか、どこに行けたか。
惜しいと言っては駄目だが、惜しい。
しかし僕は、それほどのことをしてしまったのだ。
例えば、窃盗罪の罰金は50万円以下。
窃盗は悪い奴が悪いことしようという意思によって悪いことをするわけだが、そんな罪の罰でさえ最高額でも「たった」50万円なのだ。
過失運転致傷罪は文字通り過失なのだから加害者の不本意であるのに、最高額は窃盗罪の倍、100万円、これが現実だ。
思うに、やはり過失運転というのは致傷もとより、致死となる可能性がある。
ならば運転者は、いつだって己の行為が他人を死に至らしめることがあるのだと留意して、そうならないように最大限努めなくてはならない。
僕は、この法律と、それを根拠にした今回の略式命令から、このメッセージを受け止めた。