大阪から東アジアを視ている人 ~ めざせ「鶏肋」なブログ ~

東アジアの事で感じたことをメインに書いて行こうと思っています。まぁ、素人ですのでたいした事は書けませんが。

萩国際大:潰れた大学の講師の記事

2005-06-20 15:44:00 | 東アジア
定員割れで初、萩国際大が民事再生法申請へ

萩国際大で検索したら、以下の記事が見つかりました。

<中>萩国際大専任講師 李 文相さん

この記事が載った2ヵ月後に萩国際大が民事再生法申請して、実質倒産・・・・
まぁ、かわいそうといえばかわいそうですな。

で、気が向いたんで記事を読んでみたんだけど、この人の考えおかしいと思うぞ。
> 「国籍に誇りを持っている。選挙権を得るためと言って、簡単には変えられない」
国籍に誇りがあるのなら、まず本国の選挙権を獲得してから言えよ。
本国の選挙権が無いのに、外国での選挙権を求める・・・
おかしいと思わんのかね。
思わんから、こんな事が言えるんやろうけどね。

あと、この弁護士も
> 金弁護士は「外国人に参政権を与えることは内政干渉に通じるとの反論もあるが、それは排他的な考えだ」
ならなぜ、国籍が存在するのか教えてもらいたいね。
政治から、日本国民以外を排除するためだろうが。
基本的に、こういった事は、排他的なものなんだよ。

こんな事いうのなら、まず本国の韓国から「排他的な考え」を是正していただきたいですな。
それに、こういった内政問題は日本国民が決める事であって、外国人が決める事じゃないんやから口を出すなよな。



> 「納税の義務はあるが、市議や市長すら選べない。義務に見合う権利が欲しい」
納税は行政サービスの対価であって、権利を得るための義務ではありません。
今の日本では、仮に税金を一円も治めない人でも、選挙権を持つ事は可能やしね。
でも、この人、こんな事を言うって事、納税を権利を得るための義務にしたいのやろうか?
もししたら、昔の制限選挙に後戻りしてしまう事になるので
この人は、今の普通選挙から、昔の制限選挙に戻せって主張なのか?
時代に逆行した主張やな。

ちなみに、この講師の記事のに書いている
> 最高裁は95年2月、
> 「憲法は、永住者など自治体と密接な関係を持つ外国人に地方選挙権を与えることを禁じているとは言えない」
> と判断した。在日本大韓民国民団によると、永住外国人などが投票できる住民投票条例を制定した自治体は約180。
> 県内では岩国市が昨年3月に定めた。
判例とは
H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163 選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消


のことなので、興味のある人は見てください。



でも、この講師のいた萩国際大
> 一学年定員300人に対し入学者は2004年度で22人、05年度で42人だった。
この人数やったら経営難になるわな。4年制で1学年定員が300人やから1200人いて欲しい訳やろ
でも、実際には2学年で64人、定員から見ると1/10しかいませんからね。
1999年開校で僅か6年か・・・・
短すぎやな。