核・戦争のない世界!!

2024-09-10 09:07:59 | Weblog
 
2024年の「戦争の加害展」の感想 

2024年4月27日(土)~5月5日(日)

◆4月27日(土)

18.映画「南京!南京!」を初めて観ました。南京大虐殺について映像を通して改めて知る事ができました。映画の中に、苦悩する日本兵士が描かれていたことが印象的で、僅かな救いでした。
 上映後の植松さんの解説がとても良かったです。南京事件への理解が深まりました。南京大虐殺でなく、南京事件と敢えて言うことの意味を学ばせていただきました。
 日本軍兵士の狂気、戦争の恐ろしさを改めて思います。
 パネル展の展示内容も充実していて、どれも見応えがありました。かつての日本の加害の事実を知る、貴重な機会です。
 サムニ家の子供たちは今、無事でしょうか。映像を見ながら気になって仕方がありませんでした。
(50代、市外、友人)

 
長野県飯田市で起こっている731問題


飯田市の資料収集委員の方々が作られたパネル(展示されていない)
こんな大事なパネルが展示されていないとは!!                          



日本が中国に棄ててきた毒ガス問題
中国に戦後日本軍が遺棄した毒ガス被害に苦しむ人がいる(日本政府は補償していない)が、日本にも毒ガス工場で働いた人、毒ガス工場解体時に被害にあった人がいるが、その人たちへの補償はどうなっているのだろうか?
 以下は、毒ガス研究者の田中浩朗さんの『日本軍の毒ガス戦の歴史』による。
「1952年に大久野島毒瓦斯傷害者互助会が結成され、国に毒ガス傷害者の援護が求められた。そして、1954年の大蔵省通達「ガス障害者救済のための特別措置要綱」によって忠海製造所の旧従業員(旧陸軍共済組合の組合員)に対する援護(医療費や各種手当の支給など)の道が開かれた。その後、徐々に援護の対象が拡大され、現在では旧東京第二陸軍造兵廠忠海製造所、旧広島陸軍兵器補給廠忠海分廠、旧東京第二陸軍造兵廠曽根製造所、旧相模海軍工廠の旧従業員(財務省所管)および元動員学徒等(厚生労働省所管)に対する接護制度が存在する。最後の援護対象となった旧相模海軍工廠の旧従業員らが援護されるようなったのは、戦後半世紀以上が経過した1999年のことであった。」
忘れられた毒ガス被害者(相模海軍工廠)
毒ガス工場46年目の証言(東京第二陸軍造兵廠 曽根製造所跡)
毒ガス工場解体(大久野島の毒ガス工場解体)
 
化学兵器禁止条約が発効(1997年4月29日)されて10年過ぎても20年過ぎても(原則10年以内に廃棄)、中国に遺棄した日本軍の毒ガスは廃棄できないでいる。(廃棄完了は2027年の予定)分解できない砒素はドイツの地下に貯蔵?
 毒ガスの処理事業は、内閣府は、下記の資料では2022年に終了することになっていたが、終わらす、2027年には完了するとしているが、本当に終わるのであろうか??































 先の大戦で、旧日本陸・海軍は化学兵器(毒ガス兵器)を製造・使用した事実を隠すため、 敗戦時、日中両国内でそれらを地中に埋めたり、川や海に投棄しました。戦後もこれらの遺棄化学兵器による被害が後を絶ちません。 
 日本は1995年に化学兵器禁止条約に批准し、1999年以降、内閣府主導で、それらの化学兵器を中国で処理していますが、処理してもなお化学兵器に含まれていた有毒物質のヒ素が残ってしまいます。内閣府はこのヒ素を含んだ有害廃棄物の最終処分をドイツで行うことを検討していることが判明し、その検討経緯を知るために、2019年9月に行政文書開示請求をしました。しかし、「公開」された6861頁のほとんどが黒塗りで肝心の経緯が分からなかったため、審査請求も行いましたが、2022年5月19日、「ほとんどの文書の不開示は妥当である」
という趣旨の内閣府の裁決がありました。
 そこで、議論の過程を明らかにするために、12人の弁護士の協力のもと、2022年11月18日に提訴しました。
 
 
    
    
 
 \次回弁論傍聴のお願い/
 
2024年10月22日(火)11:00〜
東京地裁703号法廷
被告国側は100ほどの文書について不開示理由を提出してきました(進行状況は大分遅れている!!全部で不開示は335文書、年内には200文書、年度内には残り35文書の不開示理由を出すと言っています)。
 弁護団では、次回に今回出た100文書とさらに追加される文書の不開示理由についての反論を行う予定です。
 \次回弁論傍聴の注目ポイント/
先日、「原決定による開示文書には、黒塗りにされているが、不開示理由が添えられていない箇所(=不開示理由がないのだから本来は公開されるべき箇所)などもあり、この件については別途提起する予定」とお伝えしましたが、6月17日に不開示決定がないまま開示されなかったことによって原告の文書開示を受ける権利が侵害されたことに対する損害賠償請求を追加しました。
 今回、被告国側はその損害賠償請求を棄却しろと主張してきました。
 次回の弁論では、国が行政文書の開示原則をおろそかにした対応について原告側は追及する予定です。
 
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・訴訟に必要な事務費用(印紙、郵券、印刷費・参考文献購入費、会議費など) 
・専門家の意見書執筆費用 
・弁護団交通費用 
・弁護士費用
 
 
 
 
 

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